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■雇用保険法(高年齢再就職給付金)

1月11日
読了時間: 2分

更新日:8月10日

ここでは高年齢再就職給付金についてお伝えします。


【高年齢雇用継続給付Ⅱ|高年齢再就職給付金(法61条の2)】

<どんな給付か>

60歳以後に離職して基本手当を受給した後、基本手当を100日以上残して再就職した者について、再就職後の賃金が以前より75%未満に低下した場合に支給される。

イメージ:離職→基本手当を一部受給→100日以上残して再就職→賃金低下→高年齢再就職給付金


<支給要件(法61条の2)>

次のすべてを満たすこと。

・60歳以上65歳未満で再就職し、被保険者となったこと

・基本手当の支給を受けたことがあること

・受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あること

・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

・再就職後の賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満であること

・同じ再就職について再就職手当の支給を受けていないこと

※高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できない。


<支給期間(法61条の2)>

再就職日の前日の支給残日数によって異なる。

・200日以上残っている→再就職日の翌日から2年間

・100日以上200日未満→再就職日の翌日から1年間

ただし、いずれも65歳に達するまでが限度。


<支給額|令和7年4月1日以後に受給資格要件を満たす者>

再就職後の賃金が60歳到達時等の賃金月額に対して、

・64%以下→再就職後の賃金月額×10%

・64%超75%未満→10%から一定割合で逓減した額

・75%以上→不支給

※令和7年3月31日以前に受給資格要件を満たした者は旧制度が適用され、61%以下は15%、61%超75%未満は逓減、75%以上は不支給となる。


<支給限度額・最低限度額|令和8年8月1日以後>

支給対象月の賃金額と給付額の合計が397,369円を超える場合は、超える部分について給付額が減額される。

算定された給付額が2,562円を超えない場合は、不支給となる。

※支給限度額・最低限度額は毎年8月1日に変更される場合がある。


<再就職手当との違い>

再就職手当=早く再就職したことに対する一時金。

高年齢再就職給付金=60歳以後の再就職で賃金が低下した場合に、再就職後の一定期間について支給される給付。

同じ再就職について両方を受けることはできない。


<受給手続>

初回の支給申請は、高年齢雇用継続給付受給資格確認票等を原則として事業主を経由して管轄公共職業安定所長に提出する。



この記事では高年齢再就職給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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