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■雇用保険法(被保険者資格の確認・一般被保険者の届出・適用事業に関する届出)

6月10日
読了時間: 6分

更新日:8月14日

ここでは被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてお伝えします。


【雇用保険|被保険者資格の確認・一般被保険者の届出】

<被保険者資格の確認>

公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、

次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、

又は被保険者でなくなったことの確認を行う。


・事業主からの届出

・被保険者又は被保険者であった者の請求

・職権


被保険者又は被保険者であった者は、

日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、

いつでも確認を請求することができる。


<確認の通知>

公共職業安定所長は、確認をしたときは、

その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、

又は雇用していた事業主に通知しなければならない。


・通知は原則として事業主を通じて行う

・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知


<確認の請求方法(法8条)>

被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭により行うことができる。



【適用事業に関する届出】

<保険関係の成立と保険関係成立届(徴収法3条、4条、4条の2)>

強制適用事業については、事業が開始され適用事業に該当した時点で、事業主の申請や認可を要することなく法律上当然に保険関係が成立する。

保険関係が成立した事業の事業主は、保険関係が成立した日から10日以内に、保険関係成立届を提出しなければならない。

したがって、「保険関係が自動的に成立すること」と「保険関係成立届の提出が不要であること」は別であり、強制適用事業であっても成立届の提出は必要である。


<暫定任意適用事業が強制適用事業となった場合(徴収法4条の2)>

暫定任意適用事業が、事業内容や労働者数等の変化によって強制適用事業に該当するに至った場合も、その日に保険関係が法律上当然に成立し、その日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければならない。


<適用事業所設置(廃止)届(雇用保険法施行規則141条)>

事業所を設置又は廃止したときは、設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出する。

新たに事業所を開設した場合だけでなく、事業所の分割等により既存の部門又は施設が独立した一の事業所となった場合も、適用事業所設置届を提出する。

雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が、事業の拡大等により独立した一の事業所と認められるに至った場合も、適用事業所設置届を提出する。


<暫定任意適用事業の雇用保険関係の消滅(徴収法附則4条)>

雇用保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、保険関係の消滅を申請することができる。

厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての雇用保険に係る保険関係が消滅す

る。


<事業の廃止・終了による保険関係の消滅(徴収法5条)>

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した場合、その事業についての保険関係は、事業が廃止され、又は終了した日の翌日に消滅する。


<事業主事業所各種変更届(雇用保険法施行規則142条)>

次の事項に変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する。

・事業主の氏名又は住所

・事業所の名称又は所在地

・事業の種類及び概要

※法人の場合、代表取締役の異動のみでは提出不要。


<代理人選任・解任届(雇用保険法施行規則145条)>

代理人を選任又は解任したときは、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を速やかに提出する。

代理人の選任に係る事項に変更が生じたとき又は代理人が使用すべき認印を変更しようとするときも、速やかに届け出る。

ただし、代理人の解任が事業所の廃止に伴うものであるときは、代理人解任届を改めて提出する必要はなく、適用事業所廃止届を提出する。



【一般被保険者に関する届出(法7条)】

<資格取得届(雇用保険法施行規則6条)>

労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の”翌月から起算”して属する月の翌月10日までに提出する。


<資格取得届の経由提出(雇用保険法施行規則6条)>

事業主は、雇用保険被保険者資格取得届を年金事務所を経由して提出することができる。


<被保険者証の交付(雇用保険法施行規則10条)>

被保険者となったことの確認をしたときは、原則として事業主を通じて被保険者証を交付する。


<転勤届(雇用保険法施行規則13条)>

同一事業主の他の事業所に転勤させたときは、転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所長に、10日以内に提出する。


<個人番号変更届(雇用保険法施行規則14条)>

被保険者の個人番号に変更があったときは、速やかに提出する。


<資格喪失届(雇用保険法施行規則7条)>

被保険者でなくなったときは、資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出する。



【資格喪失日(法4条1項、法7条、法9条)】

<死亡したとき>

その日の翌日に資格を喪失する。


<離職したとき>

その日の翌日に資格を喪失する。ただし、同日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、離職日に従前の資格を喪失する。


<適用事業の雇用保険関係が消滅したとき>

その日に資格を喪失する。


<被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき>

その日に資格を喪失する。



【国又は地方公共団体の事業に雇用される者(法6条)】

<適用除外となる時期(雇用保険法施行規則4条2項)>

承認を受けた場合は、承認日ではなく、承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用されない。



【離職証明書の添付(則7条)】

<原則>

資格喪失届には、離職証明書を添付しなければならない。


<添付不要の場合>

死亡、在籍出向、出向元への復帰など、被保険者でなくなった原因が離職でない場合は、離職証明書の添付は不要である。


<離職票を希望しない場合>

次の就職先が決まっているなど、被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添付しなくてよい。ただし、離職日において59歳以上である者は必須。


<離職証明書を添付する場合の書類(則7条)>

資格喪失届に離職証明書を添付する場合は、離職証明書に加えて、賃金台帳その他の離職の日前の賃金額を証明することができる書類を添付しなければならない。

退職勧奨等の離職理由を確認するための資料も必要に応じて提出するが、「退職勧奨により離職したことを証明する書類」のみを添付すれば足りるものではない。


<その後に交付請求があった場合>

離職証明書を添付しなかった場合でも、その後、被保険者から離職票の交付請求があったときは、事業主は離職証明書を提出しなければならない。


<離職票と賃金日額(法17条)>

離職票に記載された離職前の賃金額は、基本手当の算定基礎となる賃金日額を算定するために用いられる。



【雇用保険被保険者証の再交付(則10条)】

雇用保険被保険者証再交付申請書を原則として、その者の選択する公共職業安定所長に提出する。

住所地を管轄する公共職業安定所長に限定されない。




この記事では被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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