■就職拒否等・離職理由による給付制限
- 筒井

- 1月11日
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更新日:7月19日
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。
【就職拒否等による給付制限】
<対象となる行為(法32条)>
受給資格者が、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合。
<給付制限の内容(法32条1項)>
拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。
<職業指導を拒否した場合(法32条2項)>
正当な理由なく公共職業安定所長の行う職業指導を受けることを拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内で公共職業安定所長が定める期間、基本手当は支給されない。
<日雇労働求職者給付金の特例(法52条)>
日雇受給資格者が、正当な理由なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合は、拒んだ日から起算して7日間、日雇労働求職者給付金は支給されない。
【離職理由による給付制限】
<対象となる離職(法33条1項)>
受給資格者が、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合又は正当な理由なく自己都合により退職した場合。
<給付制限の内容(法33条1項)>
待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で厚生労働大臣が定める期間、基本手当は支給されない。
<教育訓練等を受けた自己都合退職者の特例(法33条1項2号)>
正当な理由なく自己都合により退職した受給資格者が、雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練等を受けた場合は、離職理由による給付制限の全部又は一部が解除される。
離職日前1年以内に対象となる教育訓練等を受けたことがある場合は、給付制限は行われない。
離職日以後に対象となる教育訓練等を受ける場合は、その受講を開始した日以後、給付制限は行われない。
この特例は、正当な理由のない自己都合退職者を対象とするため、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者には適用されない。
<公共職業訓練等を受講する場合(法33条1項)>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合は、その受講期間及び受講終了後の一定期間について、原則として給付制限は行われない。
この取扱いは、特例受給資格者には適用されない。
<受給期間の延長(法33条3項)>
離職理由による給付制限がある場合でも、所定給付日数分の基本手当を受け切れるよう、一定の場合には受給期間が延長される。
「給付制限期間+21日+所定給付日数」が本来の受給期間を超えるときは、その超える日数分だけ受給期間に加算する。
21日は基本手当の支給日数に加算されるものではなく、受給期間を延長する日数を計算するために用いられる。
本来の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間である。
所定給付日数が330日の者は1年30日、所定給付日数が360日の者は1年60日を本来の受給期間として計算する。
この記事では就職拒否等・離職理由による給付制限についてご紹介しました。
次回に続きます!