出生時育児休業給付金
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。
【出生時育児休業給付金】
<制度の趣旨>
子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。
<支給対象者>
一般被保険者 または 高年齢被保険者
<支給要件>
・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、
4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと
・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること
・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、
初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、
みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと
・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、
当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して
28日に達した日後の出生時育児休業でないこと
<支給額>
休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 67%
<賃金との調整>
・事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の30%以下の場合:減額なし
・30%超80%未満の場合:80%相当額との差額を支給
・80%以上の場合:給付金は支給されない
<受給手続>
・被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から、
2か月を経過する日の属する月の末日までに、
出生時育児休業給付金受給資格確認票および
出生時育児休業給付金支給申請書に、
休業開始時賃金証明書等を添えて、
原則として事業主を経由して
所轄公共職業安定所長に提出する
<制度の位置づけ>
出生時育児休業(産後パパ育休)は、通常の育児休業とは「別枠」で設けられた制度であり、
取得しても通常の育児休業の日数は減らない。
出生時育児休業を先に取得した後、通常の育児休業に切り替えることが可能。
この記事では出生時育児休業給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


