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雑則等(雇用保険法)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。



【雑則等(雇用保険法)】


<時効(法74)>

失業等給付の支給を受ける権利、

および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、

権利を行使できる時から2年で時効消滅する。


<書類の保管(則143)>

事業主・労働保険事務組合は、

雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する

ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。


<報告・提出命令(法76)>

行政庁は、

被保険者・受給資格者・教育訓練給付対象者を雇用している、

又は雇用していた事業主等に対し、

雇用保険法施行に必要な報告や書類提出を命ずることができる


<立入検査>

雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、

行政職員は事業所等へ立入検査を行い、

質問・帳簿書類の検査をすることができる(二事業も対象)。


<罰則(法83・84)>

以下に該当する場合は、

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。


・被保険者に関する届出をしない、又は虚偽の届出

・報告・書類提出命令に違反

・虚偽の報告、虚偽記載の書類提出

・証明書の交付拒否

・立入検査での質問拒否、虚偽陳述、検査妨害・忌避


<両罰規定>

事業主の違反については、

行為者本人だけでなく法人等にも罰則が科される。




この記事では雑則等(雇用保険法)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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