児童手当法まとめ
- 筒井

- 4月17日
- 読了時間: 2分
更新日:4月23日
ここでは児童手当法まとめについてお伝えします。
【児童手当法まとめ】
<目的>
・家庭の生活の安定
・児童の健やかな成長
→児童を養育する者に手当支給
<児童の定義>
・18歳到達後最初の3月31日まで
・国内居住(例外あり)
<支給対象>
①父母等
・児童と生計同一
・日本国内に住所
②父母指定者
・父母が国外等の場合
③施設設置者等
・施設入所児童の場合
<支給要件>
・中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)
【支給額(月額)】
<3歳未満>
・15,000円(一律)
<3歳以上〜小学校修了前>
・10,000円
※第3子以降→15,000円
<中学生>
・10,000円
<ポイント>
・15歳到達後の最初の3月31日で終了
<特例給付>
・所得制限超過者→一律5,000円
【支給方法】
<支給単位>
・月単位で支給
<支払時期>
・2月、6月、10月
(前月分までまとめて支給)
<開始・終了>
・請求した日の属する月の翌月から支給
・事由消滅月で終了
【認定】
・市町村長が認定
【費用負担(超重要)】
<3歳未満>
・事業主:7/15
・国:16/45
・都道府県:4/45
・市町村:4/45
<3歳以上〜中学生>
・国:2/3
・都道府県:1/6
・市町村:1/6
<公務員>
・所属庁が負担
【交付】
・国→市町村へ交付金
【その他】
<不正受給>
・3年以下の懲役または30万円以下の罰金
この記事では児童手当法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!