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■常用就職支度手当
ここでは常用就職支度手当についてお伝えします。 【常用就職支度手当(雇用保険法56条の3第1項2号)】 <位置づけ> 常用就職支度手当は、就職促進給付の一つである。 身体障害者その他の就職が困難な者が、安定した職業に就いた場合に支給される。 <支給対象者(法56条の3第1項2号、則82条2項)> 次のいずれかに該当する者のうち、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者が対象となる。 ・受給資格者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 <支給要件(法56条の3第1項2号、則82条2項1号)> 次のすべてを満たすことが必要である。 ・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ・1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと ・給付制限を受ける者については、給付制限期間の経過後に職業に就いたこと ・離職前の事業主又はこれと密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に職業に就いたこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当のう

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
■就職促進定着手当
ここでは就職促進定着手当についてお伝えします。 【就業促進定着手当(雇用保険法56条の3)】 <位置づけ> ・就業促進定着手当は、就業促進手当の一つである。 ・再就職手当の支給を受けた者が再就職先に6か月以上定着し、再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、その賃金低下を補うために支給される。 <支給要件(法56条の3第1項1号ロ)> 次のすべてに該当することが必要である。 ・再就職手当の支給を受けたこと ・再就職手当の支給に係る再就職の日から、同一の事業主に引き続き6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること ・再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること ※起業により再就職手当の支給を受けた者は、就業促進定着手当の対象とならない。 <支給額(法56条の3第3項)> 支給額は、次の算式により算定する。 (離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金支払基礎日数 <再就職後6か月間の賃金の1日分の額> ・月給制の場合 再就職後6か月間の賃金総額÷180 ・日給制又は時給制の場合 次

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
■雇用保険法(再就職手当)
ここでは再就職手当についてお伝えします。 【再就職手当(雇用保険法56条の3)】 <位置づけ> ・再就職手当は、就職促進給付のうち就業促進手当に含まれる。 ・受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合又は事業を開始した場合に支給される。 ・再就職手当の支給対象となり得るのは受給資格者のみであり、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者は対象とならない。 <対象となる再就職(法56条の3第1項1号、則82条・82条の2)> 次のいずれかに該当することが必要である。 ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと ・自ら事業を開始し、その事業により自立することができると公共職業安定所長が認めたこと ※自ら事業を開始した者も再就職手当の対象となり得るが、就業促進定着手当及び常用就職支度手当の対象とはならない。 <自ら事業を開始した場合(法56条の3第1項、則82条1項2号・則82条の2)> ・受給資格者が自ら事業を開始した場合でも、所定の要件を満たせば、再就職手当が支給される。 ・自ら事業を開始した者は、

筒井
2025年12月31日読了時間: 4分
就業手当
ここでは就業手当についてお伝えします。 【就業手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就業手当は、就職促進給付の一種。 失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象となる就業> 次のいずれかに該当する就業 ・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合 ・常用雇用以外の形態で就業した場合 ・事業を開始した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること ・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと <待期期間中の取扱い> 待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。 <支給額> 就業日ごとに支給される 就業手当の額 = 基

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
■雇用保険法(日雇労働被保険者)
ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。 【日雇労働被保険者】 <日雇労働被保険者(法43条)> 日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者で、次のいずれかに該当する者をいう。 ・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者 ・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者 ・適用区域外に居住し、厚生労働大臣指定の適用区域外事業に雇用される者 ・任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者 <被保険者資格の継続(日雇・法43条2項)> 日雇労働被保険者が、次のいずれかに該当し、公共職業安定所長の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者となることができる。 ・前2月の各月において18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 <資格継続認可の申請(施行規則74条1項)> 日雇労働被保険者資格継続の認可を受けようとするときは、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に日雇労働被保険者手帳を添えて、原則として事業主を経由して提出する。...

