後期高齢者医療制度の被保険者と医療広域連合③
- 筒井

- 4月23日
- 読了時間: 3分
ここでは後期高齢者医療制度の被保険者と医療広域連合についてお伝えします。
【後期高齢者医療広域連合と市町村の役割】
<制度の位置づけ>
・後期高齢者医療制度の運営主体(保険者)
・都道府県ごとに設置される特別地方公共団体(広域連合)
・各都道府県のすべての市町村が加入(都道府県は構成員ではない)
<構成>
・地方自治法に基づく地方公共団体の組合
・各都道府県に原則1つ
<役割分担>
・広域連合:制度運営、保険料の賦課、資格認定、保険給付、保険料率の決定
・市町村:保険料の徴収(普通・特別徴収)、窓口業務、届出受付
<ポイント>
・広域連合は国や都道府県の下部機関ではなく独立した自治体
・監督は受けるが、直接の指揮命令は受けない
・徴収事務は市町村が担当する点が重要
<国・都道府県の関与>
・財政支援(補助金・交付金)
・制度の安定運営の支援
<イメージ>
・広域連合=本社(制度運営)
・市町村=現場(窓口・徴収)
【保険料徴収事務の委託ルール】
<概要>
市町村(特別区を含む)は、普通徴収によって徴収する保険料の徴収事務について、収入確保や被保険者の利便性向上に寄与すると認められる場合に限り、地方自治法第243条の2第1項に基づいて外部に委託できる。
<委託できる相手>
・地方自治法第243条の2第1項に定められた「公金事務」を確実に遂行できる者。
・政令で定める者のうち、当該普通地方公共団体の長が総務省令で定める手続により指定した者。
・例:他の地方公共団体、一定の公的団体、金融機関、コンビニ収納本部など。
<委託できる事務>
・公金事務のうち、保険料の徴収や収納、支出に関する業務。
<目的>
・保険料収入の確保
・被保険者の利便性の向上
【後期高齢者医療審査会】
<役割>
・後期高齢者医療制度における処分に不服がある場合に、審査請求を受け付ける機関
・都道府県に設置される
<対象となる処分>
・後期高齢者医療給付に関する処分(高齢者医療確保法54条3項の求めに対する処分を含む)
・保険料その他の高齢者医療制度に関する徴収金(市町村や広域連合が徴収するもの)に関する処分
<不服申立て>
・処分を知った日の翌日から3か月以内
<ポイント>
・審査請求先は「後期高齢者医療審査会」
・行政不服審査法の特例として位置づけられる
【世帯主による届出の代理】
<根拠条文>
・高齢者医療確保法 第54条第1項
<内容>
・被保険者の資格の取得や喪失、その他必要な事項については、被保険者本人が届出を行うのが原則。
・ただし、被保険者が属する世帯の世帯主は、その被保険者に代わって届出をすることができる。
【高齢者医療確保法54条3項の規定による求め】
<趣旨>
・本来、後期高齢者医療の資格確認はマイナンバーカード等による電子資格確認で行う。
・しかし、電子資格確認ができない場合の代替手段として、第3項が規定されている。
<内容>
・電子資格確認ができない状態にある被保険者は、
「資格確認書の交付」または
「被保険者資格に関する事実を記載した書面の交付」
(電磁的方法による提供を含む)
を求めることができる。
<具体例>
・機器の故障や通信障害で電子資格確認ができないとき
・マイナンバーカード未取得や読み取り不良の場合
この記事では後期高齢者医療制度の被保険者と医療広域連合についてご紹介しました。
次回に続きます!