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□労災保険法(特別加入制度)

2025年11月21日
読了時間: 3分

更新日:8月3日

ここでは特別加入制度ついてお伝えします。



【特別加入制度|総まとめ】


<概要>

労災保険は原則「労働者」が対象だが、

労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、

一定の条件のもと任意で加入できる制度。


<対象区分(4種類)>

1. 第一種(中小事業主等)

 ・代表者、取締役、個人事業主など

 ・常時使用労働者数の基準以下

  - 金融・保険・不動産・小売:50人以下

  - 卸売業・サービス業:100人以下

  - その他(製造・建設等):300人以下


2. 第二種(一人親方等)

 ・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者

 ・家族従事者のみでも可


3. 第三種(特定作業従事者)

 ・危険有害作業に従事する者

 (例:アスベスト除去、特定運転業務 等)


4. 海外派遣者

 ・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者

 ・現地採用は対象外


<加入手続き>

・労働基準監督署長の承認が必要

・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的

・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく)


<保険料の算定>

・加入者が選択した給付基礎日額 × 保険料率

・名称

 - 第一種特別加入保険料

 - 第二種特別加入保険料

 - 第三種特別加入保険料

・給付基礎日額:3500円〜25000円(区分で上限・下限)


<有期事業の場合>

・第一種のみ「メリット制(割引・割増)」が準用される

・第二種はメリット制の適用なし


<給付内容>

・一般労働者と同じ補償が受けられる

 (療養、休業、障害、遺族、葬祭)

・通勤災害も対象(海外派遣者は除く場合あり)


<注意点>

・特別加入は任意

・申し込まない限り補償されない

・加入期間は原則1年(有期事業は全期間)



【海外派遣者の特別加入制度】


海外に派遣される労働者は、日本の労災保険の「業務災害の保護」対象外になることがあるため、労災保険への「特別加入制度」によって保護を確保する制度。

日本の事業主に雇用され、海外に派遣される労働者が対象です。 ※現地採用の者は対象外


(対象例)

  • 日本の本社から、現地法人や駐在事務所などへ出張・転勤などで行く人

  • 技術指導・工事・調査のための海外派遣者(ODA関連業務含む)

(対象外例)

  • 現地の企業に直接雇用されている

  • 現地法人で日本と契約関係がない


<申請>

・事業主が、あらかじめ申請し承認される必要がある

・海外派遣の初日から起算して原則1か月前までに手続きするのが望ましい(※やむを得ない事由があれば例外あり)

※海外派遣開始日から労災保険が適用される(承認日ではなく、派遣開始日が起点)




この記事では特別加入制度ついてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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