筒井
2025年12月29日読了時間: 2分
短期雇用特例被保険者
ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|短期雇用特例被保険者】 <位置づけ> 短期雇用特例被保険者は、雇用期間が短期で反復更新が予定されていない労働者について、一般被保険者とは異なる取扱いをするために設けられた被保険者区分である。 (例) 季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など) <対象となる者> 季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しない者。 <雇用期間要件> 雇用期間が30日を超え4か月以内であること。 <労働時間要件> 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 <一般被保険者との関係> 短期雇用特例被保険者は、原則として一般被保険者には該当しないが、引き続き1年以上雇用されるに至った場合には、一般被保険者となる。 <給付との関係> 短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合には、基本手当ではなく、特例一時金が支給される。 <保険期間の計算方法> ・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで ・すべて「暦月単位」で計算される ...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
■雇用保険法(高年齢求職者給付金)
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。 【高年齢被保険者】 <高年齢被保険者とは(法37条の2第1項)> 65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。 <転勤した場合の届出(施行規則65条10項・11項)> 特例高年齢被保険者が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、転勤日の翌日から起算して10日以内に転勤届を提出する。 提出先は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長ではなく、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長である。 【高年齢求職者給付金(法37条の2~法37条の4)】 <趣旨> 高年齢被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。 <受給資格(法37条の3第1項)> 高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に支給される。 <算定対象期間(法37条の3第1項)> 被保険者期間を算定する期間は、原

筒井
2025年12月29日読了時間: 3分
基本手当以外の求職者給付
ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。 【技能習得手当・寄宿手当(法36条)】 <技能習得手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に対し、その訓練を受ける期間について支給される。 技能習得手当は、受講手当および通所手当から構成される。 <受講手当> 基本手当の支給対象となる日のうち、公共職業訓練等を受けた日について支給される。 受講手当の日額は500円で、支給限度は40日分である。 <通所手当> 公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に、通所方法や距離等に応じて支給される。 <寄宿手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、その寄宿する期間について支給される。 寄宿手当の月額は10,700円である。 <給付制限との関係> 給付制限により基本手当が支給されない期間については、技能習得手当および寄宿手当も支給されない。 【傷病手当(法37条)】 <支給要件> 受給資格者が離職後、公共

筒井
2025年12月28日読了時間: 3分
■雇用保険法(延長給付)
ここでは延長給付についてお伝えします。 【雇用保険|延長給付の基本】 <延長給付の趣旨> 所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。 <延長給付の種類> 延長給付には、次の5種類がある。 ・訓練延長給付 ・個別延長給付 ・地域延長給付 ・広域延長給付 ・全国延長給付 【訓練延長給付(法24条)】 <訓練延長給付> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。 <訓練開始前の給付> 公共職業訓練等を受け始める日前の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。 所定給付日数を超えて支給される日数は、30日から訓練開始日における支給残日数を差し引いた日数を限度とする。 <訓練期間中の給付> 公共職業訓練等を受けている期間中の失業している日について、訓練終了日まで基本手当を支給する。 <訓練終了後の給付> 公共職業訓練等を受け

筒井
2025年12月28日読了時間: 4分
■雇用保険法(受給期間の延長・待機・技能習得手当)
ここでは受給期間の延長についてお伝えします。 【基本手当の受給期間】 <受給期間の原則(法20条1項1号)> 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年間である。 <受給期間が1年を超える場合(法20条1項2号・3号)> 所定給付日数が360日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間とする。具体的には、基準日において45歳以上65歳未満であり、かつ、算定基礎期間が1年以上である就職困難者が該当する。 所定給付日数が330日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間とする。具体的には、基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者等が該当する。 【定年退職者等の受給期間の特例】 <定年退職者等の受給期間の延長(法20条2項)> 60歳以上の定年に達したことにより離職した者等が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、その旨を公共職業安定所長に申し出た場合は、本来の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望す

筒井
2025年12月23日読了時間: 5分
■雇用保険法(所定給付日数)
ここでは所定給付日数についてお伝えします。 【所定給付日数の基本】 <所定給付日数> 所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。 所定給付日数は、受給資格者の区分、算定基礎期間、基準日における年齢等により定められる。 <算定基礎期間(法22条3項)> 算定基礎期間とは、基準日までに被保険者であった期間を通算した期間をいう。 同一の事業主の適用事業に雇用された期間に限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者であった期間を通算する。 ただし、次の期間は算定基礎期間に算入されない。 ・基本手当又は特例一時金の支給を受けた場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間 ・教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は、休暇開始日前の被保険者期間及び当該給付金の支給に係る休暇期間 ・育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けた場合は、これらの給付の支給に係る休業期間 【一般受給資格者・特定受給資格者の所定給付日数】 <一般の受給資格者> 一般の受給資格者とは、特定受給

