■雇用保険法(二事業)
- 筒井

- 1月11日
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更新日:10 分前
ここでは二事業についてお伝えします。
【二事業(雇用保険法62条・63条)】
<二事業の種類>
雇用保険の二事業は、次の2つである。
・雇用安定事業(法62条)
・能力開発事業(法63条)
対象となる「被保険者等」とは、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者をいう。
<雇用安定事業(法62条)>
政府は、被保険者等について、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。
主な内容は次のとおりである。
・事業活動の縮小により労働者を休業させる事業主などに対する助成及び援助
・離職を余儀なくされる労働者の再就職を促進する措置を講ずる事業主に対する助成及び援助
・高年齢者の雇用延長、再就職援助又は雇入れを行う事業主に対する助成及び援助
・地域高年齢者就業機会確保計画に基づく雇用安定事業
・雇用状況を改善する必要がある地域で雇用安定措置を講ずる事業主に対する助成及び援助
・障害者その他就職が特に困難な者の雇入れ促進など、被保険者等の雇用の安定に必要な事業
事業の一部は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。
<雇用調整助成金|休業の労使協定>
雇用調整助成金の対象となる休業は、労使間の協定に基づいて実施されるものでなければならない。事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結する。
<雇用調整助成金|出向終了後の再出向>
雇用調整助成金の支給対象となる出向を終了して出向元事業所に復帰した被保険者を、当該出向の終了後6か月以内に再度出向させる場合は、再度の出向について雇用調整助成金の支給を受けることができない。
<雇用調整助成金|休業・教育訓練の支給限度>
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、雇用維持のため休業又は教育訓練を実施した場合に支給される雇用調整助成金は、原則として1年間で100日分、3年間で150日分を限度として支給される。
<出向先事業主の受給制限(法62条1項1号)>
出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を受け入れる場合に、その出向先事業主が自己の事業所の被保険者を他の事業所へ出向させているときは、当該出向先事業主は雇用調整助成金を受給することができない。
<雇用調整助成金の不正受給に係る返還等(則140条の3第1項)>
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主がある場合、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用調整助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
また、返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
<不正受給による雇用関係助成金の不支給(則120条)>
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主は、不正受給の日から5年間、雇用調整助成金以外のものを含む雇用関係助成金の支給を受けることができない。
<能力開発事業(法63条)>
政府は、被保険者等について、職業生活の全期間を通じて、その能力の開発及び向上を促進するため、能力開発事業を行うことができる。
主な内容は次のとおりである。
・事業主等が行う職業訓練に対する助成及び援助
・公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校の設置又は運営
・求職者及び退職予定者に対する再就職に必要な知識・技能の講習及び作業環境適応訓練
・有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成及び援助
・職業訓練等を受ける労働者に対する交付金及び訓練期間中も通常の賃金を支払う事業主に対する助成
・事業主及び労働者に対するキャリアコンサルティングの機会の確保
・技能検定の実施及び促進
・地域高年齢者就業機会確保計画に基づく能力開発事業
・その他労働者の能力の開発及び向上に必要な事業
事業の一部は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。
<就職支援法事業(法64条・法66条5項)>
政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
・認定職業訓練を行う者に対する助成
・特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給
法64条の事業は「就職支援法事業」と呼ばれる。
二事業費充当徴収保険料が充てられる能力開発事業は、法63条に規定するものに限られ、法64条の就職支援法事業は含まれない。
<事業実施上の留意事項(法64条の2)>
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意して行われる。
<被保険者等以外の者による利用(法65条)>
法62条の雇用安定事業及び法63条の能力開発事業に係る事業又は施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者にも利用させることができる。
この記事では二事業(雇用保険法)についてご紹介しました。
次回に続きます!