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★不服申立て・時効・雑則まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月19日
  • 読了時間: 3分

ここでは不服申立て・時効・雑則まとめについてお伝えします。



【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】

<不服申立ての基本構造>

保険給付に関する決定に不服がある者は、

労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。

審査請求に対する決定に不服がある場合は、

労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。


<審査請求>

起算日:保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日

期間:3か月以内

方法:書面または口頭


<再審査請求>

起算日:審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日

期間:2か月以内

方法:書面のみ


<審査請求・再審査請求と時効の関係>

審査請求および再審査請求は、

時効の完成猶予および更新に関して「裁判上の請求」とみなされる。

そのため、審査請求中に時効期間が満了しても、

保険給付を受ける権利は消滅しない。


<訴訟との関係>

保険給付に関する決定の取消しを求める訴えは、

原則として、審査請求および再審査請求を経た後でなければ提起できない。

ただし、審査請求に対する決定について不服がある場合は、

再審査請求を経ずに、裁判所に訴えを提起することもできる。


<行政不服審査法による不服申立て>

「保険給付に関する決定」以外の処分について不服がある場合は、

行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行う。


対象例:

・事業主からの費用徴収に関する処分

・不正受給者からの費用徴収に関する処分

・特別加入の不承認に関する処分 など


これらについては、

労災保険上の審査請求を経ることなく、

直接、裁判所に訴えを提起することもできる。


<時効>

  • 療養補償等給付:時効なし(現物給付であるため)

  • 療養の費用、休業補償等給付、葬祭料、介護補償等給付、二次健康診断等給付:2年

  • 障害補償等年金差額一時金、遺族補償等年金差額一時金:5年

  • 障害補償等給付、遺族補償等給付:5年

  • 傷病補償等年金:時効なし(請求行為を伴わないため)


<書類の保存>

労災保険に係る保険関係が成立し、または成立していた事業の事業主等は、

労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない


<罰則>

事業主等が、虚偽の報告、書類の不提出・虚偽記載、立入検査の拒否・妨害・忌避などを行った場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。

なお、不正に保険給付を受けた者については、受けた保険給付の全部または一部を徴収されるが、これ自体について刑罰(罰則)は科されない



【時効の起算日・進行単位まとめ(労災保険)】


<日ごとに進行する給付>

休業補償等給付など、日ごとに支給される給付については、

療養のため労働することができない日ごとに、

それぞれの翌日から時効が進行する。


<療養の費用の起算日>

療養の費用の支給を受ける権利の時効は、

当該療養の費用を支払った日の翌日から進行する。


<葬祭料の起算日>

葬祭料の支給を受ける権利の時効は、

労働者が死亡した日の翌日から進行する。


<死亡を起算点とする給付>

障害補償一時金、障害補償年金差額一時金など、

受給権者の死亡を契機として請求権が発生する給付については、

受給権者が死亡した日の翌日から時効が進行する。


<二次健康診断等給付の起算日>

二次健康診断等給付の時効は、

一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する。




この記事では不服申立て・時効・雑則まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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