筒井
2025年12月23日読了時間: 4分
■雇用保険法(基本手当の日額・解雇の効力を争う者)
ここでは基本手当の日額・解雇の効力を争う者についてお伝えします。 【基本手当の日額】 <基本手当日額(法16条)> 基本手当の日額は、受給資格者について算定された賃金日額に所定の給付率を乗じて算定する。 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 <賃金日額(法17条)> 賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 <賃金日額の基礎となる賃金の範囲(法17条1項)> 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に毎月の給与に上乗せして支払う、いわゆる前払い退職金は、賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれる。 なお、退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは、賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれない。 <賃金日額の下限・上限(法17条・18条)> 算定した賃金日額が最低額を下回る場合は最低額が適用され、最高額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。 <基本手当の給付率(法

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
■受給手続きの流れ
ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。 【受給資格の決定と受給手続】 <受給手続の流れ> 基本手当の支給を受けるための手続は、次の順で行う。 受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給 <受給資格の決定> 離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、離職票を提出する。 公共職業安定所長は受給資格の決定を行い、失業の認定日を定め、受給資格者証又は受給資格通知を交付する。 <失業の認定手続(法15条・則22条)> 受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の手続を行う。 ・失業認定申告書を提出する ・受給資格者証を提出する(受給資格通知の交付を受けた者は個人番号カードを提示する) ・職業の紹介を求める 公共職業安定所長は、失業と認定された日について基本手当を支給する。 【雇用保険|疾病・負傷による出頭不能と失業認定】 <疾病・負傷による失業認定の特例(法15条4項・則24条)> 受給資格者が、疾病又は負傷のため管轄公共職業安定所に出頭できなかった場合で、その期間が継続して15日未満であるときは、証明書を

筒井
2025年12月23日読了時間: 4分
■雇用保険法(失業等給付と受給資格)
ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。 【失業等給付・求職者給付の全体像】 <失業等給付の種類(法10条1項)> 失業等給付は、次の4種類からなる。 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 <求職者給付の種類(法10条2項~5項)> 一般被保険者 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 高年齢被保険者 ・高年齢求職者給付金 短期雇用特例被保険者 ・特例一時金 日雇労働被保険者 ・日雇労働求職者給付金 <受給資格(法13条)> 基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」といい、受給資格を有する者を「受給資格者」という。 受給資格を得るには、離職による資格喪失の確認を受け、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、一定の被保険者期間を満たす必要がある。 <失業の認定(法15条3項)> 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。 失業の認定を受けるために

筒井
2025年12月23日読了時間: 5分
■雇用保険法(被保険者とその種類)
ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。 【雇用保険被保険者】 <被保険者(法4条)> 雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。株式会社の代表取締役は被保険者とならない。取締役は原則として被保険者とならないが、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有し、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。 <被保険者の全体像> 被保険者は、次の4種類に区分される。 ・一般被保険者 ・高年齢被保険者 ・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者 【雇用保険被保険者の種類】 <一般被保険者(法6条)> 被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。 65歳未満の被保険者 適用事業に雇用されている 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上引き続き雇用される見込みがある <学生・生徒の適用除外(法6条4号、則3条の2)> 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、厚生労働省

筒井
2025年12月22日読了時間: 4分
■雇用保険法まとめ
ここでは雇用保険法まとめについてお伝えします。 【雇用保険法まとめ】 <同時に2以上の事業主に雇用される者(法4条1項)> 同時に2以上の事業主の適用事業に雇用される者は、原則として、その者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。 ※すべての雇用関係について被保険者となるわけではない。 <適用事業(法5条)> 労働者が雇用される事業は、原則として雇用保険の適用事業となる。 日本人以外の事業主が日本国内で行う事業や、国・地方公共団体が行う事業であっても、労働者が雇用される事業であれば、原則として適用事業となる。 <暫定任意適用事業(法5条徴収法附則2条)> 個人経営の農林、畜産、養蚕又は水産の事業のうち、常時5人未満の労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業となる。 暫定任意適用事業は、当然には雇用保険の適用事業とならず、適用を受けるためには、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。 この申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要となる。 <事業所の統合・廃止届(則14

