■介護(補償)等給付
更新日:8月3日
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。
【介護(補償)等給付】
<対象(法19条の2・法20条の8・法24条)>
介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金を受ける権利を有する者が、その障害又は傷病により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給される。
障害(補償)等一時金を受ける権利を有する者は対象とならず、その後、加齢により介護を要する状態となった場合であっても、介護(補償)等給付は支給されない。
<介護を要する障害の程度(法12条の8第4項・則18条の3の2・則別表第3)>
介護(補償)等給付の支給に係る障害の程度は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上であって、一定のものに該当する必要がある。
両眼を失明し、障害等級第1級に該当する場合であっても、両眼失明のみでは常時介護を要する状態には該当せず、随時介護を要する状態に該当する。
<現に介護を受けていること(法12条の8第4項)>
介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金を受ける権利を有する者が、当該年金の支給事由である障害又は傷病により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に常時又は随時介護を受けている場合に支給される。
したがって、常時又は随時介護を要する状態にあっても、現に介護を受けていない場合には、介護(補償)等給付は支給されない。
【介護(補償)等給付の種類・支給除外(法19条の2・法20条の8・法24条・法12条の8第4項)】
<種類(法19条の2・法20条の8・法24条)>
業務災害については介護補償給付、複数業務要因災害については複数事業労働者介護給付、通勤災害については介護給付が行われる。
<支給されない期間(法12条の8第4項1号)>
次の期間については、介護(補償)等給付は支給されない。
1 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)
2 障害者支援施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間
<支給される場合(法12条の8第4項)>
家庭などで常時又は随時の介護を受け、介護費用が発生している場合に支給される。
【介護(補償)等給付の支給額(法12条の8第4項・則18条の3の4)】
<支給額(則18条の3の4)>
介護(補償)等給付は、月単位で、介護に要した費用の実費相当額を基準として支給される。ただし、上限額がある。
<常時介護(則18条の3の4第1項)>
上限額:186,050円
親族等による介護を受けた日がある月の最低保障額:85,490円
<随時介護(則18条の3の4第2項)>
上限額:92,980円
親族等による介護を受けた日がある月の最低保障額:42,700円
<親族等による介護(則18条の3の4)>
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた月については、支給すべき事由が生じた月を除き、障害の程度、すなわち常時介護又は随時介護の区分に応じた最低保障額が支給される。
その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がなく、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合には、常時介護又は随時介護の区分に応じた最低保障額が支給される。
<請求(則18条の3の5第1項)>
障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
この記事では介護(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!
