業務上疾病
- 筒井

- 11月19日
- 読了時間: 2分
ここでは業務上疾病についてお伝えします。
【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】
<概要>
業務上の疾病として認められるものは、
労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。
業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。
<ポイント>
・「業務に関連がありそう」だけでは不十分。
・判断基準は“業務上疾病として列挙されているかどうか”。
・別表第1の2は限定列挙であり、範囲は拡張されない。
<根拠条文>
・労働基準法7条1項
・労働基準法75条2項
・労働基準法施行規則35条
・労働基準法施行規則 別表第1の2
【業務上疾病の具体例まとめ】
<別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)>
〈物理的因子による疾病〉
・騒音性難聴
・振動障害(チェーンソー作業など)
・減圧症(潜水作業)
〈化学物質による疾病〉
・鉛中毒
・水銀中毒
・ベンゼン中毒
・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫
〈粉じんによる疾病〉
・じん肺
〈生物学的因子による疾病〉
・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など)
・炭疽
・レプトスピラ症
〈心理的負荷による精神障害(別表第1の2 第9号)〉
・うつ病
・PTSD
・適応障害
〈血管・心臓疾患(別表第1の2 第8号)〉
・脳梗塞
・脳出血
・くも膜下出血
・高血圧性脳症
・心筋梗塞
・狭心症
・大動脈解離
・重篤な心不全
<別表に載っていないが、業務起因性が認められれば業務上となる疾病>
・強い職場ストレスによるメニエール病
・長時間のパソコン作業による手根管症候群
・高温作業・脱水による熱中症
・重量物取扱いによる椎間板ヘルニア
・長距離運転による静脈血栓塞栓症(エコノミー症候群)
・清掃作業中の化学剤によるアレルギー性喘息
<ポイント>
・別表第1の2は例示であり、疾病の範囲を限定するものではない。
・業務起因性(因果関係)が認められれば、別表外でも業務上となる。
この記事では業務上疾病についてご紹介しました。
次回に続きます!


