後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合②
- 筒井

- 4月17日
- 読了時間: 2分
更新日:4月23日
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。
【地方公共団体と高齢者医療確保法】
<根拠法令>
・高齢者の医療の確保に関する法律(高医法)第4条第1項
<趣旨>
・地方公共団体は、高齢者医療確保法の目的や理念を尊重して行動する義務がある。
<義務内容>
・住民の高齢期における医療に必要な費用の適正化を図るための取組みを行う。
・高齢者医療制度の運営が「適切」かつ「円滑」に行われるように、必要な施策を実施する。
<具体例>
・医療費の適正化(予防医療や健康診断の普及)
・介護予防や生活習慣病対策の推進
・後期高齢者医療制度の円滑な運営支援
・医療・介護・福祉の連携促進
【地方公共団体とは】
<定義>
・国から独立して、住民のために地域行政を行う公的団体。
・地方自治法で規定されている。
<種類>
① 普通地方公共団体
・都道府県(例:東京都、大阪府、北海道)
・市町村(例:横浜市、松戸市、南牧村など)
② 特別地方公共団体
・特別区(例:東京都23区)
・広域連合(複数の自治体が作る広域的な組織)
・地方公共団体の組合(消防組合、水道事務組合など)
<役割>
・住民に身近な行政サービスの提供
(福祉、医療、教育、上下水道、ごみ処理、防災など)
・条例の制定や税金の徴収など、国から委任された仕事も行う。
【医療費適正化計画】
<全国計画>
・厚労大臣が策定(6年ごと)・計画終了後:評価・公表
<都道府県計画>
・都道府県が策定(6年ごと)・厚労大臣へ提出・内容を公表
・毎年度:進捗状況の公表に努める
【特定健康診査等】
・厚労大臣:基本指針策定
・保険者:6年ごとに実施計画
・対象:40歳以上
【前期高齢者の費用調整】
・対象:65〜74歳
・社会保険診療報酬支払基金が調整
仕組み
・加入割合が低い保険者 → 納付金
・加入割合が高い保険者 → 交付金
この記事では後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてご紹介しました。
次回に続きます!