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■児童手当法

4月17日
読了時間: 3分

更新日:7月28日

ここでは児童手当法についてお伝えします。



【児童の定義(児童手当法3条)】


<児童>

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

・原則として、日本国内に住所を有する者が対象。

・例外として、留学その他内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しない者も含まれる。



【児童手当の認定(児手法7条1項)】


<認定の対象>

・一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、受給資格及び児童手当の額について認定を受けなければならない。

・ただし、公務員である一般受給資格者は除かれる。


<認定権者>

・原則:住所地の市町村長(特別区の区長を含む)

・一般受給資格者が未成年後見人で、かつ法人である場合:主たる事務所の所在地を住所地とみなす。



【児童手当の概要(児手法4条・6条・8条)】


<支給対象>

・高校生年代までの児童を養育する者に支給される。

・高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

・根拠:児手法4条・3条


<支給額(月額)>

・3歳未満:15,000円

・3歳未満の第3子以降:30,000円

・3歳以上高校生年代まで:10,000円

・3歳以上高校生年代までの第3子以降:30,000円

・根拠:児手法6条


<所得制限>

・令和6年10月分から所得制限は撤廃。

・所得制限による特例給付5,000円は廃止。


<第3子以降>

・第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。

・多子加算の算定対象は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子。

・根拠:児手法6条


<支払月>

・毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回支給。

・それぞれの支払月に、前月分までの2か月分をまとめて支給。

・例:6月支払→4月分・5月分

・根拠:児手法8条4項



【児童手当|支給額の改定時期・過払分の調整】


<増額となる場合(児手法9条1項)>

・児童手当の額が増額することとなるに至った場合は、額の改定の請求をした日の属する月の翌月から増額される。


<減額となる場合(児手法9条3項)>

・児童手当の額が減額することとなるに至った場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から減額される。


<過払分の内払(児手法13条)>

・児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給として支払が行われた場合は、その支払われた児童手当を、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。

・児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合も、その減額すべきであった部分を、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。

・過払分をその後の児童手当に「充当する」のではなく、「内払とみなす」。



【児童手当法まとめ】


<目的>

・家庭の生活の安定

・児童の健やかな成長

→児童を養育する者に手当支給


<支給対象>

①父母等

・児童と生計同一

・日本国内に住所


②父母指定者

・父母が国外等の場合


③施設設置者等

・施設入所児童の場合


<支給要件>

・中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)



【児童手当の認定】


<原則>

・一般受給資格者→市町村長(特別区の区長含む)の認定


<公務員特例>

・常勤公務員→勤務先等の認定


<国家公務員>

・各省各庁の長

※裁判所は最高裁判所長官


<地方公務員>

・都道府県知事または市町村長



【費用負担(超重要)】


<3歳未満>

・事業主:7/15

・国:16/45

・都道府県:4/45

・市町村:4/45


<3歳以上〜中学生>

・国:2/3

・都道府県:1/6

・市町村:1/6


<公務員>

・所属庁が負担



【交付】

・国→市町村へ交付金



【不正受給】

・3年以下の懲役または30万円以下の罰金




この記事では児童手当法についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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