top of page

出生時育児休業給付金

1月11日
読了時間: 2分

ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。



【出生時育児休業給付金】


<制度の趣旨>

子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。


<支給対象者>

一般被保険者 または 高年齢被保険者


<支給要件>

・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、

 4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと

・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること

・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、

 初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、

 みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること

・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと

・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、

 当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して

 28日に達した日後の出生時育児休業でないこと


<支給額>

休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 67%


<賃金との調整>

・事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の30%以下の場合:減額なし

・30%超80%未満の場合:80%相当額との差額を支給

・80%以上の場合:給付金は支給されない


<受給手続>

・被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、

 出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から、

 2か月を経過する日の属する月の末日までに、

 出生時育児休業給付金受給資格確認票および

 出生時育児休業給付金支給申請書に、

 休業開始時賃金証明書等を添えて、

 原則として事業主を経由して

 所轄公共職業安定所長に提出する


<制度の位置づけ>

出生時育児休業(産後パパ育休)は、通常の育児休業とは「別枠」で設けられた制度であり、

取得しても通常の育児休業の日数は減らない。

出生時育児休業を先に取得した後、通常の育児休業に切り替えることが可能。




この記事では出生時育児休業給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■特例受給資格者・特例一時金

ここでは特例受給資格者・特例一時金についてお伝えします。 【特例受給資格者・特例一時金(法39条・法40条)】 <趣旨> 短期雇用特例被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。 <特例受給資格者(法39条1項)> 短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が

 
 
■雇用保険法(日雇労働求職者給付金)

ここでは日雇労働求職者給付金についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金|普通給付(法45条~法52条、則75条~則77条)】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付である。 日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付がある。 <受給資格(法45条)> 日雇労働被保険者が失業した場合で、失業した日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されている

 
 
■雇用保険法(日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例)

ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。 【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)】 有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。 【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】 日雇労働被保険者が次のいずれかに該当す

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page