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■休業(補償)等給付

2025年11月21日
読了時間: 5分

更新日:8月3日

ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。



【休業(補償)等給付】


<趣旨>

療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、生活保障として行われる給付。


<支給要件 法14条1項>

1 療養のためである

2 労働不能である

3 賃金を受けない日である


<賃金を受けない日の扱い>

賃金ゼロの日だけでなく、平均賃金の60%未満しか受けない日も含む。


<出勤停止処分を受けた場合>

労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあり、出勤停止の懲戒処分を受けたため雇用契約上の賃金請求権を有しない場合であっても、休業(補償)等給付は支給される。


<第1種特別加入者の給付基礎日額>

・第1種特別加入者とは、労災保険に特別加入した中小事業主及びその事業に従事する家族従事者、法人の役員等をいう。

・第1種特別加入者は労働者のような賃金がないため、実際の賃金を基礎として給付基礎日額を算定することができない。

・そのため、希望する給付基礎日額を申請し、その申請に基づいて都道府県労働局長が給付基礎日額を決定する。

・第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、最低額が3,500円、最高額が25,000円である。


<長期療養者の休業給付基礎日額 法8条の2第2項>

休業(補償)等給付を支給すべき事由が生じた日が、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、休業給付基礎日額が年齢階層別の最低限度額を下回るときは最低限度額とし、最高限度額を超えるときは最高限度額とする。

年齢階層は、休業(補償)等給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日における年齢によって判定する。


<給付額 法14条1項>

全部労働不能の場合は、給付基礎日額の60%が支給される。

一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の60%が支給される。


<障害厚生年金・障害基礎年金との併給調整 法14条2項・施行令1条1項>

休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができる場合は、休業補償給付の額について併給調整が行われる。

休業補償給付の額は、障害厚生年金又は障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定される。

その算定額が労災保険法施行令1条1項で定める額を下回る場合は、同項で定める額が休業補償給付の額となる。


<休業特別支給金 特別支給金支給規則3条>

休業(補償)等給付を受ける者には、給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給される。

休業(補償)等給付60%と合わせて、実質80%となる。

業務災害、複数業務要因災害、通勤災害のいずれも対象となる。

休業特別支給金の支給対象となる日について休業(補償)等給付を受けることができる者は、休業特別支給金の支給申請を、当該休業(補償)等給付の請求と同時に行わなければならない。


<支給期間 法14条1項>

第4日目から治ゆ又は死亡まで支給される。


<支給停止>

刑事施設に拘禁されている間は、休業(補償)等給付は支給されない。



【休業(補償)等給付|支給開始日と待期の扱い】


<支給開始日 法14条1項>

休業(補償)等給付は、労働者が療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給される。


<待期期間 法14条1項・昭和40年7月31日基発901号>

休業の最初の3日間は待期期間であり、労災保険から休業(補償)等給付は行われない。

待期期間は、継続していると断続しているとを問わず、通算3日で成立する。


<待期期間中の休業補償>

業務上の傷病による療養のため休業する最初の3日間については、労働基準法の規定により、使用者が休業補償を行わなければならない。


<待期期間中の賃金取扱い 法14条1項・昭和40年9月15日基災発14号>

待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合でも、これは労基法上の休業補償として扱われる。

そのため、その日は「賃金を受けない日」として扱われ、待期3日のカウントに算入される。



【休業(補償)等給付|支給開始日と待期の扱い】


<支給開始日(法14条1項)>

休業(補償)等給付は、労働者が療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給される。


<待期期間(法14条1項・昭和40年7月31日基発901号)>

休業の最初の3日間は待期期間であり、労災保険から休業(補償)等給付は行われない。

待期期間は、継続していると断続しているとを問わず、通算3日で成立する。


<待期期間中の休業補償>

業務上の傷病による療養のため休業する最初の3日間については、労働基準法の規定により、使用者が休業補償を行わなければならない。


<待期期間中の賃金取扱い(法14条1項・昭和40年9月15日基災発14号)>

待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合でも、これは労基法上の休業補償として扱われる。

そのため、その日は「賃金を受けない日」として扱われ、待期3日のカウントに算入される。



【部分算定日(休業(補償)等給付)】


<部分算定日とは>

所定労働時間の一部だけ労働し、その労働した部分について会社から賃金が支払われる日をいう。


<休業(補償)給付の計算>

一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の60%が支給される。


<計算例>

給付基礎日額100%、賃金相当分20%の場合

(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 60%

= 給付基礎日額の48%


<休業特別支給金>

一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の20%が休業特別支給金として支給される。


<計算例>

給付基礎日額100%、賃金相当分20%の場合

(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 20%

= 給付基礎日額の16%




この記事では休業(補償)等給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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