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■雇用継続給付の全体整理

1月11日
読了時間: 3分

更新日:7月19日

ここでは雇用継続給付の全体整理についてお伝えします。



【雇用継続給付の全体整理(雇用保険法10条6項・61条~61条の4)】


<雇用継続給付とは(法10条6項)>

一般被保険者又は高年齢被保険者について、雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、雇用の継続及び生活の安定を図るために支給される給付である。


<雇用継続給付の種類(法10条6項)>

雇用継続給付は、次の給付から構成される。

・高年齢雇用継続給付

・介護休業給付


<高年齢雇用継続給付の種類(法61条・61条の2)>

高年齢雇用継続給付は、次の2種類から構成される。

・高年齢雇用継続基本給付金

・高年齢再就職給付金



<高年齢雇用継続基本給付金(法61条)>

基本手当等の支給を受けることなく雇用を継続している者について、60歳以後の賃金が60歳到達時等の賃金に比べて低下した場合に支給される。

高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給される。

賃金の低下率が100分の64以下である場合の支給額は、原則として、支給対象月に支払われた賃金額の100分の10に相当する額である。

算定された支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えない場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

令和7年8月1日以後の賃金日額の最低限度額は3,014円であり、その100分の80に相当する額は2,411円である。


<初回の支給申請(則101条の7第1項)>

初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとする場合は、高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付しなければならない。


<高年齢再就職給付金(法61条の2)>

基本手当の支給を受けた後、支給残日数を一定以上残して再就職した者について、再就職後の賃金が基本手当の算定基礎となった賃金に比べて低下した場合に支給される。

高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上でなければ支給されない。

基本手当の支給残日数が200日以上である場合の支給期間は、就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までとする。ただし、その期間中に65歳に達する場合は、65歳に達する日の属する月までとする。

再就職後の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月に限られるため、月の途中で被保険者資格を取得した月については支給されない。


<支払を受けられなかった賃金の取扱い(法61条1項かっこ書・61条の2第4項)>

高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金について、支給対象月に非行、疾病その他厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合は、その支払を受けたものとみなして賃金額を算定する。

厚生労働省令で定める理由には、負傷や事業所の休業等が含まれる。


<介護休業給付(法61条の4)>

家族を介護するために休業した一般被保険者又は高年齢被保険者に対し、介護休業期間中の雇用の継続及び生活の安定を図るため、介護休業給付金が支給される。



【育児休業等給付との関係(法10条7項)】


<雇用継続給付との区分>

育児休業等給付は、雇用継続給付には含まれず、雇用継続給付とは別の給付として設けられている。


<育児休業等給付の種類>

育児休業等給付は、次の4種類から構成される。

・出生時育児休業給付金

・育児休業給付金

・出生後休業支援給付金

・育児時短就業給付金


<支給対象者の整理>

雇用継続給付及び育児休業等給付は、原則として、一般被保険者又は高年齢被保険者を対象とする。

短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象とならない。




この記事では雇用継続給付の全体整理についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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