傷病(補償)等年金
- 筒井

- 11月21日
- 読了時間: 3分
更新日:11月24日
ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。
【傷病(補償)等年金】
<趣旨>
業務災害・通勤災害による負傷や疾病が長期化し、
治ゆにも至らず、かつ障害等級にも該当しない状態が続くときに、
生活を長期的に保障するための給付。
<支給要件>
次の二つをすべて満たした場合に支給される。
1 療養開始後一年六月を経過しても治ゆしていないこと
2 障害等級に該当しないこと
(ポイント)
・「治らないけど障害等級にも至らない」人のための給付
・一年六月は絶対条件(例外なし)
<支給額>
傷病等級に応じて年金額が定められている。
傷病等級一級
・給付基礎日額 × 三一三日分
傷病等級二級
・給付基礎日額 × 二七七日分
傷病等級三級
・給付基礎日額 × 二四五日分
(ポイント)
・支給額は日額ではなく「日数換算の年金」
・支給日数は定額であり、変動しない
<支給期間>
・傷病の状態が続く限り支給
・治ゆした場合は終了
<労基法の打切補償との関係>
・療養開始後3年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、
又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、
労働基準法の「解雇制限の適用」は当該労働者について終了する。
・この場合、使用者は当該3年を経過した日又は
傷病補償年金を受けることとなった日において、
労基法上の「打切補償」を支払ったものとみなされる。
(ポイント)
・3年経過 → もう会社は“回復見込みなし”と判断される
・傷病補償年金の開始=打切補償を支払った扱い
・ただし、実際に会社が現金を払うわけではなく「みなし支給」
●傷病補償年金
療養して1年6ヶ月経ってもけがや病気が治らず、傷病等級1~3級に該当する場合は
傷病補償年金が受け取れます。
1級・・・常時介護が必要な状態 →給付基礎日額の313日分/年額
2級・・・臨時介護が必要な状態 →給付基礎日額の277日分/年額
3級・・・常に労働不能な状態 →給付基礎日額の245日分/年額
<支給額>
給付基礎日額の60%発病直前の3ヶ月で計算する
【傷病補償年金|等級変更の決定ルール】
<改定の基本>
・傷病補償年金を受けている労働者は、治療経過や状態の変化により「傷病等級」が上下する可能性がある。
・この場合、年金額も同じく増額または減額される。
<改定の決定方法>
・傷病補償年金の「変更決定」は、労働者の請求により行うものではない。
・労働者が提出する定期報告(診断書など)に基づいて、
所轄労働基準監督署長が職権で行う。
<労働者の役割>
・傷病補償年金を受給している間は、厚生労働省令で定める「定期報告義務」がある。
その報告書により、障害状態や治療状況を確認される。
<根拠>
法18条の2
則18条の3
この記事では傷病(補償)等年金についてご紹介しました。
次回に続きます!


