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傷病(補償)等年金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:11月24日

ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。



【傷病(補償)等年金】


<趣旨>

業務災害・通勤災害による負傷や疾病が長期化し、

治ゆにも至らず、かつ障害等級にも該当しない状態が続くときに、

生活を長期的に保障するための給付。


<支給要件>

次の二つをすべて満たした場合に支給される。

1 療養開始後一年六月を経過しても治ゆしていないこと

2 障害等級に該当しないこと


(ポイント)

・「治らないけど障害等級にも至らない」人のための給付

・一年六月は絶対条件(例外なし)


<支給額>

傷病等級に応じて年金額が定められている。


傷病等級一級

・給付基礎日額 × 三一三日分


傷病等級二級

・給付基礎日額 × 二七七日分


傷病等級三級

・給付基礎日額 × 二四五日分


(ポイント)

・支給額は日額ではなく「日数換算の年金」

・支給日数は定額であり、変動しない


<支給期間>

・傷病の状態が続く限り支給

・治ゆした場合は終了



<労基法の打切補償との関係>


・療養開始後3年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、

 又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、

 労働基準法の「解雇制限の適用」は当該労働者について終了する。


・この場合、使用者は当該3年を経過した日又は

 傷病補償年金を受けることとなった日において、

 労基法上の「打切補償」を支払ったものとみなされる。


(ポイント)

・3年経過 → もう会社は“回復見込みなし”と判断される

・傷病補償年金の開始=打切補償を支払った扱い

・ただし、実際に会社が現金を払うわけではなく「みなし支給」



●傷病補償年金

療養して1年6ヶ月経ってもけがや病気が治らず、傷病等級1~3級に該当する場合は

傷病補償年金が受け取れます。


1級・・・常時介護が必要な状態 →給付基礎日額の313日分/年額

2級・・・臨時介護が必要な状態 →給付基礎日額の277日分/年額

3級・・・常に労働不能な状態 →給付基礎日額の245日分/年額


<支給額>

給付基礎日額の60%発病直前の3ヶ月で計算する



【傷病補償年金|等級変更の決定ルール】


<改定の基本>

・傷病補償年金を受けている労働者は、治療経過や状態の変化により「傷病等級」が上下する可能性がある。

・この場合、年金額も同じく増額または減額される。


<改定の決定方法>

・傷病補償年金の「変更決定」は、労働者の請求により行うものではない。

・労働者が提出する定期報告(診断書など)に基づいて、

 所轄労働基準監督署長が職権で行う。


<労働者の役割>

・傷病補償年金を受給している間は、厚生労働省令で定める「定期報告義務」がある。

 その報告書により、障害状態や治療状況を確認される。


<根拠>

法18条の2

則18条の3




この記事では傷病(補償)等年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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