遅発性疾病の労災認定における対象疾病
- 筒井

- 11月21日
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ここでは遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてお伝えします。
【遅発性疾病の労災認定における対象疾病】
「遅発性疾病」とは業務による疾病のうち、発症が業務から相当期間後になるものをいう。
退職後や業務転換後に発症するケースが多いため、特例的な取扱いがある。
<主な対象疾病>
アスベストによる肺がん、中皮腫
特定の化学物質による白血病
振動工具による振動障害(業務終了後に進行することがある)
<要件>
業務による被ばくや継続的な暴露があったこと
発症と業務との間に医学的な相当因果関係が認められること
発症時点で当該疾病が労災認定基準に該当すること
請求期限は原則5年以内(※業務と疾病の因果関係が判明した時点から起算)
※発症時点で労働者でなくても、労災保険による給付の対象になる可能性あり(遅発性特例)
※本人死亡後に家族が遺族補償給付等を請求できる場合もある
<支給額>
給付基礎日額の60%
発病直前の3ヶ月で計算する
この記事では遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてご紹介しました。
次回に続きます!


