障害(補償)等給付
- 筒井

- 11月25日
- 読了時間: 2分
更新日:12月4日
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。
【障害(補償)等給付まとめ】
<対象>
業務災害や通勤災害により治ったときに身体に残った障害がある場合、障害等級に応じて支給される。
<種類>
障害等級1〜7級 → 障害(補償)年金
障害等級8〜14級 → 障害(補償)一時金
<支給額の基本構造>
・障害(補償)年金
等級別に「給付基礎日額 × 定められた日数分」を1年につき支給
1級:313日分、2級:291日分、3級:269日分、4級:245日分
5級:223日分、6級:203日分、7級:184日分
・障害(補償)一時金
8級:503日分、9級:391日分、10級:302日分
11級:223日分、12級:156日分、13級:101日分、14級:56日分
<併合>
同一の事故で2つ以上の身体障害がある場合は、原則「重いほうの等級」に一本化する。
<併合等級の引上げ>
身体障害が2つ以上あり、第13級以上が含まれる場合、次のルールで重いほうの等級を引上げる。
・第13級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ
・第9級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ
・第5級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ
<加重>
既に身体障害があり、後の災害でさらに障害が加重された場合
「加重後の障害等級 − 加重前に相当する給付額」を控除。
【加重の計算の原則】
・加重後が年金相当の場合:
加重後の障害年金額 − 加重前に相当する障害年金額
・加重前が一時金で、加重後が年金の場合:
加重後の障害年金額 −(加重前の一時金額の25分の1)
・加重後が一時金の場合:
加重後の一時金額 − 加重前の一時金額
<変更>
障害(補償)年金受給中に障害の程度に変動があった場合、
新たに該当する障害等級に応じて変更(増額または減額)。
自然的治癒による軽減があっても、支給打切りにはならない。
<再発>
障害(補償)等年金受給者が負傷や疾病が再発した場合、
再発前の支給は打ち切りとなり、治癒後の障害等級に応じて再度支給。
<障害等級前払一時金>
障害(補償)年金を受ける権利者が請求すると、年金額に応じた前払い一時金が支給される。
給付基礎日額に応じ、選択した額が支給される。
この記事では障害(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!


