児童手当ってなに?
- 筒井

- 4月17日
- 読了時間: 2分
ここでは児童手当ってなに?についてお伝えします。
【児童手当の概要】
<支給対象>
・0歳〜18歳(18歳到達後、最初の3月末まで)の児童を養育する者
<支給額(月額)>
・3歳未満:15,000円
・3歳以上〜小学生:10,000円(※第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円
・所得制限あり:一律 5,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳年度末まで)の児童を数えた3人目以降
<支払月>
・毎年2月・6月・10月の年3回
・それぞれの支払月に、直前の4か月分をまとめて支給
例)6月支払 ⇒ 2〜5月分
【児童手当|支給額の改定時期まとめ】
<増額となる場合>
・例:第3子が生まれた、年齢区分が変わった(3歳未満→3歳以上など)
・認定の請求をした日の属する月の翌月から増額される
・根拠:児童手当法9条第1項
<減額となる場合>
・例:扶養していた子どもが亡くなった、年齢区分が変わった(中学生になった等)
・事由が生じた日の属する月の翌月から減額される
・根拠:児童手当法9条第3項
<注意>
・支給自体は2月・6月・10月(偶数月)に、2か月分まとめて行われる
・改定の効果は翌月からでも、実際の支給タイミングはこの偶数月支給に従う
【児童手当の認定】
<対象者>
・一般受給資格者(公務員である者を除く)
<必要な手続き>
・児童手当の支給を受けるには、その受給資格および児童手当の額について
「市町村長(特別区の区長を含む)」の認定を受けなければならない。
<補足>
・一般受給資格者が未成年後見人で、かつ法人である場合には、
主たる事務所の所在地が「住所地」となる。
・根拠法令:児童手当法 第7条第1項(児手法7-Ⅰ)
この記事では児童手当ってなに?についてご紹介しました。
次回に続きます!