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社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月24日
  • 読了時間: 3分

ここでは社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応についてお伝えします。



【社会保険労務士法人】


<設立>

・社員は社労士のみ、1名から設立可

・定款作成+登記で成立(厚労大臣の認可は不要)

・登記後2週間以内に社労士会連合会へ届出


<社員と使用人>

・社員=業務執行権あり

・使用人社労士=雇用され業務従事するが社員ではない


<業務>

・社労士法上の業務を法人名義で受任可

・紛争解決代理は特定社労士が社員にいる場合のみ


<運営・解散>

・事務所ごとに社員を常駐

・社員0人で解散(1人法人は存続可)


<処分>

・戒告

・業務停止(1年以内)

・解散命令


<代表>

・原則:各社員が代表

・定款で代表者定めること可

・紛争代理は特定社員のみ代表可


<競業禁止>

・自己・第三者のために同種業務禁止

・他法人の社員も不可


<解散>

・定款の定め

・総社員の同意

・合併

・破産

・解散命令

・社員欠亡



【社会保険労務士法人の労働者派遣】


<結論>

・社労士法人は労働者派遣事業を行うことができる


<派遣対象>

・社労士法人の使用人である社会保険労務士も派遣対象となる


<派遣先の制限>

・原則:制限あり

・派遣先は

 →開業社会保険労務士

 →社会保険労務士法人(一定のもの)

・一般企業等への派遣は不可



【特定社会保険労務士と紛争解決手続代理】


<資格要件>

・紛争解決手続代理業務を行うには、特定社会保険労務士(付記)が必要


<事務所要件>

・特定社会保険労務士が事務所に常駐していることが必要

・常駐していない事務所では代理業務不可


<法人の場合>

・社労士法人でも同様

・特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所では取扱不可


<対象手続>

・個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(ADR)

・あっせん(労働局・労働委員会等)


<単独代理と価額制限>

・単独代理:可能

・民間紛争解決手続(ADR)

 →120万円以下に制限あり


・あっせん手続

 →制限なし



【社会保険労務士による補佐人としての陳述】


<根拠法令>

・社労士法第2条の2


<概要>

・社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所で補佐人として活動できる。


<具体的内容>

・弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。

・社労士が行った陳述は、当事者または訴訟代理人が自ら行ったものとみなされる。

・ただし、当事者または訴訟代理人が社労士の陳述を直ちに取り消し、または修正した場合は、この限りではない。




この記事では社会保険労務士法 業務・法人・紛争対応についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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