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業務上疾病

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月19日
  • 読了時間: 2分

ここでは業務上疾病についてお伝えします。



【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】


<概要>

業務上の疾病として認められるものは、

労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。

業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。


<ポイント>

・「業務に関連がありそう」だけでは不十分。

・判断基準は“業務上疾病として列挙されているかどうか”。

・別表第1の2は限定列挙であり、範囲は拡張されない。


<根拠条文>

・労働基準法7条1項

・労働基準法75条2項

・労働基準法施行規則35条

・労働基準法施行規則 別表第1の2



【業務上疾病の具体例まとめ】


<別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)>


〈物理的因子による疾病〉

・騒音性難聴

・振動障害(チェーンソー作業など)

・減圧症(潜水作業)


〈化学物質による疾病〉

・鉛中毒

・水銀中毒

・ベンゼン中毒

・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫


〈粉じんによる疾病〉

・じん肺


〈生物学的因子による疾病〉

・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など)

・炭疽

・レプトスピラ症


〈心理的負荷による精神障害(別表第1の2 第9号)〉

・うつ病

・PTSD

・適応障害


〈血管・心臓疾患(別表第1の2 第8号)〉

・脳梗塞

・脳出血

・くも膜下出血

・高血圧性脳症

・心筋梗塞

・狭心症

・大動脈解離

・重篤な心不全


<別表に載っていないが、業務起因性が認められれば業務上となる疾病>


・強い職場ストレスによるメニエール病

・長時間のパソコン作業による手根管症候群

・高温作業・脱水による熱中症

・重量物取扱いによる椎間板ヘルニア

・長距離運転による静脈血栓塞栓症(エコノミー症候群)

・清掃作業中の化学剤によるアレルギー性喘息


<ポイント>

・別表第1の2は例示であり、疾病の範囲を限定するものではない。

・業務起因性(因果関係)が認められれば、別表外でも業務上となる。




この記事では業務上疾病についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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