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高年齢雇用継続給付Ⅱ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。



【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】


<制度趣旨>

60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、

賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。


<支給対象者>

次のすべてを満たす者

・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること

・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと

・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること

就職日の前日における支給残日数が100日以上であること

・当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと


<再就職後の支給対象月>

再就職後の支給対象月について支給される。


・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合

 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで

 (65歳到達月まで)


・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合

 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで

 (65歳到達月まで)


<支給要件(各月)>

・再就職後の支給対象月に支払われた賃金月額が、

 基本手当日額算定時の賃金月額の75%未満であること

・支給対象月の賃金月額が支給限度額(370,452円)未満であること

・算定された給付額が2,746円の80%相当額(2,196円)を超えること


<支給額>

・賃金月額が61%未満の場合:賃金月額の15%相当額

・賃金月額が61%以上75%未満の場合:15%から一定割合を逓減した率を乗じた額

※賃金+給付額の合計が支給限度額を超える場合は調整あり


<受給手続>

・初回申請は、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)及び申請書を、

 原則として事業主を経由して、管轄公共職業安定所長に提出




この記事では高年齢雇用継続給付Ⅱについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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