仕事中のけがや病気のせいで障害が残ったら?
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 2分
更新日:11月25日
ここでは障害補償一時金・障害補償年金についてお伝えします。
【障害等級と給付基礎日額の目安】
<9級>
・一手の小指を失った場合(12級8の2)
・他の障害と併合して9級相当となった場合
・給付額:給付基礎日額の290日分
<10級>
・同一下肢を3cm短縮(10級7)
・給付額:給付基礎日額の210日分
<13級>
・同一下肢を1cm短縮(13級8)
・給付額:給付基礎日額の56日分
【心理的負荷による精神障害の認定基準|複数の出来事の全体評価】
<強が含まれる場合>
・複数の出来事のうち、いずれかが「強」と評価される場合は、全体評価も「強」となる。
<中同士が関連する場合>
・「中」の出来事があり、その後に別の「中」の出来事が関連して発生した場合は、後発の出来事を先発の出来事後の状況とみなし、程度により「強」または「中」として評価する。
<中が複数(関連なし)>
・単独で「中」となる出来事が複数発生し、互いに関連がない場合は、全体評価は「中」または「強」となる。
<中と弱が関連する場合>
・単独で「中」となる出来事1つと、関連する「弱」の出来事が複数ある場合は、全体評価は原則「中」となる。
<弱のみ(関連なし)>
・単独で「弱」となる出来事が複数発生し、関連がない場合は、全体評価は「中」または「弱」となる。
この記事では障害補償一時金・障害補償年金についてご紹介しました。
次回に続きます!


