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■介護保険法まとめ②
ここでは介護保険法まとめ②についてお伝えします。 【住所地特例(介護保険法13条)】 <原則> 住所地特例対象施設に入所等したため、 施設所在地に住所を移した被保険者は、 施設所在地の市町村ではなく、 入所前に住所があった市町村の介護保険の被保険者となる。 <住所地特例対象施設> ・介護保険施設 ・特定施設 ・養護老人ホーム ※養護老人ホームは、 老人福祉法11条1項1号による入所措置がとられた者に限る。 <複数施設に継続入所した場合> 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等している場合も、 原則として、最初の施設に入所等した際の住所地市町村が保険者となる。 <施設の協力義務> 住所地特例対象施設は、 施設所在市町村、保険者市町村、住所地特例適用被保険者に対し、 必要な協力をしなければならない。 【地域包括支援センター】 <設置主体> ・市町村※委託可 <役割> ・介護予防ケアマネジメント ・総合相談支援 ・権利擁護 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援 <申請代行> ・要介護認定等の申請手続を代行できる <対象> ・主に要支援者・高齢者全般

筒井
4月17日読了時間: 5分
■後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合②
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。 【地方公共団体と高齢者医療確保法】 <根拠法令> ・高齢者の医療の確保に関する法律(高医法)第4条第1項 <趣旨> ・地方公共団体は、高齢者医療確保法の目的や理念を尊重して行動する義務がある。 <義務内容> ・住民の高齢期における医療に必要な費用の適正化を図るための取組みを行う。 ・高齢者医療制度の運営が「適切」かつ「円滑」に行われるように、必要な施策を実施する。 <具体例> ・医療費の適正化(予防医療や健康診断の普及) ・介護予防や生活習慣病対策の推進 ・後期高齢者医療制度の円滑な運営支援 ・医療・介護・福祉の連携促進 【地方公共団体とは】 <定義> ・国から独立して、住民のために地域行政を行う公的団体。 ・地方自治法で規定されている。 <種類> ① 普通地方公共団体 ・都道府県(例:東京都、大阪府、北海道) ・市町村(例:横浜市、松戸市、南牧村など) ② 特別地方公共団体 ・特別区(例:東京都23区) ・広域連合(複数の自治体が作る広域的な組織) ...

筒井
4月17日読了時間: 2分
■船員保険法まとめ
ここでは船員保険法まとめについてお伝えします。 【船員保険法まとめ】 <制度の位置づけ> 元は「小型総合社会保険制度」 現在は ・職務外疾病部門(=健康保険的) ・独自給付部門 の制度 <目的> 船員又はその被扶養者の職務外の疾病・負傷・死亡・出産に関する給付 +労災保険と併せて →生活の安定と福祉向上 <保険者> 全国健康保険協会(協会けんぽ) <船員保険協議会(船員保険法6条1項)> ・全国健康保険協会に、船員保険協議会を置く。 ・船員保険事業の円滑かつ適正な運営を図るための機関。 ・船員保険事業に関し、船舶所有者及び被保険者の意見を反映させる。 ・委員は12人以内。 ・委員は、船舶所有者、被保険者、船員保険事業の運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 ・協会理事長は、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重する。 ・定款変更、事業計画、予算、重要な規程の変更等で関与する。 <被保険者> ・強制被保険者:船員として使用される者 ・疾病任意継続被保険者あり <資格取得・喪失(船員保険法12条)>..

筒井
4月17日読了時間: 5分
■国民健康保険法まとめ①
ここでは国民健康保険法まとめについてお伝えします。 【国民健康保険の保険給付】 <保険給付の分類(法36条・法52条・法58条)> ・国民健康保険の保険給付には、法定給付と任意給付がある。 ・法定給付は、絶対的必要給付と相対的必要給付に分けられる。 ・任意給付は、条例又は規約で定めるところにより実施される。 <絶対的必要給付(法36条・法52条等)> ・療養の給付 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 ・療養費 ・訪問看護療養費 ・特別療養費 ・移送費 ・高額療養費 ・高額介護合算療養費 ・家族療養費は存在しない。 <療養の給付(法36条)> ・被保険者の疾病又は負傷について、療養の給付を行う。 ・原則として、保険医療機関等で医療そのものを受ける現物給付である。 <入院時食事療養費(法52条)> ・被保険者が保険医療機関等に入院し、食事療養を受けたときに支給される。 <訪問看護療養費(法54条の2)> ・被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに支給される。 <特別療養費(法54条の3)>...

