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■労災保険まとめ
ここでは労災保険についてお伝えします。 【労働者災害補償保険法まとめ】 <目的(法2)> 業務上の事由、または複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について、迅速かつ公正に保険給付を行う制度。 労働者の社会復帰促進・福祉増進を図るため、社会復帰促進等事業を行う。 <管理・管掌> ・労災保険は政府が管掌する。 ・所管:厚生労働省労働基準局 ・保険給付の決定:原則=労働基準監督署長 ・二次健康診断等給付の決定:都道府県労働局長 <国庫補助(法32)> ・国庫は、予算の範囲内で労災保険事業の費用の一部を補助できる。 <適用事業(法3)> ・労働者を1人でも使用する事業は原則すべて適用。 ・常時使用していなくても適用される。 ・ただし、暫定任意適用事業など一部事業は除かれる。 <強制適用となる事業(法3)> ・林業、鉱業、建設業、造船業、港湾運送業 ・危険有害作業に該当する特定第2種作業 (これらは暫定任意の対象外で必ず強制適用) <適用除外(法3)> ・官公署(国・地方公共団体) ・行政執行法人の職員は国家公務員災害

筒井
2025年11月19日読了時間: 3分
労災年金と他の年金の併合調整
ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。 【労災年金と他の年金の併合調整】 <概要> ・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由で支給される場合は、一定の調整率を乗じて支給額を減額する。 ・同一事由=同一の負傷・疾病・死亡などが原因の場合。 ・調整率は、支給される子の加算の有無(20歳未満の子)を含めて政令で定める。 <傷病(補償)年金・障害(補償)年金と他年金の併給調整率> 労災\社保 障基 障厚 障基+障厚 傷補 0.88 0.88 0.73 障補 0.88 0.83 0.73 <遺族(補償)年金と他年金の併給調整率> 労災\社保 遺基・寡婦 遺厚 遺基+遺厚 遺補 0.88 0.84 0.80 <具体例> ・障害基礎年金受給者が新たに障害補償年金を受給 → 調整率0.83を乗じる。 ・障害基礎年金受給者が遺族補償年金を受給 → 調整率0.88を乗じる。 この記事では労災年金と他の年金の併合調整

筒井
2025年8月11日読了時間: 1分
仕事中のけがや病気のせいで障害が残ったら?
ここでは障害補償一時金・障害補償年金についてお伝えします。 【障害等級と給付基礎日額の目安】 <9級> ・一手の小指を失った場合(12級8の2) ・他の障害と併合して9級相当となった場合 ・給付額:給付基礎日額の290日分 <10級> ・同一下肢を3cm短縮(10級7) ・給付額:給付基礎日額の210日分 <13級> ・同一下肢を1cm短縮(13級8) ・給付額:給付基礎日額の56日分 【心理的負荷による精神障害の認定基準|複数の出来事の全体評価】 <強が含まれる場合> ・複数の出来事のうち、いずれかが「強」と評価される場合は、全体評価も「強」となる。 <中同士が関連する場合> ・「中」の出来事があり、その後に別の「中」の出来事が関連して発生した場合は、後発の出来事を先発の出来事後の状況とみなし、程度により「強」または「中」として評価する。 <中が複数(関連なし)> ・単独で「中」となる出来事が複数発生し、互いに関連がない場合は、全体評価は「中」または「強」となる。 <中と弱が関連する場合> ・単独で「中」となる出来事1つと、関連する「弱

筒井
2024年8月22日読了時間: 2分
労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)
ここでは労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてお伝えします。 【労災保険|遅滞なく届け出なければならない場合】 <根拠> ・労災保険給付の原因が第三者の行為によって生じたとき ・保険給付を受けるべき者は、第三者の氏名・住所および被害状況を 「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない <趣旨> ・第三者の行為による事故は、本来その第三者が損害賠償すべきもの ・国(労災保険)が給付を行った場合、第三者に求償できるよう 情報を把握する必要があるため <届け出内容> ・第三者の氏名 ・第三者の住所 ・被害の状況 (わからない場合は判明している範囲で報告すること) <キーワード> ・第三者行為災害届 ・遅滞なく=発生後できるだけ速やかに この記事では労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2024年8月22日読了時間: 1分
遺族補償年金
ここでは遺族補償年金についてお伝えします。 【労災保険|遺族補償年金】 <支給要件> ・業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合 ・労働者によって生計を維持していた遺族に支給 <受給できる遺族の範囲> 1. 配偶者(事実婚含む) 2. 子(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし) 3. 父母 4. 孫(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし) 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし) <優先順位> ・順位の低い者は、上位の者がいる限り受給できない ・同順位で複数いる場合 → 生計維持関係のある者が優先 <年金額> ・遺族1人:給付基礎日額の153日分 ・遺族2人:201日分 ・遺族3人:223日分 ・遺族4人以上:245日分 ※子・配偶者を中心に加算されるイメージ <遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合> → 遺族補償一時金(1000日分)が支給される 遺族の人数 給付基礎日額の●日分/年 1人 153日分 2人 201日分 3人 223日分 4人以上 245日分 ※原則、年金(月額支給)だが、希望によ

