高年齢雇用継続給付Ⅱ
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。
【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】
<制度趣旨>
60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、
賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。
<支給対象者>
次のすべてを満たす者
・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること
・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと
・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること
・就職日の前日における支給残日数が100日以上であること
・当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
<再就職後の支給対象月>
再就職後の支給対象月について支給される。
・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合
就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで
(65歳到達月まで)
・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合
就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで
(65歳到達月まで)
<支給要件(各月)>
・再就職後の支給対象月に支払われた賃金月額が、
基本手当日額算定時の賃金月額の75%未満であること
・支給対象月の賃金月額が支給限度額(370,452円)未満であること
・算定された給付額が2,746円の80%相当額(2,196円)を超えること
<支給額>
・賃金月額が61%未満の場合:賃金月額の15%相当額
・賃金月額が61%以上75%未満の場合:15%から一定割合を逓減した率を乗じた額
※賃金+給付額の合計が支給限度額を超える場合は調整あり
<受給手続>
・初回申請は、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)及び申請書を、
原則として事業主を経由して、管轄公共職業安定所長に提出
この記事では高年齢雇用継続給付Ⅱについてご紹介しました。
次回に続きます!


