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不正受給による給付制限

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 1分

ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。



【不正受給による給付制限】


<基本ルール>

偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした場合、

原則として、その日以後の給付は支給されない。


<求職者給付・就職促進給付>

・不正受給をした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付を除く)

 及び就職促進給付は支給されない

・ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる


<日雇労働求職者給付の特例>

不正受給をした月及びその翌月から3か月間は支給されない

・やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる


<教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付>

・不正受給をした日以後、原則として支給されない

・対象:教育訓練給付、雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付


<重要ポイント>

不正受給者であっても、

その後に新たな支給要件を満たした場合は、

新たな支給要件に基づく給付は支給される




この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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