top of page

高年齢雇用継続給付Ⅱ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。



【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】


<制度趣旨>

60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、

賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。


<支給対象者>

次のすべてを満たす者

・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること

・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと

・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること

就職日の前日における支給残日数が100日以上であること

・当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと


<再就職後の支給対象月>

再就職後の支給対象月について支給される。


・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合

 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで

 (65歳到達月まで)


・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合

 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで

 (65歳到達月まで)


<支給要件(各月)>

・再就職後の支給対象月に支払われた賃金月額が、

 基本手当日額算定時の賃金月額の75%未満であること

・支給対象月の賃金月額が支給限度額(370,452円)未満であること

・算定された給付額が2,746円の80%相当額(2,196円)を超えること


<支給額>

・賃金月額が61%未満の場合:賃金月額の15%相当額

・賃金月額が61%以上75%未満の場合:15%から一定割合を逓減した率を乗じた額

※賃金+給付額の合計が支給限度額を超える場合は調整あり


<受給手続>

・初回申請は、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)及び申請書を、

 原則として事業主を経由して、管轄公共職業安定所長に提出




この記事では高年齢雇用継続給付Ⅱについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 
不服申立て

ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処

 
 
費用の負担(雇用保険法)

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付  → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page