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再就職手当
ここでは再就職手当についてお伝えします。 【再就職手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 再就職手当は、就職促進給付の一つ。 失業者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合などに、 早期の再就職を促進する目的で支給される給付。 <対象となる再就職> 次のいずれかに該当するもの ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた場合 ・事業を開始し、自立できると公共職業安定所長が認めた場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 ・受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によるものであること ・受給資格決定前に、就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間経過後に就職又は事業を開始したこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)を受給していな

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就業手当
ここでは就業手当についてお伝えします。 【就業手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就業手当は、就職促進給付の一種。 失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象となる就業> 次のいずれかに該当する就業 ・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合 ・常用雇用以外の形態で就業した場合 ・事業を開始した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること ・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと <待期期間中の取扱い> 待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。 <支給額> 就業日ごとに支給される 就業手当の額 = 基

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
日雇労働被保険者
ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に、一定の要件を満たせば支給される求職者給付。 「普通給付」と「特例給付」の2種類がある。 <受給資格> 日雇労働被保険者が失業した場合で、 失業した日の属する月の前2か月間に、 その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること 。 <給付の種類> ・普通給付 ・特例給付(季節的に雇用される者など) <普通給付の受給手続> 失業の認定は原則として日ごとに行われ、 認定を受けたその日について給付が支給される 。 指定された時刻までに、 受給者が選択する 公共職業安定所 (※日雇労働被保険者については厚生労働大臣の定める公共職業安定所) に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行う 必要がある。 <普通給付の日額(等級)> 前2か月間に納付された印紙保険料の状況により決定される。 第1級給付金:7,500円 第2級給付金:6,200円 第3級給付金:4,100円 <普通給付の支給日数>...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
短期雇用特例被保険者
ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|短期雇用特例被保険者】 <位置づけ> 短期雇用特例被保険者は、雇用期間が短期で反復更新が予定されていない労働者について、一般被保険者とは異なる取扱いをするために設けられた被保険者区分である。 (例) 季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など) <対象となる者> 季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しない者。 <雇用期間要件> 雇用期間が30日を超え4か月以内であること。 <労働時間要件> 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 <一般被保険者との関係> 短期雇用特例被保険者は、原則として一般被保険者には該当しないが、引き続き1年以上雇用されるに至った場合には、一般被保険者となる。 <給付との関係> 短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合には、基本手当ではなく、特例一時金が支給される。 <保険期間の計算方法> ・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで ・すべて「暦月単位」で計算される ...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
特例高年齢被保険者
ここでは特例高年齢被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|特例高年齢被保険者】 <特例高年齢被保険者とは> 65歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の一般の労働者として雇用され、雇用保険の適用を受ける被保険者 。 <位置づけ> 被保険者区分上は一般被保険者に含まれるが、給付内容については特例が設けられている。 <対象年齢> 65歳以上。 <失業した場合の給付> 基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金が支給される。 <高年齢求職者給付金の支給要件> 離職により失業したこと、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。 <算定対象期間> 原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。 <支給日数> 被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分。 <給付の性質> 一時金であり、失業の認定日は1回のみ。翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。 <公共職業訓練等を受ける場合> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、一般被

筒井
2025年12月29日読了時間: 2分
高年齢求職者給付金
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。 【雇用保険|高年齢求職者給付金】 <趣旨> 高年齢被保険者が離職し失業した場合に、 基本手当の代わりとして一時金を支給する制度 。 <受給資格> ・離職日において 65歳以上の一般被保険者 (=高年齢被保険者) ・離職日前の 1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること <算定対象期間> 原則として「離職の日以前1年間」。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される点は基本手当と同様。 <受給手続> 離職日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに 、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。 <支給額> 原則として基本手当の日額相当額に、算定対象期間に応じた給付日数を乗じた額。 算定対象期間1年未満:30日分。 算定対象期間1年以上:50日分。 ただし、 失業の認定日から受給期限日までの日数が上記日数に満たない場合は、その日数分のみ支給される。 (具体例) 12月29日に離職し受給期限日が翌年12月28日である場合に、最初の失業認定日が翌年12

