top of page

雇用継続給付の全体整理

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは雇用継続給付の全体整理についてお伝えします。



【雇用継続給付の全体整理】


<雇用継続給付とは>

一般被保険者又は高年齢被保険者について、

雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、

雇用の継続や生活の安定を図るために支給される給付。


<構成>

雇用継続給付は、次の給付から構成される。


・高年齢雇用継続給付

・介護休業給付


<高年齢雇用継続給付の内訳>

高年齢雇用継続給付は、次の2種類からなる。


・高年齢雇用継続基本給付金

 基本手当を受給することなく、引き続き雇用されている者に支給


・高年齢再就職給付金

 基本手当の支給を受けた後に再就職した者に支給


<介護休業給付>

家族を介護するために休業した一般被保険者又は高年齢被保険者に対し、

雇用の継続を目的として支給される給付。


<育児休業給付との関係(整理)>

雇用継続給付とは別枠の給付として、

育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)がある。


<試験対策ポイント>

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)及び

育児休業給付は、

いずれも「一般被保険者又は高年齢被保険者」に支給される。




この記事では雇用継続給付の全体整理についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 
不服申立て

ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処

 
 
費用の負担(雇用保険法)

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付  → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page