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障害(補償)等年金

2025年11月25日
読了時間: 6分

ここでは障害(補償)等年金についてお伝えします。



【障害(補償)年金まとめ|1〜7級】


<対象>

業務災害や通勤災害で負傷・発病し、治った後に障害が残り、

障害等級1〜7級に該当する場合に支給される。


<支給額(給付基礎日額 × 年額日数)>

1級:313日分

2級:291日分

3級:245日分

4級:213日分

5級:184日分

6級:156日分

7級:131日分


<併合>

複数の障害がある場合は、原則「重い等級」に一本化される。


<繰上げの基準>

・5級以上の障害が2つ → +3級繰上げ

・8級以上の障害が2つ → +2級繰上げ

・13級以上の障害が2つ → +1級繰上げ


<加重>

既存障害があり、後の災害でさらに障害が重くなった場合は、

加重後の障害等級に応じた額から、既障害相当額を控除する。


<変更>

障害の程度が変動した場合、等級に応じて年金額を増額・減額。

自然的治癒による軽減でも支給停止とはならない。


<再発>

再発時はいったん支給打切り。

治ゆ後、あらためて障害等級に応じて再支給される。


<打切りの有無(重要ポイント)>

傷病(補償)年金には「打切り」があるが、障害(補償)等給付には打切りがない。

一度認定された障害等級の給付は、原則継続する。




【障害(補償)一時金|完全版】


<対象>

障害等級8〜14級に該当する場合に、一時金として支給される。


<支給額(給付基礎日額 × 日数)>

8級:503日分

9級:391日分

10級:302日分

11級:223日分

12級:156日分

13級:101日分

14級:56日分


<性質>

・1回限りの給付

・受給後に再発しても再請求は不可

(※再発の場合は「障害補償年金」の再発ルールが別途適用される)


<注意>

・年金該当(1〜7級)の場合は一時金ではなく年金へ切り替わる



【障害(補償)等年金前払一時金】


<趣旨>

障害(補償)年金を、本来の支払期より前にまとめて受け取り、

社会復帰や生活再建に充てられるようにした制度。


<対象>

障害(補償)年金の受給権者で、前払いを希望する者。


<支給額>

等級ごとに、給付基礎日額 × 所定日数から選択して受け取る。

前払日数は等級ごとに複数の選択肢が政令で定められている。


<等級別・選択可能日数>

1級:200・400・600・800・1000・1200・1340

2級:200・400・600・800・1000・1200・1190

3級:200・400・600・800・1050

4級:200・400・600・800・930

5級:200・400・600・800

6級:200・400・600・800

7級:200・400・600・800


<請求の原則>

・同一事由について 1回に限り請求可能

・障害(補償)年金の裁定請求と同時に提出することもできる

・請求期限は設けられていない(=いつでも請求可能)


<支給停止>

前払一時金に相当する期間は、通常の障害(補償)年金は支給停止となる。

前払分が尽きた後、通常の支給に戻る。


<注意>

・前払一時金は「年金の前倒し」であり、新しい給付ではない

・返還義務はない

・受給権自体は消滅せず、停止期間終了後に年金が再開する


<支給時期の原則>

前払一時金は、次の支払期月(奇数月)に支給される。

支払期月:1月・3月・5月・7月・9月・11月



【障害(補償)等年金差額一時金】


<趣旨>

障害(補償)等年金を受ける権利者が「死亡した場合」、

それまでに支給された障害(補償)年金額の合計が、

本来受け取れたはずの前払一時金の「最高限度額」に満たないとき、

その差額を一時金として遺族に支給する制度。


<支給要件>

・障害(補償)年金の受給権者が死亡したこと

・生前に受給した総額 < 前払一時金の最高限度額

→ この差額分を支給


<支給額>

差額一時金=

前払一時金の最高限度額 − 生前受給した障害(補償)年金額の合計


<受給順位(最先順位→次順位)>

① 死亡時に生計を同じくしていた

  配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


② 上記①に該当しない

  配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


※最先順位者が複数いるとき → 全員が受給権者

 支給額は均等割り


<重要ポイント>

・「死亡労働者と生計同一だったか」が順位を分ける

・“弟や兄”が受け取るケースは珍しいが、

 生計維持関係があれば最先順位になりうる

・差額一時金は“前払一時金の最高額”が基準であり、

 前払請求を実際にしていたかどうかは関係ない



【障害等級表|具体的な障害と、表に掲げられていない障害の扱い】


<基本>

障害(補償)年金・障害(補償)一時金の等級は、

労災保険法施行規則に掲げる「障害等級表」に基づいて決定される。


等級表にある障害は以下のとおり。(代表的なものを抜粋)


