再就職手当
- 筒井

- 2025年12月31日
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更新日:1月9日
ここでは再就職手当についてお伝えします。
【再就職手当(雇用保険法)】
<位置づけ>
再就職手当は、就職促進給付の一つ。
失業者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合などに、
早期の再就職を促進する目的で支給される給付。
<対象となる再就職>
次のいずれかに該当するもの
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた場合
・事業を開始し、自立できると公共職業安定所長が認めた場合
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
・受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によるものであること
・受給資格決定前に、就職又は事業開始の申込みをしていないこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間経過後に就職又は事業を開始したこと
・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)を受給していないこと
・同一の就職について、高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと
<支給額>
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数を乗じ、
次の割合を掛けて算定する
・就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 70パーセント
・就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 60パーセント
<受給手続>
再就職した日の翌日から起算して1か月以内に、
再就職手当支給申請書を、受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所長に提出する
<支給の効果>
再就職手当が支給されたときは、
当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の
基本手当が支給されたものとみなされる
【再就職手当|過去3年以内の就業と再受給の可否(追記)】
就職日前3年以内の就職について「就業手当」を受給したことがある場合であっても、
所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することができる。
この記事では再就職手当についてご紹介しました。
次回に続きます!