筒井
4月17日読了時間: 3分
□介護施設の開設と許可
ここでは介護施設の開設と許可についてお伝えします。 【介護保険施設の定義と構造】 <介護保険施設とは> ・介護保険法で規定される、介護サービスを提供する特定の施設を指す <主な施設区分> ・指定介護老人福祉施設(特養)… 都道府県知事が指定、要介護者が長期入所して日常生活の介護を受ける ・介護老人保健施設(老健)… 在宅復帰を目指すリハビリ中心施設 ・介護医療院… 長期療養と生活介護を一体的に提供する医療・介護施設 <介護専用型特定施設> ・有料老人ホームなどで厚生労働省令の基準を満たし、入居者が要介護者やその配偶者等に限られる施設 ・条件を満たせば介護保険施設に含まれる <運営と指定の関係> ・介護保険制度の運営(保険者):市町村・特別区 ・施設の指定権限:都道府県知事(全国基準維持と広域調整のため) 【介護施設の開設と許可】 <開設の許可> ・介護老人保健施設や介護医療院などの介護保険施設を開設しようとする者は、 → 厚生労働省令で定めるところにより、 → 都道府県知事の許可を受けなければならない。 <関連条文>.

筒井
2025年8月14日読了時間: 2分
□介護保険制度の基本
ここでは介護保険制度の基本についてお伝えします。 【介護保険|制度概要と保険料】 <制度の目的> ・高齢者や一定の要介護状態の人が、自立した生活を送れるよう介護サービスを提供する制度。 ・介護保険法に基づき、市町村や特別区が保険者として運営する。 <加入対象> ・第1号被保険者:65歳以上の人(要介護・要支援状態に応じて給付) ・第2号被保険者:40〜64歳で、医療保険(健康保険・国保など)に加入している人 → 老化が原因とされる16種類の特定疾病で要介護・要支援状態になった場合に給付対象 <財源> ・介護保険料(被保険者負担)+公費(国・都道府県・市町村負担) ・第1号被保険者:年金から天引き、または口座振替 ・第2号被保険者:医療保険の保険料と一緒に徴収(健康保険の仲間ではなく、徴収方式だけ共通) <特徴> ・健康保険とは別の独立した社会保険制度 ・給付対象や保険料徴収の方法は年齢や加入区分で異なる 【介護保険法の制定と施行】 <制定の背景> ・深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険制度が創設された。

筒井
2025年8月14日読了時間: 3分
社会保険の基礎まとめ
ここでは社会保険の基礎まとめについてお伝えします。 【社会保険の基礎まとめ】 <社会保険の範囲> 一般的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険をまとめて社会保険と呼ぶことがあるが、法的には社会保険は医療保険(健康保険等)と年金保険(厚生年金等)を指し、雇用保険は労働保険に分類される <保険料の負担(労使負担)> 健康保険・厚生年金保険・介護保険は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担) 雇用保険は労使で負担するが負担割合は異なり折半ではない <健康保険> 被保険者が業務外の病気・けが・出産等をした場合に給付を行う制度 医療費は原則として年齢に応じて1〜3割の自己負担 主な給付は療養の給付・傷病手当金・出産手当金など <厚生年金保険> 会社員等が加入する公的年金制度 国民年金(基礎年金)に上乗せされる2階建ての年金制度であり将来の年金受給額が増える <保険料の徴収と納付> 健康保険料・厚生年金保険料は事業主が被保険者の給与から控除し日本年金機構に納付する 雇用保険料は事業主が給与から控除し国(ハローワーク)に納付する <保険料の算定方法>

筒井
2024年6月12日読了時間: 2分
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