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■雇用保険法(日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例)

6月10日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。



【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)】


有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。



【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】


日雇労働被保険者が次のいずれかに該当する場合は、原則として一般被保険者等に切り替えられる。


・前2月の各月において、18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合

・同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用された場合


<例外>

公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。



【特定法人の電子申請義務(則6条)】


次の届出・申請は、特定法人にあっては電子申請で行うことが義務付けられている。


<電子申請が義務となる手続>

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者転勤届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請

・育児休業等給付の支給申請



【雇用保険被保険者証の再交付(則10条)】


雇用保険被保険者証再交付申請書を原則として、その者の選択する公共職業安定所長に提出する。

住所地を管轄する公共職業安定所長に限定されない。




この記事では日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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