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通勤災害

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月19日
  • 読了時間: 4分

更新日:11月21日

ここでは通勤災害についてお伝えします。



【通勤災害|通勤による疾病の範囲(法22条1項)】


<概要>

通勤による疾病として認められるのは、

「通勤による負傷に起因する疾病」または

「その他通勤に起因することの明らかな疾病」

とされている。


<ポイント>

・“通勤による負傷”を原因として発症した疾病が対象。

・負傷がなくても、通勤行為そのものが明確に原因と判断できる疾病も含まれる。

・業務上疾病(別表第1の2)とは別枠であり、

 通勤行為との因果関係の明確さが最も重要な判断基準。


<代表例>

・通勤時の転倒負傷が原因となった二次的な疾病

 (例:骨折後の感染症、後遺的な神経障害など)

・通勤途上の災害により心理的外傷を受けた場合の精神症状

・通勤事故によるむち打ち症状が遅れて出たケース


<対象外となるケース>

・業務そのものに起因する疾病(→業務災害となる)

・通勤と関係のない私的行動中に発症した疾病

・通勤行為との因果関係が曖昧、または医学的な関連が不十分なもの


<根拠>

・労災保険法22条1項

・施行規則18条の4



【通勤災害|逸脱・中断の例外(最小限度・やむを得ない行為の扱い)】


<概要>

通勤途中に通常の経路から逸脱・中断した場合、

その間は原則として通勤とは認められない。

ただし、日常生活上必要な行為であって、

厚生労働省令で定める「やむを得ない理由による最小限度」の行為の場合は、

逸脱・中断の“前後”は通勤と認められる。


<例外が認められる行為>

・日用品の購入

・通院・治療

・職業訓練校への通学

・選挙投票

・要介護状態の親族の介護(反復性・日常性が必要)


<重要ポイント>

・例外が適用されるのは「逸脱・中断の前後のみ」。

・逸脱または中断の“行為そのものの間”は通勤とは扱われない。

・行為は“最小限度”でなければならず、私的行為の拡大はNG。

・反復していない介護や、日常生活上必要とは言えない用事は例外適用外。


<根拠>

・労災保険法7条3項



【通勤災害|日常的に反復していない介護行為の取扱い】


<基本ルール>

通勤途中に私的理由で経路を外れると「逸脱・中断」となり、その間は通勤と認められない。

ただし、日常生活上必要で、やむを得ない理由による最小限度の行為であれば、

逸脱・中断の“前後”は通勤に戻る(例外規定)。


<介護に関する例外の要件>

以下のすべてを満たすときのみ、介護目的の逸脱・中断が例外的に認められる。

・要介護状態の親族に対する介護であること

・日常生活上必要な介護であること

・継続的または反復して行われていること

・やむを得ない理由による最小限度の行為であること


<「継続的または反復」とは>

毎日、または週に数回など、労働者が日常的に介護を行っている状態を指す。


<今回の事例>

半年ぶりに義父宅に立ち寄って介護を行ったケースは、継続性・反復性がなく例外に該当しない。

したがって、介護後に通常経路へ戻っても、通勤災害とは認められない。


<ポイント>

・“たまたま寄っただけの介護”は例外にならない

・例外にできるかどうかの核心は「反復性」の有無



【通勤災害と業務災害の区別|移動が業務の性質を有する場合】


<概要>

移動中であっても、その移動が「業務の性質を有する」と判断される場合は、

通勤災害ではなく業務災害として取り扱われる。


<業務性が認められる典型例>

・上司の指示による外出や顧客訪問

・会社の業務として予定されていた行事や会議への移動

・勤務時間中の職務遂行としての移動

・会社の指揮命令に基づく移動


<ポイント>

・どこから来たかではなく「何のために移動していたか」で判断する。

・自宅から直接向かう場合でも、目的が業務であれば業務災害となる。


<根拠>

・労災保険法7条2項

・平成28年12月28日 基発1228第1号




この記事では通勤災害についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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