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労災保険制度の概要と給付の種類

2025年11月21日
読了時間: 2分

ここでは労災保険制度の概要と給付の種類についてお伝えします。



●労災保険関連で納めるお金


<1.労災保険料(本体)>

・業種ごとに定められた「労災保険率」を賃金総額に掛けて算定

・災害発生状況に応じて、過去3年間の実績を基にした「メリット制(割増・割引)」が適用される

・仕事中や通勤中の労働災害に対する補償給付の財源となる

・業種別保険率は危険度の高い業種ほど高く設定される


<2.一般拠出金>

・石綿(アスベスト)健康被害者の救済給付に要する費用をまかなうための拠出金

・労災保険の確定保険料申告時に併せて申告・納付

・算定方法:賃金総額 × 一般拠出金率(全国一律)

・令和6年度の一般拠出金率:1000分の0.02(0.002%)

・事故発生状況にかかわらず一律料率 → メリット制(割増・割引)は適用されない



●労災保険給付の種類


療養補償給付・・・けがや病気

休業補償給付・・・療養のための休業

傷病補償年金・・・けがや病気が重症で治らない場合


障害補償一時金・・・けがや病気が治ったが障害が残った場合

障害補償年金・・・けがや病気が治ったが重度な障害が残った場合


介護補償給付・・・自宅で介護を受けなければならない場合


遺族補償一時金・・・死亡してしまった場合の遺族への保障

遺族補償年金・・・死亡してしまった場合の扶養されていた遺族への生活保障


葬祭料・・・死亡してしまった場合の葬儀費用


二次健康診断給付・・・会社の健康診断で脳や心臓に異常があった場合




この記事では労災保険制度の概要と給付の種類についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)

【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】 <労災保険 法12条の2の2> ・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。 ・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・重大な過失も

 
 
■労災保険法(第三者行為・事業主責任災害)

ここでは第三者行為・事業主責任災害との調整についてお伝えします。 【労災保険法|第三者行為災害】 <第三者行為災害> 第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して第三者が損害賠償義務を負う災害をいう。 第三者行為災害であっても、業務上の事由又は通勤による災害に該当するときは、労災保険給付が行われる。   <第三者行為災害の届出(則22

 
 
■労災保険法(給付制限・費用徴収)

ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。 【労災保険法|支給制限】 <故意による事故(法12条の2の2第1項)> 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 <故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)> 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事

 
 

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