介護休業給付金
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 3分
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。
【介護休業給付金(雇用保険)】
<対象者>
・一般被保険者 または 高年齢被保険者
<対象となる休業>
・厚労省令で定めるところにより「対象家族を介護するための休業(介護休業)」をしたこと
<支給要件(ポイント)>
・介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
・同一の対象家族について、4回目以降の介護休業でないこと
・同一の対象家族について、介護休業日数を合算して93日に達した日後の介護休業でないこと
<支給単位期間>
・介護休業期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間
・最後の支給単位期間は、最後の区分日から介護休業終了日まで
<対象家族>
・配偶者(婚姻の届出なしでも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・父母、子、配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹、孫
<支給額(基本)>
・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
・支給日数:原則30日(最後の支給単位期間はその日数)
<賃金との調整(支給単位期間中に賃金が支払われた場合)>
・賃金が「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%」以下 → 減額されない
・賃金が上記40%超80%未満 → 67%相当額から調整(減額)
・賃金が80%以上 → 給付金は支給されない
<受給手続(流れと期限)>
・事業主が「休業開始時賃金証明書」を所轄安定所長へ提出
・安定所長が作成した「休業開始時賃金証明票」を被保険者へ交付(事業主経由も可)
・被保険者は、介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票を添えて提出
・提出期限:介護休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
・提出は原則として事業主経由で所轄安定所長へ
【育児休業給付金・介護休業給付金|就業制限の違い】
<育児休業給付金>
支給単位期間において、
公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下であること。
ただし、
就業日数が10日を超える場合であっても、
就業していると認める時間が80時間以下であれば、
育児休業給付金は支給対象となる。
<介護休業給付金>
支給単位期間において、
公共職業安定所長が就業していると認める日数が
10日以下であることが必要。
介護休業給付金については、
就業時間が80時間以下であっても、
就業日数が10日を超える場合は支給されない。
【最高限度額|年齢区分まとめ】
<介護休業給付金>
休業開始時賃金日額の上限額は、
45歳以上60歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。
被保険者本人の実年齢にかかわらず、
一律で「45歳以上60歳未満」の区分が適用される。
<育児休業給付金>
休業開始時賃金日額の上限額は、
30歳以上45歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。
通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金のいずれも、
この年齢区分が共通して適用される。
この記事では介護休業給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


