受給権の保護
- 筒井

- 1月11日
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ここでは受給権の保護についてお伝えします。
【受給権の保護】
<譲渡等の禁止(法11条)>
失業等給付を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
<公課の禁止(法12条)>
租税その他の公課は、
失業等給付として支給を受けた金銭を標準として
課することができない。
<用語の整理(ひっかけ対策)>
・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」
・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」
(雇用保険の給付はすべて現金給付であるため)
【未支給の失業等給付】
<趣旨>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、
その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、
一定の遺族が自己の名で請求できる制度。
<請求できる者>
死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、
次の順位による。
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
<請求方法>
請求できる者は、
自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。
<請求期限>
受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、
6か月以内に請求しなければならない。
【不正利得の返還命令等】
<返還命令>
偽りその他不正の行為により、
失業等給付の支給を受けた者があるときは、
政府は、その者に対し、
支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができる。
<追加納付命令>
政府は、厚生労働大臣の定める基準により、
当該不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
<ポイント>
・返還命令=支給済み給付の返還
・追加納付=制裁的性格(最大2倍)
・「2倍ちょうど」ではなく「2倍以下」に注意
【育児休業給付への準用】
<準用規定>
不正利得の返還命令等に関する規定は、
育児休業給付についても準用される。
<ポイント>
・失業等給付だけでなく、育児休業給付にも適用
・育休給付でも不正受給があれば、返還+追加納付あり
この記事では受給権の保護についてご紹介しました。
次回に続きます!


