国民健康保険法まとめ
- 筒井

- 4月17日
- 読了時間: 3分
更新日:4月24日
ここでは国民健康保険法まとめについてお伝えします。
【国民健康保険法まとめ】
<制度の位置づけ>
国民健康保険法は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする医療保険制度である
対象は農業従事者・自営業者など
市町村運営方式により国民皆保険を実現
平成30年以降は都道府県が財政運営の主体、市町村が実務を担当
<国保改革(平成30年度)>
・財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移行
・都道府県が財政運営の中心的役割を担う
・安定的な財政運営・効率的な事業運営を確保
・制度の安定化を目的
<実施主体>
・都道府県:財政運営の責任主体、安定運営・調整
・市町村:資格管理、保険料徴収、給付実施
・国民健康保険組合:同種事業者で構成
<国・都道府県・市町村の役割>
国:制度が健全に運営されるよう措置、関連施策推進
都道府県:財政運営・市町村支援
市町村:資格取得喪失、保険料徴収、保健事業
<被保険者>
原則:都道府県区域内に住所がある者
例外:国保組合加入者はその組合の被保険者
※国保には「被扶養者」の概念なし(家族も被保険者)
<被保険者にならない者>
・後期高齢者医療制度の被保険者
→ 国保の被保険者にならない
・生活保護受給者(保護停止中を除く)
→ 国保の被保険者にならない
<住所地特例(修学)>
・修学のため他市町村に住所を有する者
→ 元の市町村の被保険者とみなす
※世帯も元の世帯に属するものとみなす
<被保険者証の返還>
・保険料滞納
→ 納期限から1年経過しても未納の場合
→ 被保険者証の返還を求める
※災害その他特別の事情がある場合は除く
【国民健康保険 保険給付】
<保険給付の分類>
・法定給付
→絶対的必要給付(必ず実施)
→相対的必要給付(特別理由で不実施可)
・任意給付(条例・規約で実施)
<絶対的必要給付>
・療養の給付
・入院時食事療養費
・訪問看護等
※家族療養費は存在しない(全員被保険者)
<療養の給付>
・原則:現物給付(保険証使用)
<特別療養費>
・対象
→被保険者資格証明書の交付を受けた者
・流れ
→保険料を1年以上滞納
→被保険者証返還
→資格証明書交付
→現物給付不可、後で払い戻し
<相対的必要給付>
出産育児一時金、葬祭費
※特別な理由があれば全部又は一部不支給可
<任意給付>
傷病手当金など(条例・規約による)
<給付制限>
①少年院・刑事施設等 → 療養の給付行わない
②故意の犯罪・故意の疾病負傷 → 給付制限
③けんか・泥酔等 → 全部又は一部制限
④指示違反 → 一部制限
⑤診療拒否等 → 全部又は一部制限
⑥保険料1年6か月滞納 → 給付の全部又は一部差止め
<費用負担>
医療給付費
・公費50%
→ 国41%(うち32%療養給付費等負担金)
→ 都道府県9%
・残り50%:保険料
<事務費>
・市町村国保(都道府県と共同運営)
→ 国庫負担なし
・国民健康保険組合
→ 国庫負担あり(事務費含む)
<徴収方法>
・特別徴収:年金天引き
→65歳以上75歳未満
→年金18万円以上
→保険料が年金額の1/2超でない
・普通徴収:納付書など
<不服申立て>
国民健康保険審査会へ審査請求
<時効>
保険料等の徴収・還付・給付
→2年
この記事では国民健康保険法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!