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介護休業給付金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 3分

ここでは介護休業給付金についてお伝えします。



【介護休業給付金(雇用保険)】


<対象者>

・一般被保険者 または 高年齢被保険者


<対象となる休業>

・厚労省令で定めるところにより「対象家族を介護するための休業(介護休業)」をしたこと


<支給要件(ポイント)>

・介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること

・同一の対象家族について、4回目以降の介護休業でないこと

・同一の対象家族について、介護休業日数を合算して93日に達した日後の介護休業でないこと


<支給単位期間>

・介護休業期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間

・最後の支給単位期間は、最後の区分日から介護休業終了日まで


<対象家族>

・配偶者(婚姻の届出なしでも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

・父母、子、配偶者の父母

・祖父母、兄弟姉妹、孫


<支給額(基本)>

・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

・支給日数:原則30日(最後の支給単位期間はその日数)


<賃金との調整(支給単位期間中に賃金が支払われた場合)>

・賃金が「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%」以下 → 減額されない

・賃金が上記40%超80%未満 → 67%相当額から調整(減額)

・賃金が80%以上 → 給付金は支給されない


<受給手続(流れと期限)>

・事業主が「休業開始時賃金証明書」を所轄安定所長へ提出

・安定所長が作成した「休業開始時賃金証明票」を被保険者へ交付(事業主経由も可)

・被保険者は、介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票を添えて提出

・提出期限:介護休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで

・提出は原則として事業主経由で所轄安定所長へ



【育児休業給付金・介護休業給付金|就業制限の違い】


<育児休業給付金>

支給単位期間において、

公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下であること。


ただし、

就業日数が10日を超える場合であっても、

就業していると認める時間が80時間以下であれば、

育児休業給付金は支給対象となる。


<介護休業給付金>

支給単位期間において、

公共職業安定所長が就業していると認める日数が

10日以下であることが必要。


介護休業給付金については、

就業時間が80時間以下であっても、

就業日数が10日を超える場合は支給されない。



【最高限度額|年齢区分まとめ】


<介護休業給付金>

休業開始時賃金日額の上限額は、

45歳以上60歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。


被保険者本人の実年齢にかかわらず、

一律で「45歳以上60歳未満」の区分が適用される。


<育児休業給付金>

休業開始時賃金日額の上限額は、

30歳以上45歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。


通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金のいずれも、

この年齢区分が共通して適用される。




この記事では介護休業給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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