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育児休業給付金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは育児休業給付金についてお伝えします。



【育児休業給付金】


<制度の位置づけ>

雇用保険法に基づく給付。

被保険者が育児のために休業した場合に、所得保障として支給される。


<支給対象者>

一般被保険者または高年齢被保険者。


<支給要件>

次のすべてを満たすこと。


1歳(一定の場合は1歳6か月、2歳)に満たない子を養育するための育児休業であること

育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること

(疾病・負傷等により賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算。ただし上限4年)


・同一の子について、原則として3回目以降の育児休業でないこと

(厚生労働省令で定める例外あり)


<支給単位期間>

育児休業を開始した日から1か月ごとに区分した期間。


最後の支給単位期間は、

その区分日の翌日から育児休業終了日までの期間。


<支給額(基本)>

1支給単位期間ごとに算定。


・休業開始から180日目まで

 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%


・181日目以降

 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%


※支給日数は原則30日

※最後の支給単位期間はその期間の日数


<賃金との調整>

支給単位期間中に事業主から賃金が支払われた場合:


・休業開始時賃金月額等の30%以下 → 減額なし

・30%超80%未満 → 80%相当額との差額を支給

・80%以上 → 育児休業給付金は支給されない


<受給手続>

初回の支給を受けようとする場合:


・支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに提出

・提出書類

 育児休業給付受給資格確認票(初回)

 育児休業給付金支給申請書

 休業開始時賃金証明書


・原則として事業主を経由して、所轄公共職業安定所長に提出


<対策ポイント>

・「180日まで67%、それ以降50%」は超頻出

・賃金80%以上で不支給は介護休業給付金と共通

・初回申請期限は「4か月」がキーワード



【育児休業給付金|就業制限】


<就業日数・時間の制限>

育児休業給付金が支給されるためには、

支給単位期間において、

公共職業安定所長が就業していると認める日数が

10日以下であること。


ただし、

就業日数が10日を超える場合であっても、

公共職業安定所長が就業していると認める時間が

80時間以下であれば、支給対象となる。




この記事では育児休業給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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