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常用就職支度手当

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月31日
  • 読了時間: 2分

更新日:1月9日

ここでは常用就職支度手当についてお伝えします。



【常用就職支度手当(雇用保険法)】


<位置づけ>

常用就職支度手当は、就職促進給付の一つ。

就職が困難な受給資格者が、1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる

安定した職業に就いた場合に支給される給付。


<支給対象者>

次のいずれかに該当する者

・高年齢受給資格者

・特例受給資格者

・日雇受給資格者のうち、身体障害者等その他の就職が困難な者として

 厚生労働省令で定める者


<支給要件>

次のすべてを満たすこと

・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと

・給付制限を受ける者については、給付制限期間の経過後に職業に就いたこと

・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

・待期期間の経過後に職業に就いたこと

・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと


<支給額(原則)>

常用就職支度手当の額は、

基本手当日額等 ×(90日 × 40パーセント)

とする


<支給額の特例>

次の場合には、支給残日数等に応じて算定する


・支給残日数が45日以上90日未満の場合

 基本手当日額等 ×(支給残日数 × 40パーセント)


・支給残日数が45日未満の場合

 基本手当日額等 ×18日分(45日 × 40パーセント)


・所定給付日数が270日以上の受給資格者については、

 支給残日数にかかわらず

 基本手当日額等 ×36日分(90日 × 40パーセント)


<受給手続>

安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、

常用就職支度手当支給申請書を、

受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出する


<支給の効果>

常用就職支度手当が支給されたときは、

当該常用就職支度手当の額を基本手当日額等で除して得た日数に相当する日数分の

基本手当が支給されたものとみなされる




この記事では常用就職支度手当についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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