筒井
2025年12月22日読了時間: 2分
□雇用保険法(適用事業所の届出・申請手続まとめ)
ここでは適用事業所の届出・申請手続についてお伝えします。 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。 <加入申請義務が生じる場合> ・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。 <ポイント> ・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。 ・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。 ・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。 【雇用保険|適用事業所設置届と届出期限のルール】 <提出義務> ・事業主が事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、 所轄の公共職業安定所長へ「適用事業所設置届」を提出しなければならない。 ・既存の事業が新たに適用事業所となった場合も届出が必要。 <提出期限> ・既存事業が初めて適用事業所となった場合

筒井
2025年10月17日読了時間: 2分
雇用調整助成金
ここでは雇用調整助成金についてお伝えします。 【雇用調整助成金|まとめ】 <制度の趣旨> ・景気変動・産業構造の変化・災害などで事業活動を縮小せざるを得ない場合 ・事業主が休業・教育訓練・出向などを行い、労働者の雇用維持を図ったとき ・その費用(休業手当等)の一部を国が助成する制度 <対象事業主> ・雇用保険適用事業所の事業主 ・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたことを労働局に届け出た事業主 <助成対象となる措置> ・休業(休業手当の支払い) ・教育訓練(人材育成の研修等) ・出向(在籍型出向による雇用維持) <支給要件> ・売上や生産量の減少など一定の経済上の要件あり ・労働者に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払っていること <助成額> ・休業手当・賃金相当額の一部を助成 - 中小企業:最大 10分の9 - 大企業:最大 3分の2 ・教育訓練を行った場合は加算あり <支給限度> ・1年間で100日、3年間で150日が上限 <特例> ・大規模経済危機(リーマンショック・コロナ禍等)の際は 助成率や支給日数の上限が特例的に拡

筒井
2025年8月21日読了時間: 1分
労働政策審議会
ここでは労働政策審議会についてお伝えします。 ●労働政策審議会 <位置づけ> ・厚生労働省に置かれる審議会の一つ(労働政策に関する重要事項を審議) ・労働施策総合推進法、雇用保険法、労働基準法など労働分野全般に関係 <役割> ・厚生労働大臣の諮問に応じ、労働政策の基本方針や制度改正等について調査・審議 ・制度や基準を改定する前に意見を述べる(=大臣が勝手に決定するのを防ぐ) <構成> ・労働者代表、使用者代表、公益代表で構成される三者構成(公労使三者構成) ・公益代表は学識経験者など中立的立場の者 <意見聴取が必要な例> ・雇用保険法の改正や重要な省令改正 ・労働基準法に基づく基準の改定 など <特徴> ・意見は法的拘束力はないが、制度決定プロセス上は必須のステップ ・諮問→審議→答申という流れ <労働政策審議会の意見聴取義務|基本手当の給付制限基準> ・厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象となる 「正当な理由なく自己都合退職した場合」に該当するかどうかを認定するための基準を定めるとき、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴か

筒井
2025年8月10日読了時間: 2分
□雇用保険法(基本手当)
ここでは基本手当についてお伝えします。 【雇用保険|基本手当① 制度概要・支給条件】 <支給開始条件> ・離職後、ハローワークに出頭し求職申込みを行う ・7日間の待期期間経過後に支給開始 ・自己都合退職などの場合は待期後さらに2か月の給付制限(例外あり) ・倒産・解雇等の特定受給資格者には給付制限なし <支給要件> ・雇用保険資格喪失届を提出している ・失業状態である(労働の意思があるが職に就けていない) ・離職日前の2年間のうち12か月以上の被保険者期間がある (会社都合離職は1年間のうち6か月以上で可) 【雇用保険|基本手当② 賃金日額・基本手当日額の計算】 <賃金日額の算出> ・原則:離職前6か月間の賃金総額 ÷ 180 ・日雇い・シフト制など労働日数や時間で賃金が決まる場合: 最後の6か月間の賃金総額 ÷ 実際に働いた日数 ・最低保障:通常の賃金日額が標準の70%未満の場合、その70%を最低額とする ・賃金日額には最低限度額・最高限度額あり(雇用保険法第17条第4項) <基本手当日額の算出> ・基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率.

筒井
2025年8月9日読了時間: 3分
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