就職促進定着手当
- 筒井

- 2025年12月31日
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更新日:1月9日
ここでは就職促進定着手当についてお伝えします。
【就職促進定着手当(雇用保険法)】
<位置づけ>
就職促進定着手当は、就職促進給付の一つ。
再就職手当の支給を受けた者が、再就職先に一定期間定着し、
再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、
その賃金低下を補填する目的で支給される給付。
<支給対象者>
次のすべてに該当する者
・再就職手当の支給を受けた者
・再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に、
再就職した日から引き続き6か月以上雇用されていること
・再就職後6か月間に支払われた賃金が、
離職前の賃金日額を基礎として算定した賃金日額を下回ること
<支給額>
就職促進定着手当の額は、
次の算式により算定した額とする
(算定基礎賃金日額 − みなし賃金日額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数
ただし、
再就職手当に係る基本手当日額に、
就職日の前日における支給残日数に相当する日数を乗じ、
10分の4(早期再就職者については10分の3)を乗じて得た額を限度とする
<受給手続>
再就職した日から起算して6か月を経過する日の翌日から起算して2か月以内に、
就職促進定着手当支給申請書を
管轄公共職業安定所長に提出する
<支給の効果>
就職促進定着手当が支給されたときは、
当該就職促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の
基本手当が支給されたものとみなされる
この記事では就職促進定着手当についてご紹介しました。
次回に続きます!


