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■雇用保険法(時効・罰則)

1月11日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。



【雑則等(雇用保険法)】


<時効(法74条)>

失業等給付等の支給を受ける権利及び不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。


<書類の保管(則143条)>

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間保管しなければならない。

ただし、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。


<報告・書類提出命令(法76条)>

行政庁は、雇用保険法の施行に必要な限度において、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合等に対し、報告又は文書の提出を命ずることができる。


<立入検査(法79条)>

行政庁は、雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、職員に事業所等へ立ち入らせ、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

立入検査には、雇用安定事業及び能力開発事業に関するものも含まれる。


<罰則(法83条)>

事業主又は労働保険事務組合が次のいずれかに該当した場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

・被保険者に関する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

・報告若しくは文書の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは文書の提出をしたとき

・被保険者又は被保険者であった者に対する証明書の交付を拒んだとき

・立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき


<両罰規定(法84条)>

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して法83条の違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても法83条の罰金刑を科する。




この記事では雑則等(雇用保険法)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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