■日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例
- 筒井

- 6月10日
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ここでは日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてお伝えします。
【日雇労働被保険者に関する届出(則71条)】
日雇労働被保険者に関する資格取得届は、日雇労働者本人が、日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内に、本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出する。
<任意加入申請書>
・根拠
雇用保険法施行規則72条
・内容
日雇労働者が任意加入の認可を受けようとする場合の申請
・提出方法
本人が管轄公共職業安定所に出頭して提出
・ポイント
任意加入は自動ではない
必ず本人申請が必要
<電子申請の取扱い>
・根拠
雇用保険法施行規則6条ほか
・取扱い
日雇労働被保険者に関する届出は電子申請の対象外
・理由
本人出頭・本人申請が前提となっているため
【季節労働者の一般被保険者への切替え(法6条)】
有期雇用契約を更新した場合、当初の雇用期間と更新後の雇用期間を通算して4箇月を超えることとなるときは、当初の雇用期間を超えた日の4箇月目の初日から被保険者資格を取得する。
【日雇労働者の一般被保険者への切替え(法43条)】
日雇労働被保険者が次のいずれかに該当する場合は、原則として一般被保険者等に切り替えられる。
・前2月の各月において、18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合
・同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用された場合
<例外>
公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
【特定法人の電子申請義務(則6条)】
次の届出・申請は、特定法人にあっては電子申請で行うことが義務付けられている。
<電子申請が義務となる手続>
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
・育児休業等給付の支給申請
【雇用保険被保険者証の再交付(則10条)】
雇用保険被保険者証再交付申請書を原則として、その者の選択する公共職業安定所長に提出する。
住所地を管轄する公共職業安定所長に限定されない。
この記事では日雇・季節労働者の一般被保険者への切替え・電子申請の特例についてご紹介しました。
次回に続きます!