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休業(補償)等給付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:11月24日

ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。



【休業(補償)等給付】


<趣旨>

療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、

生活保障として行われる給付。


<支給要件>

1 療養のためである

2 労働不能である

3 賃金を受けない日である

4 待期期間(三日)を満了している


<賃金を受けない日の扱い>

・賃金ゼロの日だけでなく

・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む


<給付額>

全部労働不能の場合

・給付基礎日額の60%

一部労働不能の場合

・賃金との差額の60%

(業務災害・通勤災害ともに計算方法は共通)


<休業特別支給金(上乗せ部分)>

・業務災害の場合、給付基礎日額の20%が別途支給される

・休業(補償)等給付60%と合わせて “実質80%” が保障される

・通勤災害にはこの上乗せ(20%)は付かない


<支給期間>

第四日目〜治ゆまたは死亡まで。


<支給停止>

・刑事施設に拘禁されている間は休業(補償)等給付は支給されない。


<ポイント>

・労災=60%+特別20%=実質80%(業務災害のみ)

・通勤災害=60%のみ

・待期三日は連続でなくても通算でOK

・60%未満の賃金しかもらってない日も「賃金を受けない日」扱い



【休業(補償)等給付|支給開始日と待期の扱い】


<支給開始日>

・療養のため労働できず、かつ賃金を受けない状態が

 「4日目に入った日」から休業(補償)等給付が支給される。


・最初の3日間は「待期」であり、労災保険からの給付は行われない。


<待期期間中の賃金取扱い>

・待期中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合でも、

 これは労基法の休業補償(会社が出す補償)として扱われる。


→ よって、その日は「賃金を受けた日」扱いにしない。

→ つまり待期3日のカウントに算入される。


<例>

1日目:平均賃金の70%支給 → 待期1日目

2日目:賃金ゼロ → 待期2日目

3日目:平均賃金100%支給 → 待期3日目

→ 4日目から休業(補償)等給付スタート



【部分算定日(休業(補償)等給付)】


<部分算定日とは>

所定労働時間の一部だけ労働し、その労働した部分について

会社から賃金が支払われる日。

(=全部労働不能日とは区別して扱う)


<賃金の扱い(超重要)>

・労働した部分について会社が支払う賃金は、

 給付基礎日額の20%を上限として扱う。

(実際の賃金が20%より高くても、計算上は20%として扱う)


<休業(補償)給付の計算>

(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 60%

= 給付基礎日額の48%


<休業特別支給金(業務災害のみ)>

(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 20%

= 給付基礎日額の16%


<合計額>

上記3つを合計しても、必ず給付基礎日額の100%は超えないように設計されている。




この記事では休業(補償)等給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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