<第1級(年金)>

・両眼の失明

・両上肢の手関節以上の欠損

・両下肢の足関節以上の欠損

・脊柱の著しい変形で常時介護が必要

・重度の精神・神経障害(常時介護)


<第2級(年金)>

・一眼失明+他眼視力0.04以下

・両上肢・両下肢の著しい機能障害

・精神・神経障害(随時介護)

・高度の言語障害・咀嚼障害


<第3級(年金)>

・一眼失明

・一上肢手関節以上の欠損

・一下肢足関節以上の欠損

・脊柱の著しい機能障害

・平衡機能の喪失


<第4級(年金)>

・両耳の全ろう

・一上肢の著しい機能障害

・一下肢の著しい機能障害

・胸腹部臓器の重度機能障害


<第5級(年金)>

・一耳ろう+他耳の高度難聴

・手指のほとんどを失う

・足指のほとんどを失う


<第6級(年金)>

・両眼視力が0.1以下

・肩・肘・膝などの高度機能障害

・著しい平衡障害


<第7級(年金)>

・両眼視力が0.1と0.2以下

・一耳の聴力喪失

・上肢・下肢の軽度機能障害


—— ここから一時金(8〜14級)——


<第8級(一時金)>

・両眼視力0.1と0.6以下

・手関節・足関節の著しい障害

・外貌の著しい醜状


<第9級(一時金)>

・両眼視力0.2以下

・上肢2指、下肢2指の欠損

・比較的大きな外貌醜状


<第10級(一時金)>

・一眼視力0.1以下

・手指2本・足指2本の機能喪失


<第11級(一時金)>

・一眼視力0.6以下

・手指3本、足指3本の用を失う


<第12級(一時金)>

・一眼視力0.7以下

・手指・足指の部分的喪失

・軽度の外貌醜状


<第13級(一時金)>

・上肢または下肢の1指欠損

・軽い外貌の損傷


<第14級(一時金)>

・軽微な視力・聴力障害

・手指・足指の軽度障害

・わずかな外貌変形



<等級表に掲げられていない障害の扱い(重要)>

障害等級表に具体的な記載がない障害の場合でも、

次の要素を基準に「等級表内でもっとも類似する障害」に対応づけて等級を決定する。


・障害の種類

・機能低下の程度

・労働能力や日常生活動作への支障の大きさ

・等級表内の類似障害との比較


これにより、等級表に記載されていない特殊な障害でも、

等級表の趣旨に従い適切な等級に認定される。


※ポイント

障害等級表は「限定列挙」ではなく、「代表例の列挙」。

→ 記載されていなくても、障害の内容から等級を定めることができる。



【自然的経過による変動|軽減と増進の取扱い】


<自然的軽減(重い→軽い)>

年金等級(1〜7級)→ 一時金等級(8〜14級)へ下がった場合は、

新しい等級の障害補償一時金を支給し、年金は終了する。

(=年金 → 一時金 の例外的切替)


<自然的増進(軽い→重い)>

一時金等級(8〜14級)→ 年金等級(1〜7級)に上がっても、

新しい等級の障害補償年金は支給されない。

(最初に一時金を受けていれば、その後は一時金で完結)


<ポイント>

・切替が起きるのは「自然的軽減」のときだけ。

・「自然的増進」では年金へは移行せず、追加給付もない。



【一時金の併合|繰上げ後の等級は使わない仕組み】


<基本ルール>

一時金等級(8〜14級)の障害が複数ある場合、

併合により“等級が繰り上がる”ことはあるが、

支給される一時金の額は「繰上後の等級日数」では計算しない。


<支給方法>

・各障害ごとに本来の等級(日数)で一時金を算定し、

 その日数を合算して支給する。


<例>

9級の障害 + 13級の障害 がある場合

支給額 = 9級の一時金日数 + 13級の一時金日数


(繰上げ等級が何級になっても、繰上げ後の日数は用いない)




この記事では障害(補償)等年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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