■介護休業給付金
更新日:7月20日
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。
【介護休業給付金(雇用保険法61条の7)】
<支給対象者(法61条の7第1項)>
一般被保険者又は高年齢被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合に支給される。
<対象となる介護休業(法61条の7第1項、則101条の16)>
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業であること。
被保険者が休業の初日及び末日を明らかにして事業主に申し出て、実際に取得した休業であること。
<対象家族(法61条の7第1項、則101条の17)>
・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・父母
・子
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
兄弟姉妹、祖父母及び孫について、被保険者と同居し、かつ、被保険者が扶養していることは要件とされない。
<休業開始時の受給資格(法61条の7第1項)>
介護休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること。
みなし被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月を1か月として算定する。
疾病、負傷その他やむを得ない理由により30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数を2年間に加算する。ただし、加算後の期間は最長4年間とする。
<有期雇用労働者の要件>
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと。
<支給回数及び支給限度(法61条の7第1項)>
介護休業給付金は、同一の対象家族について、通算93日を限度として3回まで支給される。
4回目以後の介護休業又は通算93日に達した日後の介護休業については支給されない。
<支給単位期間(法61条の7第1項)>
介護休業開始日から起算して1か月ごとに区分した期間を支給単位期間とする。
介護休業終了日を含む最後の支給単位期間は、その直前の区分日の翌日から介護休業終了日までとする。
<各支給単位期間の支給要件>
・支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
・就業していると認められる日数が10日以下であること
・最後の支給単位期間が1か月未満の場合は、就業日数が10日以下であり、かつ、介護休業による全日休業日が1日以上あること
・支給単位期間中に支払われた賃金額が、休業開始時賃金月額の80%未満であること
<支給額(法61条の7第4項)>
介護休業給付金の額は、次の算式により算定する。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
支給日数は、原則として30日とし、最後の支給単位期間についてはその期間の暦日数とする。
休業開始時賃金日額は、受給資格者の実際の年齢にかかわらず、45歳以上60歳未満の受給資格者に係る賃金日額の最高限度額を上限とする。
<賃金との調整(法61条の7第4項)>
支給単位期間中に介護休業期間を対象とする賃金が支払われた場合は、次のとおり調整される。
・賃金額が休業開始時賃金月額の13%以下の場合
介護休業給付金は減額されない。
・賃金額が休業開始時賃金月額の13%を超え80%未満の場合
賃金額と介護休業給付金の合計が休業開始時賃金月額の80%となるように減額される。
・賃金額が休業開始時賃金月額の80%以上の場合
介護休業給付金は支給されない。
<受給手続(則101条の19)>
事業主は、被保険者が初めて介護休業給付金の支給を受けようとするときに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を所轄公共職業安定所長へ提出する。
被保険者は、介護休業給付金支給申請書に必要書類を添えて、原則として事業主を経由して所轄公共職業安定所長へ提出する。
<支給申請期限(則101条の19)>
支給申請は、対象介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う。
【育児休業給付金・介護休業給付金|就業制限の違い】
<育児休業給付金>
支給単位期間において、
公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下であること。
ただし、
就業日数が10日を超える場合であっても、
就業していると認める時間が80時間以下であれば、
育児休業給付金は支給対象となる。
<介護休業給付金>
支給単位期間において、
公共職業安定所長が就業していると認める日数が
10日以下であることが必要。
介護休業給付金については、
就業時間が80時間以下であっても、
就業日数が10日を超える場合は支給されない。
【最高限度額|年齢区分まとめ】
<介護休業給付金>
休業開始時賃金日額の上限額は、
45歳以上60歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。
被保険者本人の実年齢にかかわらず、
一律で「45歳以上60歳未満」の区分が適用される。
<育児休業給付金>
休業開始時賃金日額の上限額は、
30歳以上45歳未満の被保険者に係る賃金日額の上限額を用いる。
通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金のいずれも、
この年齢区分が共通して適用される。
この記事では介護休業給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!
