二事業(雇用保険法)
- 筒井

- 1月11日
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ここでは二事業(雇用保険法)についてお伝えします。
【二事業(雇用保険法)】
<雇用安定事業(法62条)>
政府は、被保険者・被保険者であった者・被保険者になろうとする者について、
失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など、
雇用の安定を図るために必要な事業(雇用安定事業)を行うことができる。
具体的には、
事業主に対する助成・援助などを通じて、労働者の雇用の維持・安定を図ることを目的とする。
<能力開発事業(法63条・64条)>
政府は、被保険者等について、
職業生活の全期間を通じて能力の開発・向上を促進するため、
能力開発事業を行うことができる。
内容としては、
・公共職業能力開発施設を設置・運営すること
(職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)
・職業能力開発総合大学校を設置・運営すること
(指導員訓練・職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)
・職業能力開発促進法に基づく職業訓練を実施すること
・有給教育訓練休暇を労働者に与える事業主に対して、
必要な助成及び援助を行うことができる。
などが含まれる。
<就職支援法事業(法64条)>
政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発・向上させるため、
認定職業訓練を行う者への助成や、
特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給を行うことができる。
<事業実施上の留意事項(法64条の2)>
雇用安定事業および能力開発事業は、
被保険者等の職業の安定を図るため、
労働生産性の向上に資するものとなるよう留意して行われる。
<事業等の利用(法65条)>
雇用安定事業または能力開発事業に係る事業・施設は、
被保険者等の利用に支障がなく、
かつその利益を害しない限り、
被保険者等以外の者にも利用させることができる。
この記事では二事業(雇用保険法)についてご紹介しました。
次回に続きます!


