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児童手当ってなに?

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月17日
  • 読了時間: 2分

ここでは児童手当ってなに?についてお伝えします。



【児童手当の概要】


<支給対象>

・0歳〜18歳(18歳到達後、最初の3月末まで)の児童を養育する者


<支給額(月額)>

・3歳未満:15,000円

・3歳以上〜小学生:10,000円(※第3子以降は15,000円)

・中学生:10,000円

・所得制限あり:一律 5,000円


※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳年度末まで)の児童を数えた3人目以降


<支払月>

・毎年2月・6月・10月の年3回

・それぞれの支払月に、直前の4か月分をまとめて支給

 例)6月支払 ⇒ 2〜5月分



【児童手当|支給額の改定時期まとめ】


<増額となる場合>

・例:第3子が生まれた、年齢区分が変わった(3歳未満→3歳以上など)

・認定の請求をした日の属する月の翌月から増額される

・根拠:児童手当法9条第1項


<減額となる場合>

・例:扶養していた子どもが亡くなった、年齢区分が変わった(中学生になった等)

・事由が生じた日の属する月の翌月から減額される

・根拠:児童手当法9条第3項


<注意>

・支給自体は2月・6月・10月(偶数月)に、2か月分まとめて行われる

・改定の効果は翌月からでも、実際の支給タイミングはこの偶数月支給に従う



【児童手当の認定】


<対象者>

・一般受給資格者(公務員である者を除く)


<必要な手続き>

・児童手当の支給を受けるには、その受給資格および児童手当の額について

 「市町村長(特別区の区長を含む)」の認定を受けなければならない。


<補足>

・一般受給資格者が未成年後見人で、かつ法人である場合には、

 主たる事務所の所在地が「住所地」となる。

・根拠法令:児童手当法 第7条第1項(児手法7-Ⅰ)




この記事では児童手当ってなに?についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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