休業(補償)等給付
- 筒井

- 11月21日
- 読了時間: 3分
更新日:11月24日
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。
【休業(補償)等給付】
<趣旨>
療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、
生活保障として行われる給付。
<支給要件>
1 療養のためである
2 労働不能である
3 賃金を受けない日である
4 待期期間(三日)を満了している
<賃金を受けない日の扱い>
・賃金ゼロの日だけでなく
・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む
<給付額>
全部労働不能の場合
・給付基礎日額の60%
一部労働不能の場合
・賃金との差額の60%
(業務災害・通勤災害ともに計算方法は共通)
<休業特別支給金(上乗せ部分)>
・業務災害の場合、給付基礎日額の20%が別途支給される
・休業(補償)等給付60%と合わせて “実質80%” が保障される
・通勤災害にはこの上乗せ(20%)は付かない
<支給期間>
第四日目〜治ゆまたは死亡まで。
<支給停止>
・刑事施設に拘禁されている間は休業(補償)等給付は支給されない。
<ポイント>
・労災=60%+特別20%=実質80%(業務災害のみ)
・通勤災害=60%のみ
・待期三日は連続でなくても通算でOK
・60%未満の賃金しかもらってない日も「賃金を受けない日」扱い
【休業(補償)等給付|支給開始日と待期の扱い】
<支給開始日>
・療養のため労働できず、かつ賃金を受けない状態が
「4日目に入った日」から休業(補償)等給付が支給される。
・最初の3日間は「待期」であり、労災保険からの給付は行われない。
<待期期間中の賃金取扱い>
・待期中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合でも、
これは労基法の休業補償(会社が出す補償)として扱われる。
→ よって、その日は「賃金を受けた日」扱いにしない。
→ つまり待期3日のカウントに算入される。
<例>
1日目:平均賃金の70%支給 → 待期1日目
2日目:賃金ゼロ → 待期2日目
3日目:平均賃金100%支給 → 待期3日目
→ 4日目から休業(補償)等給付スタート
【部分算定日(休業(補償)等給付)】
<部分算定日とは>
所定労働時間の一部だけ労働し、その労働した部分について
会社から賃金が支払われる日。
(=全部労働不能日とは区別して扱う)
<賃金の扱い(超重要)>
・労働した部分について会社が支払う賃金は、
給付基礎日額の20%を上限として扱う。
(実際の賃金が20%より高くても、計算上は20%として扱う)
<休業(補償)給付の計算>
(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 60%
= 給付基礎日額の48%
<休業特別支給金(業務災害のみ)>
(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 20%
= 給付基礎日額の16%
<合計額>
上記3つを合計しても、必ず給付基礎日額の100%は超えないように設計されている。
この記事では休業(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!


