介護(補償)等給付
- 筒井

- 2025年12月4日
- 読了時間: 1分
更新日:2025年12月8日
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。
【介護(補償)等給付】
<対象>
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、
その障害や傷病により常時または随時の介護を必要とする場合。
<支給されないケース>
① 障害者支援施設に入所している期間
② 病院または診療所に入院している期間
<支給されるケース>
家庭などで常時または随時の介護を受け、介護費用が発生している場合。
<支給額(月単位)>
原則:介護費用の実費相当額(上限あり)
[常時介護]
上限額:172,550円
親族介護時の最低額:77,890円
[随時介護]
上限額:86,280円
親族介護時の最低額:38,900円
<親族が介護した月>
支給事由が生じた最初の月を除き、親族が介護した日は最低額が支給される。
<請求>
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の請求と同時、またはその後に行う。
この記事では介護(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!


