不正受給による給付制限
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 1分
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。
【不正受給による給付制限】
<基本ルール>
偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした場合、
原則として、その日以後の給付は支給されない。
<求職者給付・就職促進給付>
・不正受給をした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付を除く)
及び就職促進給付は支給されない
・ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる
<日雇労働求職者給付の特例>
・不正受給をした月及びその翌月から3か月間は支給されない
・やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる
<教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付>
・不正受給をした日以後、原則として支給されない
・対象:教育訓練給付、雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付
<重要ポイント>
不正受給者であっても、
その後に新たな支給要件を満たした場合は、
新たな支給要件に基づく給付は支給される
この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。
次回に続きます!


