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労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年11月25日

ここでは労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてお伝えします。




【労災保険|遅滞なく届け出なければならない場合】


<根拠>

・労災保険給付の原因が第三者の行為によって生じたとき

・保険給付を受けるべき者は、第三者の氏名・住所および被害状況を

 「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない


<趣旨>

・第三者の行為による事故は、本来その第三者が損害賠償すべきもの

・国(労災保険)が給付を行った場合、第三者に求償できるよう

 情報を把握する必要があるため


<届け出内容>

・第三者の氏名

・第三者の住所

・被害の状況

(わからない場合は判明している範囲で報告すること)


<キーワード>

・第三者行為災害届

・遅滞なく=発生後できるだけ速やかに




この記事では労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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