移転費
- 筒井

- 2025年12月31日
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更新日:1月9日
ここでは移転費についてお伝えします。
【移転費(雇用保険法)】
<位置づけ>
移転費は、就職促進給付の一つ。
公共職業安定所等の紹介により就職するため、
又は公共職業安定所長の指示により住所又は居所を変更する場合に、
その移転に通常要する費用を補填する目的で支給される給付。
<支給対象となる移転>
次のいずれかに該当すること
・公共職業安定所又は特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により就職するために移転した場合
・公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等を受けるため住所又は居所を変更した場合
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
・受給資格者等が公共職業安定所等の紹介により就職したこと
・待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)経過後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなったこと
・就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費等)が、就職先の事業主又は訓練実施機関等から支給されないか、又はその支給額が移転費の額に満たないこと
・その者の雇用期間が1年未満でないこと
<支給額>
移転費の額は、次に掲げる費用の合計額とする
・鉄道賃
・船賃
・航空賃
・車賃
・移転料
・着後手当
<就職支度費等との調整>
就職先の事業主等から就職支度費等が支給される場合で、
その支給額が移転費の額に満たないときは、
その差額に相当する額が移転費として支給される
<受給手続>
移転した日の翌日から起算して1か月以内に、
移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて、
管轄公共職業安定所長に提出する
<返還>
移転費の支給を受けた者が、次の場合に該当するときは、
事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に、
移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、
支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない
・公共職業安定所等の紹介により就職しなかったとき
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき
この記事では移転費についてご紹介しました。
次回に続きます!


