★労災保険目的・適用・行政機関まとめ
- 筒井

- 11月19日
- 読了時間: 3分
更新日:11月21日
ここでは労災保険についてお伝えします。
【労働者災害補償保険法|目的・適用・行政機関まとめ】
<目的>
労災保険は、業務上の事由、または複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について、迅速かつ公正に保険給付を行う制度。
あわせて、労働者の社会復帰促進・福祉増進を図るため、社会復帰促進等事業を行う。
<管理・管掌>
・労災保険は政府が管掌する。
・所管:厚生労働省労働基準局
・保険給付の決定:原則=労働基準監督署長
・二次健康診断等給付の決定:都道府県労働局長
<国庫補助(法32)>
・国庫は、予算の範囲内で労災保険事業の費用の一部を補助できる。
<適用事業>
・労働者を1人でも使用する事業は原則すべて適用。
・常時使用していなくても適用される(法3)。
・ただし、暫定任意適用事業など一部事業は除かれる。
<強制適用となる事業>
・林業、鉱業、建設業、造船業、港湾運送業
・危険有害作業に該当する特定第2種作業
(これらは暫定任意の対象外で必ず強制適用)
<適用除外>
・官公署(国・地方公共団体)
・行政執行法人の職員は国家公務員災害補償法
・独立行政法人の職員(一部除く)は労災適用
・地方公共団体の現業部門の臨時職員は労災適用
<適用労働者>
・パート、アルバイト、日雇い、外国人(不法就労含む)すべて対象。
・派遣労働者は派遣先で適用。
・船員法上の船員も適用。
・複数事業労働者は、それぞれの事業所で適用労働者。
<所轄労働基準監督署の決定ルール>
・原則:事業場所在地の監督署長。
・複数の事業がまたがる場合:主たる事業所。
・複数事業労働者の場合:労働時間が最も長い事業場。
<二次健康診断等給付>
・労災の保険給付の一つ。
・一次健診の結果に一定の異常がある労働者が希望により受けられる。
・給付決定者は都道府県労働局長。
<暫定任意適用事業(法4)>
・原則は強制適用だが、一部の小規模事業は当分の間、任意加入が認められる。
・加入の決定は「事業主」または「労働者の過半数の意思」。
<暫定任意適用事業の保険関係の成立日>
・事業主または労働者過半数が希望し、労働基準監督署長に加入申請を行う。
・厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。
(申請日でも意思決定日でもなく、認可日が起算点)
<暫定任意適用事業の主な要件>
1.農林水産業(法人で常時使用労働者5人未満)
2.卸売・小売・飲食などの特定の個人事業で常時使用労働者5人未満
3.特定第2種作業を行わないこと
4.その他、法令で定める小規模事業
この記事では労災保険についてご紹介しました。
次回に続きます!


