就職拒否等・離職理由による給付制限
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。
【就職拒否等による給付制限】
<対象となる行為>
正当な理由がなく、
・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合
・公共職業訓練等の受講を拒否した場合
<給付制限の内容>
拒否した日から起算して1か月間、
求職者給付(基本手当等)は支給されない。
<日雇労働求職者給付金の特例>
正当な理由なく職業紹介を拒否した場合、
拒否した日から起算して7日間は支給されない。
【離職理由による給付制限】
<対象となる離職>
被保険者が、
・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合
・正当な理由がなく自己都合により退職した場合
<給付制限の内容>
待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で、
公共職業安定所長が定める期間、求職者給付(基本手当等)は支給されない。
<給付制限が解除される場合>
公共職業安定所長の指示による
公共職業訓練等を受講している期間および
受講終了後の期間については、
原則として給付制限は行われない
(特例受給資格者を除く)。
<受給期間の延長>
給付制限が行われた場合、
給付制限期間21日+所定給付日数を加えた期間が
1年(または1年+60日)を超えるときは、
超える期間分、受給期間が延長される。
この記事では就職拒否等・離職理由による給付制限についてご紹介しました。
次回に続きます!


