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就職拒否等・離職理由による給付制限

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。



【就職拒否等による給付制限】


<対象となる行為>

正当な理由がなく、

・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合

・公共職業訓練等の受講を拒否した場合


<給付制限の内容>

拒否した日から起算して1か月間、

求職者給付(基本手当等)は支給されない。


<日雇労働求職者給付金の特例>

正当な理由なく職業紹介を拒否した場合、

拒否した日から起算して7日間は支給されない。



【離職理由による給付制限】


<対象となる離職>

被保険者が、

・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合

・正当な理由がなく自己都合により退職した場合


<給付制限の内容>

待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で、

公共職業安定所長が定める期間、求職者給付(基本手当等)は支給されない。


<給付制限が解除される場合>

公共職業安定所長の指示による

公共職業訓練等を受講している期間および

受講終了後の期間については、

原則として給付制限は行われない

(特例受給資格者を除く)。


<受給期間の延長>

給付制限が行われた場合、

給付制限期間21日+所定給付日数を加えた期間が

1年(または1年+60日)を超えるときは、

超える期間分、受給期間が延長される。




この記事では就職拒否等・離職理由による給付制限についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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