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■日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月10日
  • 読了時間: 2分

ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。



【日雇労働被保険者に関する届出(則71条)】


日雇労働被保険者に関する資格取得届は、日雇労働者本人が、日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内に、本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出する。



<任意加入申請書>

・根拠

 雇用保険法施行規則72条


・内容

 日雇労働者が任意加入の認可を受けようとする場合の申請


・提出方法

 本人が管轄公共職業安定所に出頭して提出


・ポイント

 任意加入は自動ではない

 必ず本人申請が必要



<電子申請の取扱い>

・根拠

 雇用保険法施行規則6条ほか


・取扱い

 日雇労働被保険者に関する届出は電子申請の対象外


・理由

 本人出頭・本人申請が前提となっているため



【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)


有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。



【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】


日雇労働被保険者が次のいずれかに該当する場合は、原則として一般被保険者等に切り替えられる。


・前2月の各月において、18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合

・同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用された場合


<例外>

公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。



【特定法人の電子申請義務(則6条)


次の届出・申請は、特定法人にあっては電子申請で行うことが義務付けられている。


<電子申請が義務となる手続>

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者転勤届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請

・育児休業等給付の支給申請



【雇用保険被保険者証の再交付(則10条)


雇用保険被保険者証再交付申請書を原則として、その者の選択する公共職業安定所長に提出する。

住所地を管轄する公共職業安定所長に限定されない。




この記事では日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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