労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣
- 筒井

- 11月21日
- 読了時間: 3分
ここでは労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣についてお伝えします。
【特別加入制度|総まとめ】
<概要>
労災保険は原則「労働者」が対象だが、
労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、
一定の条件のもと任意で加入できる制度。
<対象区分(4種類)>
1. 第一種(中小事業主等)
・代表者、取締役、個人事業主など
・常時使用労働者数の基準以下
- 金融・保険・不動産・小売:50人以下
- 卸売業・サービス業:100人以下
- その他(製造・建設等):300人以下
2. 第二種(一人親方等)
・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者
・家族従事者のみでも可
3. 第三種(特定作業従事者)
・危険有害作業に従事する者
(例:アスベスト除去、特定運転業務 等)
4. 海外派遣者
・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者
・現地採用は対象外
<加入手続き>
・労働基準監督署長の承認が必要
・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的
・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく)
<保険料の算定>
・加入者が選択した給付基礎日額 × 保険料率
・名称
- 第一種特別加入保険料
- 第二種特別加入保険料
- 第三種特別加入保険料
・給付基礎日額:3500円〜25000円(区分で上限・下限)
<有期事業の場合>
・第一種のみ「メリット制(割引・割増)」が準用される
・第二種はメリット制の適用なし
<給付内容>
・一般労働者と同じ補償が受けられる
(療養、休業、障害、遺族、葬祭)
・通勤災害も対象(海外派遣者は除く場合あり)
<注意点>
・特別加入は任意
・申し込まない限り補償されない
・加入期間は原則1年(有期事業は全期間)
【海外派遣者の特別加入制度】
海外に派遣される労働者は、日本の労災保険の「業務災害の保護」対象外になることがあるため、労災保険への「特別加入制度」によって保護を確保する制度。
日本の事業主に雇用され、海外に派遣される労働者が対象です。 ※現地採用の者は対象外
(対象例)
日本の本社から、現地法人や駐在事務所などへ出張・転勤などで行く人
技術指導・工事・調査のための海外派遣者(ODA関連業務含む)
(対象外例)
現地の企業に直接雇用されている
現地法人で日本と契約関係がない
<申請>
・事業主が、あらかじめ申請し承認される必要がある
・海外派遣の初日から起算して原則1か月前までに手続きするのが望ましい(※やむを得ない事由があれば例外あり)
※海外派遣開始日から労災保険が適用される(承認日ではなく、派遣開始日が起点)
この記事では労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣についてご紹介しました。
次回に続きます!