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
基本手当以外の求職者給付
ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。 【雇用保険|基本手当以外の求職者給付まとめ】 <全体像> 基本手当以外の求職者給付には、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当がある。いずれも、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等の受講や、求職活動中の就労不能等、一定の要件を満たす場合に支給される。 <技能習得手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等( 2年を超えるものを除く )を受ける受給資格者に対し、訓練受講期間中、基本手当の支給対象となる日について支給される。技能習得手当は、日額で支給される 受講手当 および月額で支給される 通所手当 から構成され受講手当の額は 日額500円 で、 40日を限度 として支給される。 <寄宿手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、寄宿する期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される。 支給額は月額10,700円 である。 <傷病手当> 受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
延長給付まとめ
ここでは延長給付についてお伝えします。 【雇用保険|延長給付まとめ】 <延長給付の趣旨> 所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。 <延長給付の種類> 延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、全国延長給付の4種類がある。 <訓練延長給付> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。なお、所定給付日数を超えて支給される日数は、 30日から支給残日数を差し引いた日数を限度 とする。 <個別延長給付> 再就職を促進するために、公共職業安定所長が必要な職業指導等を行うと認めた受給資格者について、一定日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。 なお、 特定受給資格者、特定理由離職者または就職が困難な者に該当しない場合には、個別延長給付を受けることはできない。 35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者につ

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
受給期間まとめ
ここでは受給期間についてお伝えします。 【所定の受給期間まとめ(雇用保険・基本手当)】 <所定の受給期間とは> 所定の受給期間とは、基本手当の支給を受けることができる期間であり、 受給期間の延長等の特例が適用されない場合の原則的な受給期間をいう。 <原則> 所定の受給期間は、受給資格決定日から起算して1年間である。 <例外として延長される場合> 次の受給資格者については、所定の受給期間が 原則の1年 に加えて延長される。 所定給付日数が360日である受給資格者は所定の受給期間が1年+60日となる 所定給付日数が330日である受給資格者は所定の受給期間が1年+30日となる <定年退職者等の特例> 次の受給資格者が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、 その旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、 所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。 対象者は次の者 60歳以上の定年に達したことによる離職者 60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期間満了による離職者 加算できる期間は1年を限度とする。 <定年退職者等

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
所定給付日数
ここでは所定給付日数についてお伝えします。 【所定給付日数】 <所定給付日数の基本> 所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。 所定給付日数は、 受給資格者の区分、算定基礎期間、年齢などにより定められる。 <一般の受給資格者の所定給付日数> 一般の受給資格者とは、 特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいう。 一般の受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間により、 90日から150日 の範囲で定められる。 年齢は考慮されない。 <特定受給資格者の所定給付日数> 特定受給資格者とは、 倒産または解雇等により離職した受給資格者であって、 就職困難者に該当しない者をいう。 特定受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間および基準日における年齢により、 90日から330日の範囲で定められる。 また、一定期間における特定理由離職者については、 特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。 <就職困難者の所定給付日数> 就職困難者とは、 障害者等であって、就職が特に困難と認められる受給資格者をいう。

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
基本手当の日額
ここでは基本手当の日額についてお伝えします。 【基本手当の日額】 <基本手当日額の考え方> 基本手当の日額は、受給資格者について算定された 賃金日額に所定の給付率を乗じて算定される。 <賃金日額> 賃金日額は、算定対象期間において 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額とする 。 <賃金日額の下限・上限> 算定した賃金日額が一定額を下回る場合は最低賃金日額が適用され、 一定額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。 <基本手当の給付率> 原則として、 賃金日額に対し50パーセントから80パーセントの範囲で定められる 。 ただし、受給資格に係る離職の日において 60歳以上65歳未満 である受給資格者については、 45パーセント から80パーセントの範囲で定められる。 なお、給付率を適用して算定した基本手当日額は、 最低保証額の賃金日額の70パーセント を下回ることはない。 <基本手当日額の算式> 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 <基本手当日額の調整> 失業の認定に係る期間中に自己

