top of page

受給権の保護

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは受給権の保護についてお伝えします。



【受給権の保護】


<譲渡等の禁止(法11条)>

失業等給付を受ける権利は、

譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


<公課の禁止(法12条)>

租税その他の公課は、

失業等給付として支給を受けた金銭を標準として

課することができない。


<用語の整理(ひっかけ対策)>

・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」

・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」

(雇用保険の給付はすべて現金給付であるため)



【未支給の失業等給付】


<趣旨>

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、

その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、

一定の遺族が自己の名で請求できる制度。


<請求できる者>

死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、

次の順位による。


配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹


<請求方法>

請求できる者は、

自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。


<請求期限>

受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、

6か月以内に請求しなければならない。



【不正利得の返還命令等】


<返還命令>

偽りその他不正の行為により、

失業等給付の支給を受けた者があるときは、

政府は、その者に対し、

支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができる。


<追加納付命令>

政府は、厚生労働大臣の定める基準により、

当該不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の

2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。


<ポイント>

・返還命令=支給済み給付の返還

・追加納付=制裁的性格(最大2倍)

・「2倍ちょうど」ではなく「2倍以下」に注意



【育児休業給付への準用】


<準用規定>

不正利得の返還命令等に関する規定は、

育児休業給付についても準用される。


<ポイント>

・失業等給付だけでなく、育児休業給付にも適用

・育休給付でも不正受給があれば、返還+追加納付あり




この記事では受給権の保護についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例

ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。 【日雇労働被保険者に関する届出(則71条)】 日雇労働被保険者に関する資格取得届は、日雇労働者本人が、日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内に、本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出する。 <任意加入申請書> ・根拠  雇用保険法施行規則72条 ・内容  日雇労働者が任意加入

 
 
■被保険者資格の確認・一般被保険者の届出

ここでは被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてお伝えします。 【雇用保険|被保険者資格の確認・一般被保険者の届出】 <被保険者資格の確認> 公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、 次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、 又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 ・事業主からの届出 ・被保険者又は被保険者であった者の請求 ・職権 被保険者又は被保険者であった者は、 日雇労働

 
 
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page