■後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合①
- 筒井

- 4月18日
- 読了時間: 4分
更新日:6月16日
ここでは後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてお伝えします。
【後期高齢者医療制度】
<後期高齢者医療(高齢者医療確保法47条)>
・後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う制度。
・医療給付だけでなく、死亡に関する給付も含まれる。
・後期高齢者医療広域連合が行う。
<保険者>
・後期高齢者医療広域連合(都道府県ごと)
<保険者協議会>
・保険者及び後期高齢者医療広域連合が共同で組織
・目的
→高齢者の健康保持
→医療費適正化
→制度の円滑な運営
<被保険者(高齢者医療確保法50条)>
・75歳以上の者。
・65歳以上75歳未満で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者。
※障害認定を行うのは、後期高齢者医療広域連合。
※75歳以上は原則として当然に被保険者となるが、65歳以上75歳未満は障害認定が必要。
【世帯主による届出の代理】
<届出義務(高齢者医療確保法54条1項)>
・被保険者は、資格の取得・喪失その他必要な事項を、後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
・届出は、原則として14日以内に行う。
<世帯主による代理届出(高齢者医療確保法54条1項)>
・被保険者が属する世帯の世帯主は、その被保険者に代わって届出をすることができる。
・本人届出が原則だが、世帯主による代理届出も認められている。
【保険料徴収】
<保険料(高齢者医療確保法104条)>
・市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
・保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する。
・市町村が徴収した保険料は、後期高齢者医療広域連合へ納付する。
・保険料率は、療養の給付等に要する費用の予想額等に照らし、おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
<特別徴収(高齢者医療確保法107条・110条)>
・年金額が年18万円以上の者が対象。
・原則として、年金から天引きされる。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は特別徴収不可。
<普通徴収(高齢者医療確保法107条・108条)>
・特別徴収によらない場合に行う。
・市町村が納入通知をして徴収する。
・被保険者本人に納付義務がある。
・世帯主は連帯納付義務を負う。
・配偶者の一方は、他方の保険料について連帯納付義務を負う。
<普通徴収への変更(高齢者医療確保法110条)>
・特別徴収の対象者でも、申出により口座振替による普通徴収に変更できる場合がある。
【費用負担】
<総額>
・公費50%
・保険料50%
<公費内訳>
・国:4/12
・都道府県:1/12
・市町村:1/12
<保険料内訳>
・後期高齢者の保険料(約12%)
・現役世代からの支援(約38%)
【後期高齢者支援金】
<意味>
・現役世代が後期高齢者の医療費を支えるための負担金(約38%)
<財源構成>
・公費:約5割
・支援金:約4割
・保険料:約1割
<負担する人>
・各医療保険者(健保・国保など)
<流れ>
・医療保険者 →社会保険診療報酬支払基金 → 後期高齢者医療広域連合
<徴収主体>
・社会保険診療報酬支払基金
<負担方法(総報酬割)>
・加入者数割+総報酬割で按分
・総報酬割:給与・賞与など報酬に応じて負担(応能負担)
<総報酬割の推移>
・平成22年度:3分の1
・平成27年度:1/2
・平成28年度:2/3
・平成29年度:全面実施
【後期高齢者医療制度|給付】
<給付の区分>
・必須給付(=法定給付)と任意給付
<必須給付>
・法律で支給義務あり(全国一律)
・療養の給付
・療養費
・高額療養費
・特別療養費
・移送費
・保険外併用療養費
<特徴>
・被扶養者なし
・家族給付なし
<特別療養費>
・必須給付
・保険証なし等で一時全額負担 → 後から払い戻し
<任意給付>
・条例で実施可否を決定(地域差あり)
<内容例>
・葬祭費
・傷病手当金
・付加給付
・上乗せ給付
<葬祭費>
・被保険者死亡時に支給
・金額は条例(多くは3〜5万円)
・全部または一部不支給もあり得る
<傷病手当金>
・任意給付
・実施しない広域連合もある
<時効>
・徴収金・給付:2年
この記事では後期高齢者医療制度と後期高齢者医療広域連合についてご紹介しました。
次回に続きます!