雑則等(雇用保険法)
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。
【雑則等(雇用保険法)】
<時効(法74)>
失業等給付の支給を受ける権利、
および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、
権利を行使できる時から2年で時効消滅する。
<書類の保管(則143)>
事業主・労働保険事務組合は、
雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する。
ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。
<報告・提出命令(法76)>
行政庁は、
被保険者・受給資格者・教育訓練給付対象者を雇用している、
又は雇用していた事業主等に対し、
雇用保険法施行に必要な報告や書類提出を命ずることができる。
<立入検査>
雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、
行政職員は事業所等へ立入検査を行い、
質問・帳簿書類の検査をすることができる(二事業も対象)。
<罰則(法83・84)>
以下に該当する場合は、
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
・被保険者に関する届出をしない、又は虚偽の届出
・報告・書類提出命令に違反
・虚偽の報告、虚偽記載の書類提出
・証明書の交付拒否
・立入検査での質問拒否、虚偽陳述、検査妨害・忌避
<両罰規定>
事業主の違反については、
行為者本人だけでなく法人等にも罰則が科される。
この記事では雑則等(雇用保険法)についてご紹介しました。
次回に続きます!


