労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2025年11月25日
ここでは労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてお伝えします。
【労災保険|遅滞なく届け出なければならない場合】
<根拠>
・労災保険給付の原因が第三者の行為によって生じたとき
・保険給付を受けるべき者は、第三者の氏名・住所および被害状況を
「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
<趣旨>
・第三者の行為による事故は、本来その第三者が損害賠償すべきもの
・国(労災保険)が給付を行った場合、第三者に求償できるよう
情報を把握する必要があるため
<届け出内容>
・第三者の氏名
・第三者の住所
・被害の状況
(わからない場合は判明している範囲で報告すること)
<キーワード>
・第三者行為災害届
・遅滞なく=発生後できるだけ速やかに
この記事では労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてご紹介しました。
次回に続きます!


