★不服申立て・時効・雑則まとめ
- 筒井

- 2025年12月19日
- 読了時間: 3分
ここでは不服申立て・時効・雑則まとめについてお伝えします。
【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】
<不服申立ての基本構造>
保険給付に関する決定に不服がある者は、
労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。
審査請求に対する決定に不服がある場合は、
労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
<審査請求>
起算日:保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日
期間:3か月以内
方法:書面または口頭
<再審査請求>
起算日:審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日
期間:2か月以内
方法:書面のみ
<審査請求・再審査請求と時効の関係>
審査請求および再審査請求は、
時効の完成猶予および更新に関して「裁判上の請求」とみなされる。
そのため、審査請求中に時効期間が満了しても、
保険給付を受ける権利は消滅しない。
<訴訟との関係>
保険給付に関する決定の取消しを求める訴えは、
原則として、審査請求および再審査請求を経た後でなければ提起できない。
ただし、審査請求に対する決定について不服がある場合は、
再審査請求を経ずに、裁判所に訴えを提起することもできる。
<行政不服審査法による不服申立て>
「保険給付に関する決定」以外の処分について不服がある場合は、
行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行う。
対象例:
・事業主からの費用徴収に関する処分
・不正受給者からの費用徴収に関する処分
・特別加入の不承認に関する処分 など
これらについては、
労災保険上の審査請求を経ることなく、
直接、裁判所に訴えを提起することもできる。
<時効>
療養補償等給付:時効なし(現物給付であるため)
療養の費用、休業補償等給付、葬祭料、介護補償等給付、二次健康診断等給付:2年
障害補償等年金差額一時金、遺族補償等年金差額一時金:5年
障害補償等給付、遺族補償等給付:5年
傷病補償等年金:時効なし(請求行為を伴わないため)
<書類の保存>
労災保険に係る保険関係が成立し、または成立していた事業の事業主等は、
労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
<罰則>
事業主等が、虚偽の報告、書類の不提出・虚偽記載、立入検査の拒否・妨害・忌避などを行った場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。
なお、不正に保険給付を受けた者については、受けた保険給付の全部または一部を徴収されるが、これ自体について刑罰(罰則)は科されない。
【時効の起算日・進行単位まとめ(労災保険)】
<日ごとに進行する給付>
休業補償等給付など、日ごとに支給される給付については、
療養のため労働することができない日ごとに、
それぞれの翌日から時効が進行する。
<療養の費用の起算日>
療養の費用の支給を受ける権利の時効は、
当該療養の費用を支払った日の翌日から進行する。
<葬祭料の起算日>
葬祭料の支給を受ける権利の時効は、
労働者が死亡した日の翌日から進行する。
<死亡を起算点とする給付>
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金など、
受給権者の死亡を契機として請求権が発生する給付については、
受給権者が死亡した日の翌日から時効が進行する。
<二次健康診断等給付の起算日>
二次健康診断等給付の時効は、
一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する。
この記事では不服申立て・時効・雑則まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


