教育訓練給付
- 筒井

- 1月9日
- 読了時間: 5分
ここでは教育訓練給付についてお伝えします。
【教育訓練給付(雇用保険法)まとめ】
<制度の趣旨>
労働者の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定および再就職の促進を図るための給付。
<給付の種類>
教育訓練給付金
教育訓練支援給付金
<教育訓練給付金>
<支給対象者>
一般被保険者
高年齢被保険者
<支給要件期間>
原則として3年以上
初めて教育訓練給付金を受ける者については、
一般教育訓練・特定一般教育訓練は1年以上
専門実践教育訓練は2年以上
基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されない。
<教育訓練の種類>
一般教育訓練
特定一般教育訓練
専門実践教育訓練
<支給額の算定>
教育訓練の受講のために支払った費用に所定の支給率を乗じた額。
算定額が4,000円を超えないときは支給されない。
<一般教育訓練・特定一般教育訓練>
一般教育訓練
支給率20%
上限額10万円
特定一般教育訓練
支給率40%
上限額20万円
<専門実践教育訓練>
基本給付
支給率50%
年間上限40万円
全期間上限120万円
追加給付(資格取得等・就職した場合)
支給率70%
年間上限56万円
全期間上限168万円
長期専門実践教育訓練については、一定要件を満たす場合、
全期間上限額が160万円又は224万円に拡充される。
支給単位期間は原則6か月ごととし、
年間上限額は連続する2支給単位期間(1年)単位で管理される。
<教育訓練支援給付金>
<概要>
専門実践教育訓練を受講する失業者に対し、
生活費の支援として支給される給付。
<支給対象者>
教育訓練給付金の支給を受けたことがない者
基準日前に一般被保険者でなくなった日から1年以内の者
やむを得ない理由がある場合は最大4年まで延長可能
令和7年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始した者
訓練開始日に45歳未満である者
<支給額>
原則として基本手当日額の80%相当額。
<不支給期間>
基本手当の待期期間
給付制限期間中
<申請手続>
教育訓練給付金は、原則として教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に申請。
専門実践教育訓練に係る給付は、支給単位期間の末日の翌日から1か月以内に申請。
教育訓練支援給付金は、失業の認定を受けた日ごとに申請。
<教育訓練給付金|算定の基礎となる費用(一般教育訓練)>
算定の基礎となる費用は、教育訓練の受講のために支払った費用に限られ、
原則として「入学料」および「最大1年分の受講料」である。
また、教育訓練開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルタントによる
キャリアコンサルティング費用も算定対象となるが、その上限は2万円である。
【教育訓練給付|適用対象期間の延長(傷病手当受給時)】
疾病・負傷により30日以上教育訓練を受けられなかった期間
(傷病手当受給期間を含む)がある場合、
申請により当該期間は適用対象期間に算入されず、延長が認められる。
【申請方法(追記・訂正後)】
<一般教育訓練>
教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、
教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出する。
<特定一般教育訓練>
(事前)
特定一般教育訓練を開始する日の1か月前までに、
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する。
(事後)
教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、
教育訓練給付金支給申請書を提出する。
<専門実践教育訓練>
(事前)
専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する。
(事後)
支給単位期間(原則6か月)の末日の翌日から起算して1か月以内に、
当該支給単位期間分の教育訓練給付金について申請する。
※ 修了時ではなく、支給単位期間ごとに申請する点に注意。
<教育訓練支援給付金>
失業の認定を受ける日(原則4週に1回)ごとに申請する。
基本手当と同様に、失業認定日ベースで手続を行う。
【教育訓練給付金|支給要件期間の考え方(初回受給者)】
<支給要件期間の通算>
支給要件期間の算定にあたっては、
基本手当・傷病手当等の支給の有無は影響しない。
離職期間が1年以内である場合は、
その前後の被保険者期間は通算される。
(ただし、過去に教育訓練給付金の支給を受けた期間は除く)
【長期専門実践教育訓練(教育訓練給付金)】
<支給総額の上限>
長期専門実践教育訓練を受講する者が一定の要件を満たす場合、
教育訓練給付金の支給総額の上限は160万円とされる。
ただし、資格取得等及び就職に結びついた場合には、
支給総額の上限は224万円となる。
<上限額拡充(224万円)の対象要件>
次のすべての要件を満たすことが必要。
① 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して3年が経過していること
② 当該長期専門実践教育訓練の基準日が支給限度期間の初日であること
(当該受講開始日前10年以内に、別の専門実践教育訓練を
受講したことがないこと)
③ 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して30か月を経過する日の属する
支給単位期間(3年目後期)における賃金日額が、
基本手当日額の算定に用いる率
(100分の50〔60歳以上65歳未満は100分の45〕)
を乗じて得た額のうち最も低い額未満であること
(高収入の在職者でないこと)
<根拠>
雇用保険法施行規則101条の2の8第3項
この記事では教育訓練給付についてご紹介しました。
次回に続きます!


