■不正受給による給付制限
更新日:7月20日
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。
【不正受給による給付制限】
<基本ルール>
偽りその他不正の行為により給付の支給を受け、又は受けようとした場合は、給付の種類に応じて、その後の給付が支給されない。
不正受給による給付制限は、不正に受けた給付の返還及び追加納付を命ずる返還命令等とは別の制度である。
<基本手当の給付制限(法34条1項)>
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
その後、新たに受給資格を取得した場合は、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。
<傷病手当への準用(法37条4項)>
基本手当に関する不正受給による給付制限の規定は、傷病手当について準用される。
<日雇労働求職者給付金の給付制限(法52条)>
偽りその他不正の行為により日雇労働求職者給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間、日雇労働求職者給付金を支給しない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、その全部又は一部を支給することができる。
<教育訓練給付の給付制限(法60条の3)>
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。
ただし、その後、新たに教育訓練給付金の支給要件を満たした場合は、新たな支給要件に基づく教育訓練給付金は支給される。
<雇用継続給付の給付制限(法61条の3・法61条の7)>
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続給付又は介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として当該給付を支給しない。
ただし、その後、新たに支給要件を満たした場合は、新たな支給要件に基づく給付は支給される。
<育児休業等給付の給付制限(法61条の各給付制限規定)>
偽りその他不正の行為により育児休業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として育児休業等給付を支給しない。
ただし、その後、新たに支給要件を満たした場合は、新たな支給要件に基づく育児休業等給付は支給される。
<返還命令等との違い(法10条の4)>
給付制限は、不正行為後の給付を支給しない制度である。
返還命令は、既に不正に支給された給付の全部又は一部を返還させる制度である。
追加納付命令は、不正受給額の2倍以下の額を追加して納付させる制度である。
この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。
次回に続きます!
