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高年齢雇用継続給付Ⅰ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは高年齢雇用継続給付Ⅰの全体整理についてお伝えします。



【高年齢雇用継続給付Ⅰ|高年齢雇用継続基本給付金】


<趣旨>

60歳以降も賃金が低下した状態で雇用が継続される被保険者について、

賃金低下を補填し、雇用の継続を支援する給付。


<支給対象者>

・一般被保険者 または 高年齢被保険者であること

・算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること

 ※60歳到達時に5年未満でも、一定の場合は支給あり


<支給対象月>

60歳に達した日の属する月から、

65歳に達した日の属する月までの各月のうち、

次の要件をすべて満たす月

・月の初日から末日まで引き続き被保険者であること

・当該月について、介護休業給付金・育児休業給付金・

 出生時育児休業給付金の支給を受けていないこと

 (ただし一部のみ対象外の場合は支給対象月となる)


<支給要件(賃金要件)>

次のすべてを満たすこと

・支給対象月の賃金額が、支給限度額(370,452円)未満

・支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の75%未満

・算定された給付額が、2,196円(2,746円×80%)を超えること


<支給額>

・賃金がみなし賃金月額の61%未満

 → 賃金額の15%相当額

・61%以上75%未満

 → 15%から逓減した率を乗じた額

・賃金+給付額が支給限度額を超える場合

 → 支給限度額-賃金額


<受給手続(初回)>

・支給対象月の初日から起算して4か月以内に

 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)等を提出

・原則として事業主経由で管轄公共職業安定所長に提出


<60歳時点で5年未満の場合>

60歳に達した日に算定基礎期間が5年未満であっても、

その後も継続雇用され、算定基礎期間が5年に到達したときは、

他の要件を満たす限り、

算定基礎期間が5年に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで支給される。



【高年齢雇用継続基本給付金|支給対象月と休業】


<ポイント>

支給対象月とは、

月の初日から末日まで引き続き被保険者であり、

かつ、介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金の

支給対象となる休業を「その月全体で」行わなかった月をいう


したがって、

月の一部だけ育児休業・介護休業を取得した場合であっても、

1か月丸ごと休業していなければ、

当該月は高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月となる。




この記事では高年齢雇用継続給付Ⅰについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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