筒井
2025年12月23日読了時間: 2分
受給手続きの流れ
ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。 【受給手続きの流れまとめ】 <全体の流れ> 離職後、基本手当の支給を受けるためには、 受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給 という順で手続きが進む。 <受給資格の決定> 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う必要がある。 提出・実施内容 ・離職票の提出 ・求職の申込み 公共職業安定所長は、受給資格の決定を行い、 あわせて失業の認定日を定める。 このとき、基本手当の支給を受けるために必要な 受給資格者証または受給資格通知が交付される。 <失業の認定と基本手当の支給> 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭しなければならない。 提出・実施内容 ・ 失業認定申告書 の提出 ・ 受給資格者証 の提出 ・職業の紹介を求めること 公共職業安定所長は、 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について 失業の認定を行い、 失業と認定された日について基本手当

筒井
2025年12月23日読了時間: 4分
失業等給付と受給資格
ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。 【失業等給付と受給資格まとめ】 <失業等給付の全体像> 失業等給付は、雇用保険の被保険者が失業や就職困難な状態になった場合に支給される給付。 主な構成 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 このうち中心となるのが「求職者給付」。 <求職者給付の種類> 求職者給付は、被保険者区分ごとに次の給付が支給される。 一般被保険者 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 高年齢被保険者 ・高年齢求職者給付金 短期雇用特例被保険者 ・特例一時金 日雇労働被保険者 ・日雇労働求職者給付金 <受給資格の基本構造> 基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」という。 受給資格がある者を「受給資格者」という。 <受給資格の原則> 次の要件をすべて満たすことが必要。 ・離職していること ・就職しようとする意思と能力があること ・積極的に求職活動を行っていること ・被保険者期間が一定期間以上あること <被保険者期間の要件(原則)> 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
■被保険者とその種類
ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。 【雇用保険被保険者】 <被保険者(法4条)> 雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。法人の代表者や取締役は、原則として被保険者とならないが、取締役であっても、同時に部長、支店長、工場長など従業員としての身分を有し、労働者性が認められる兼務取締役については、被保険者となり得る。 <被保険者の全体像> 被保険者は、次の4種類に区分される。 ・一般被保険者 ・高年齢被保険者 ・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者 【雇用保険被保険者の種類】 <一般被保険者(法6条)> 被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。 65歳未満の被保険者 適用事業に雇用されている 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上引き続き雇用される見込みがある <高年齢被保険者(法37条)> 65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいう。 一般被保険者は、65歳に達

筒井
2025年12月22日読了時間: 3分
■雇用保険法まとめ
ここでは雇用保険法まとめについてお伝えします。 【雇用保険法まとめ】 <雇用保険の目的(法1条)> 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行う 労働者の生活及び雇用の安定を図る 求職活動を容易にする等その就職を促進し 労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする <雇用保険事業(法3条)> 失業等給付及び育児休業等給付を行う 雇用安定事業及び能力開発事業を行う <定義(法4条)> 失業とは、被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいう。 <適用事業(法5条)> 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 日本人以外の事業主が日本国内で行う事業 国および地方公共団体が行う事業.

筒井
2025年12月22日読了時間: 2分
36日雇労働求職者給付
ここでは日雇労働求職者給付についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付】 <支給要件> ・日雇労働被保険者が失業した場合に支給 ・失業の日が属する月の前2か月間において、その者について労働保険徴収法第10条第2項第4号の 印紙保険料が通算して26日以上納付されていること ・上記のほか、他の要件も満たす必要あり 【日雇労働求職者給付の特例給付(雇用保険法第53条)】 <支給要件> ・日雇労働求職者給付金を受けられる期間および日数は「基礎期間の度数」とする ・雇用保険法第54条において、 日最終(最後に日雇被保険者だった日)の月の翌月以後4か月の期間内に失業している日において、通算して60日分を限度とす この記事で日雇労働求職者給付についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年12月31日読了時間: 1分
雇用調整助成金
ここでは雇用調整助成金についてお伝えします。 【雇用調整助成金|まとめ】 <制度の趣旨> ・景気変動・産業構造の変化・災害などで事業活動を縮小せざるを得ない場合 ・事業主が休業・教育訓練・出向などを行い、労働者の雇用維持を図ったとき ・その費用(休業手当等)の一部を国が助成する制度 <対象事業主> ・雇用保険適用事業所の事業主 ・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたことを労働局に届け出た事業主 <助成対象となる措置> ・休業(休業手当の支払い) ・教育訓練(人材育成の研修等) ・出向(在籍型出向による雇用維持) <支給要件> ・売上や生産量の減少など一定の経済上の要件あり ・労働者に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払っていること <助成額> ・休業手当・賃金相当額の一部を助成 - 中小企業:最大 10分の9 - 大企業:最大 3分の2 ・教育訓練を行った場合は加算あり <支給限度> ・1年間で100日、3年間で150日が上限 <特例> ・大規模経済危機(リーマンショック・コロナ禍等)の際は 助成率や支給日数の上限が特例的に拡

