育児休業給付金
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは育児休業給付金についてお伝えします。
【育児休業給付金】
<制度の位置づけ>
雇用保険法に基づく給付。
被保険者が育児のために休業した場合に、所得保障として支給される。
<支給対象者>
一般被保険者または高年齢被保険者。
<支給要件>
次のすべてを満たすこと。
・1歳(一定の場合は1歳6か月、2歳)に満たない子を養育するための育児休業であること
・育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること
(疾病・負傷等により賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算。ただし上限4年)
・同一の子について、原則として3回目以降の育児休業でないこと
(厚生労働省令で定める例外あり)
<支給単位期間>
育児休業を開始した日から1か月ごとに区分した期間。
最後の支給単位期間は、
その区分日の翌日から育児休業終了日までの期間。
<支給額(基本)>
1支給単位期間ごとに算定。
・休業開始から180日目まで
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
・181日目以降
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
※支給日数は原則30日
※最後の支給単位期間はその期間の日数
<賃金との調整>
支給単位期間中に事業主から賃金が支払われた場合:
・休業開始時賃金月額等の30%以下 → 減額なし
・30%超80%未満 → 80%相当額との差額を支給
・80%以上 → 育児休業給付金は支給されない
<受給手続>
初回の支給を受けようとする場合:
・支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに提出
・提出書類
育児休業給付受給資格確認票(初回)
育児休業給付金支給申請書
休業開始時賃金証明書
・原則として事業主を経由して、所轄公共職業安定所長に提出
<対策ポイント>
・「180日まで67%、それ以降50%」は超頻出
・賃金80%以上で不支給は介護休業給付金と共通
・初回申請期限は「4か月」がキーワード
【育児休業給付金|就業制限】
<就業日数・時間の制限>
育児休業給付金が支給されるためには、
支給単位期間において、
公共職業安定所長が就業していると認める日数が
10日以下であること。
ただし、
就業日数が10日を超える場合であっても、
公共職業安定所長が就業していると認める時間が
80時間以下であれば、支給対象となる。
この記事では育児休業給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


