top of page

■労災保険法(通勤災害)

2025年11月19日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

ここでは通勤災害についてお伝えします。



【通勤災害|通勤の定義(法7条2項)】


<通勤とは>

通勤とは、労働者が就業に関し、次の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいう。

ただし、業務の性質を有するものを除く。


<通勤の対象となる移動>

・住居と就業の場所との間の往復

・厚生労働省令で定める就業の場所から、他の就業の場所への移動

・住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動

※一定の要件に該当するものに限る。


<合理的な経路及び方法>

社会通念上、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいう。

無駄な遠回りや、就業との関連性を失うような経路は、合理的な経路とは認められない。



【通勤災害|逸脱・中断(法7条3項・則8条)】


<原則>

労働者が、通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とは認められない。


<例外>

日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合は、その逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻った後の移動は通勤と認められる。


<日常生活上必要な行為の例>

・日用品の購入

・通院又は治療

・職業訓練校への通学

・選挙権の行使

・要介護状態の親族の介護



【通勤災害|介護目的の逸脱・中断(法7条3項・則8条)】


<介護に関する例外>

通勤途中に要介護状態の親族の介護を行うために経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合であっても、その介護が日常生活上必要な行為であり、継続的又は反復して行われるもので、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行われるときは、逸脱又は中断の後の移動は通勤と認められる。


<対象外となる例>

半年ぶりに義父宅へ立ち寄って介護を行ったような場合は、継続性又は反復性がなく、日常生活上必要な行為としての介護には該当しない。

そのため、介護後に通常の経路へ戻ったとしても、その後の移動は通勤とは認められない。




この記事では通勤災害についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)

【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】 <労災保険 法12条の2の2> ・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。 ・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・重大な過失も

 
 
■労災保険法(第三者行為・事業主責任災害)

ここでは第三者行為・事業主責任災害との調整についてお伝えします。 【労災保険法|第三者行為災害】 <第三者行為災害> 第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して第三者が損害賠償義務を負う災害をいう。 第三者行為災害であっても、業務上の事由又は通勤による災害に該当するときは、労災保険給付が行われる。   <第三者行為災害の届出(則22

 
 
■労災保険法(給付制限・費用徴収)

ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。 【労災保険法|支給制限】 <故意による事故(法12条の2の2第1項)> 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 <故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)> 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page