筒井
2025年8月21日読了時間: 1分
雇用保険の傷病手当
ここでは雇用保険の傷病手当についてお伝えします。 ●傷病手当 受給資格者がけがや病気で継続して15日以上就職できない場合、 ハローワークに傷病手当支給申請書を提出し「傷病認定日」が決定されると、支給対象となる。 ※申請は、通算して7日以上就職できないと見込まれる段階から可能。 ※医師の証明が必要で、離職前からの傷病は対象外。 ※完治後に申請しても支給されないため、「治る前に」申請が必要。 <支給額> 基本手当と同額 ※ただし基本手当の所定給付日数から差し引かれるため給付総額が増えるわけではない 【雇用保険における傷病手当と他制度との調整】 <ポイント> ・雇用保険にも「傷病手当」は存在するが、支給には条件がある。 <支給されないケース> ・以下のいずれかの制度から「傷病に関する給付(手当金や補償など)」を受けられる場合は、雇用保険の傷病手当は支給されない: ・健康保険法による傷病手当金 ・労働基準法による休業補償 ・労災保険(労働者災害補償保険法)による休業(補償)給付 ・その他、これらに相当し政令で定める給付(公務員制度など) <

筒井
2025年8月9日読了時間: 3分
高年齢雇用継続基本給付金
ここでは高年齢雇用継続基本給付金についてお伝えします。 ●高年齢雇用継続基本給付金 60歳以降の賃金が退職前の75%未満に下がった場合に、雇用保険から支給される賃金補填の給付金。高齢者の就業継続を支援する制度。 <対象者>以下すべてに該当する人: ・雇用保険の被保険者で60歳以上65歳未満の一般被保険者 ・60歳到達時点で継続して雇用されていた ・60歳以降も引き続き雇用されている ・60歳到達時の賃金と比べて、75%未満に減少している ・支給対象月に一定以上の賃金を得ている(上限あり) <支給額>支給対象月ごとに、以下の式で計算: 支給額 = 賃金月額 × 支給率(最大15%) ・支給率は段階的に設定され、60%未満で最大15%補填 ・60%以上75%未満は補填率が段階的に下がる ・賃金が75%以上なら支給なし <算定基礎賃金日額の決定> ・算定基礎賃金日額は、過去5年間の賃金記録をもとに計算する ・基本手当や高年齢求職者給付金(直近6か月基準)とは計算期間が異なるため注意 <注意点> ・標準報酬月額にも影響するため、在職老齢年金との調整対象に

筒井
2025年7月20日読了時間: 4分
雇用継続でもらえる給付金
ここでは雇用継続でもらえる給付金についてお伝えします。 ●高年齢雇用継続基本給付金 <要件> 60歳~65歳未満の一般被保険者 被保険者期間が通算5年以上 60歳時点の賃金の75%未満に賃金月額が低下している 現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている ※令和6年度:最低賃金日額は2,600円 60歳以降に基本手当(失業給付)を受け取っていない <支給額> 現在の賃金月額の最大15%を60歳〜65歳の間に受給可能 ※賃金に応じて段階的に調整あり ●高年齢再就職給付金 <要件> 離職日前2年間に12か月以上の一般被保険者期間 ※特定受給資格者は1年間に6か月でOK 基本手当(失業給付)を受給後、60歳以上で再就職 再就職後の賃金月額が、離職時賃金の75%未満 現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている ※令和6年度:最低賃金日額は2,600円 基本手当の所定給付日数が100日以上残っている状態で再就職 就職促進手当と併給不可(いずれか一方のみ) <支給額> 現在の賃金月額の

筒井
2024年8月23日読了時間: 2分
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