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★労災保険目的・適用・行政機関まとめ
ここでは労災保険についてお伝えします。 【労働者災害補償保険法|目的・適用・行政機関まとめ】 <目的> 労災保険は、業務上の事由、または複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について、迅速かつ公正に保険給付を行う制度。 あわせて、労働者の社会復帰促進・福祉増進を図るため、社会復帰促進等事業を行う。 <管理・管掌> ・労災保険は政府が管掌する。 ・所管:厚生労働省労働基準局 ・保険給付の決定:原則=労働基準監督署長 ・二次健康診断等給付の決定:都道府県労働局長 <国庫補助(法32)> ・国庫は、予算の範囲内で労災保険事業の費用の一部を補助できる。 <適用事業> ・労働者を1人でも使用する事業は原則すべて適用。 ・常時使用していなくても適用される(法3)。 ・ただし、暫定任意適用事業など一部事業は除かれる。 <強制適用となる事業> ・林業、鉱業、建設業、造船業、港湾運送業 ・危険有害作業に該当する特定第2種作業 (これらは暫定任意の対象外で必ず強制適用) <適用除外> ・官公署(国・地方公共団体) ・行政執行法人の

筒井
2025年11月19日読了時間: 3分
仕事中のけがや病気のせいで障害が残ったら?
ここでは障害補償一時金・障害補償年金についてお伝えします。 【障害等級と給付基礎日額の目安】 <9級> ・一手の小指を失った場合(12級8の2) ・他の障害と併合して9級相当となった場合 ・給付額:給付基礎日額の290日分 <10級> ・同一下肢を3cm短縮(10級7) ・給付額:給付基礎日額の210日分 <13級> ・同一下肢を1cm短縮(13級8) ・給付額:給付基礎日額の56日分 【心理的負荷による精神障害の認定基準|複数の出来事の全体評価】 <強が含まれる場合> ・複数の出来事のうち、いずれかが「強」と評価される場合は、全体評価も「強」となる。 <中同士が関連する場合> ・「中」の出来事があり、その後に別の「中」の出来事が関連して発生した場合は、後発の出来事を先発の出来事後の状況とみなし、程度により「強」または「中」として評価する。 <中が複数(関連なし)> ・単独で「中」となる出来事が複数発生し、互いに関連がない場合は、全体評価は「中」または「強」となる。 <中と弱が関連する場合> ・単独で「中」となる出来事1つと、関連する「弱

筒井
2024年8月22日読了時間: 2分
労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)
ここでは労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてお伝えします。 【労災保険|遅滞なく届け出なければならない場合】 <根拠> ・労災保険給付の原因が第三者の行為によって生じたとき ・保険給付を受けるべき者は、第三者の氏名・住所および被害状況を 「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない <趣旨> ・第三者の行為による事故は、本来その第三者が損害賠償すべきもの ・国(労災保険)が給付を行った場合、第三者に求償できるよう 情報を把握する必要があるため <届け出内容> ・第三者の氏名 ・第三者の住所 ・被害の状況 (わからない場合は判明している範囲で報告すること) <キーワード> ・第三者行為災害届 ・遅滞なく=発生後できるだけ速やかに この記事では労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2024年8月22日読了時間: 1分
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