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受給権の保護

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは受給権の保護についてお伝えします。



【受給権の保護】


<譲渡等の禁止(法11条)>

失業等給付を受ける権利は、

譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


<公課の禁止(法12条)>

租税その他の公課は、

失業等給付として支給を受けた金銭を標準として

課することができない。


<用語の整理(ひっかけ対策)>

・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」

・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」

(雇用保険の給付はすべて現金給付であるため)



【未支給の失業等給付】


<趣旨>

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、

その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、

一定の遺族が自己の名で請求できる制度。


<請求できる者>

死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、

次の順位による。


配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹


<請求方法>

請求できる者は、

自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。


<請求期限>

受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、

6か月以内に請求しなければならない。



【不正利得の返還命令等】


<返還命令>

偽りその他不正の行為により、

失業等給付の支給を受けた者があるときは、

政府は、その者に対し、

支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができる。


<追加納付命令>

政府は、厚生労働大臣の定める基準により、

当該不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の

2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。


<ポイント>

・返還命令=支給済み給付の返還

・追加納付=制裁的性格(最大2倍)

・「2倍ちょうど」ではなく「2倍以下」に注意



【育児休業給付への準用】


<準用規定>

不正利得の返還命令等に関する規定は、

育児休業給付についても準用される。


<ポイント>

・失業等給付だけでなく、育児休業給付にも適用

・育休給付でも不正受給があれば、返還+追加納付あり




この記事では受給権の保護についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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