被保険者とその種類
- 筒井

- 2025年12月22日
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ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。
【雇用保険|被保険者とその種類まとめ】
<被保険者の定義>
雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。
<被保険者の全体像>
被保険者は、次の4種類に区分される。
・一般被保険者
・高年齢被保険者
・短期雇用特例被保険者
・日雇労働被保険者
<一般被保険者>
日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
原則として、65歳未満の被保険者が該当する。
・適用事業に雇用されていること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上引き続き雇用される見込みがあること
<高年齢被保険者>
65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除いた者をいう。
一般被保険者は、65歳に達した時点で高年齢被保険者に切り替わる。
<高年齢被保険者の特例>
次のすべてに該当し、厚生労働大臣に申出をした者は、高年齢被保険者となることができる。
・65歳以上であること
・2以上の事業主の適用事業に雇用されていること
・各事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上であること
・その合計が20時間以上であること
<短期雇用特例被保険者>
季節的に雇用される者で、
日雇労働被保険者に該当しない者。
・雇用期間:30日超〜4か月以内
・週所定労働時間:20時間以上30時間未満
<日雇労働被保険者>
日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者で、
次のいずれかに該当する者をいう。
・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、厚生労働大臣指定の適用区域外事業に雇用される者
・任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者
<被保険者資格の継続(日雇)>
日雇労働被保険者が、一定の要件を満たし、
被保険者資格継続認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として扱われる。
【雇用保険|2以上の雇用関係がある場合の取扱い】
<基本ルール(原則)>
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、
当該2以上の雇用関係のうち、
1の雇用関係についてのみ被保険者となる。
この「1の雇用関係」とは、
原則として、
その者が生計を維持するに必要な
主たる賃金を受ける雇用関係をいう。
<ポイント>
・同時に複数の雇用関係があっても
・被保険者となれるのは原則1つだけ
・基準は「生計を維持するに必要な主たる賃金」
<例外(高年齢被保険者の特例)>
高年齢被保険者の特例に基づき、
申出により高年齢被保険者
(特例高年齢被保険者)となる場合には、
「1の雇用関係に限る」という制限は適用されない。
この記事では被保険者とその種類についてご紹介しました。
次回に続きます!