筒井
2025年8月16日読了時間: 4分
通勤災害・業務災害
ここでは通勤災害・業務災害についてお伝えします。 【通勤災害|逸脱・中断ルール】 <基本ルール> ・労働者が通勤の経路を逸脱または中断した場合、その間の移動は通勤とならない。 ・ただし、逸脱または中断が「日常生活上必要な行為」で政令に定められているものの場合、 終了して元の合理的経路に復した後は、その後の移動が通勤と認められる。 <日常生活上必要な行為(政令で定めるもの)> ・日用品の購入 ・職業能力開発のための通学 ・選挙権の行使 ・病院での診療 など <誤りポイント> ・「逸脱・中断の間も通勤とする」と書かれていたら × ・正しくは「その間は通勤にならないが、その後元の経路に戻れば通勤となる」 【通勤災害|一定の持続性が認められる場合の住居認定】 <概要> ・通勤災害における「住居」とは、労働者が生活の本拠として居住している場所を指す。 ・就業のための拠点としての性格を有し、かつ一定の持続性が認められる場合、その場所は「住居」と認められる。 <事例> ・同一市内に住む長女が出産。 ・労働者が15日間、幼児2人を含む家族の世話のため長女宅に泊

筒井
2025年8月16日読了時間: 2分
二次健康診断等給付
ここでは二次健康診断等給付についてお伝えします。 【二次健康診断等給付|労働安全衛生法・労災保険法まとめ】 <目的> ・一次健康診断で脳・心臓疾患のリスクが高い所見が出た労働者に対し、 精密検査や生活習慣改善指導を行い、過労死等を防止する。 <対象者> ・定期健康診断(一次健康診断)の結果、次の所見がある労働者 ① 血圧が異常値 ② 脂質異常 ③ 血糖異常 ④ 肥満度異常 ・かつ、医師が脳・心臓疾患のリスクが高いと認めた者 <労災保険法における支給要件> ・一次健康診断で「いずれの項目にも」異常の所見があると診断された場合 (※「いずれか」ではない点に注意) ・すでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有する場合は対象外 ・労働者の請求に基づき実施 <給付内容> ① 二次健康診断(精密検査) ・脳MRI/MRA検査 ・心電図・運動負荷心電図 など ② 特定保健指導 ・生活習慣の改善指導(医師・保健師・管理栄養士が実施) <費用> ・労働者の自己負担なし(労災保険から事業主へ費用支給) <実施期限> ・一次健診結果の通知を受けた日から

筒井
2025年8月12日読了時間: 3分
労災保険料の納付
ここでは労災保険料についてお伝えします。 【労災保険料率まとめ】 <労災保険料率の定義> ・労働者災害補償保険法に基づき、事業主が負担する保険料率 ・業種ごとに定められ、1,000分率で表される(例:1,000分の4=0.4%) ・労災保険の適用を受ける全事業において、労働災害発生状況等を踏まえて厚生労働大臣が告示で定める <第1種特別加入保険料の計算方法> ① 給付基礎日額 × 365日 = 年間の基礎額 ② 年間の基礎額 × 労災保険率(自分の事業の率)= 年間保険料額 ※ 過去3年間の二次健康診断給付費用を考慮し、率を減ずる場合がある <第1種特別加入の計算例(仮)> ・給付基礎日額:12,000円 ・労災保険率(例):1,000分の4(0.4%) 計算:12,000 × 365 × (4/1,000) = 17,520円(年間) <第2種特別加入保険料の計算方法> ① 給付基礎日額 × 加入日数 = 基礎額 ② 基礎額 × 該当事業の労災保険率 = 保険料額 ・建設の事業や一人親方等が対象 ・加入日数は実際に特別加入する期間で計算(1年未

筒井
2025年8月11日読了時間: 2分
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