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被保険者とその種類

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 3分

ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。



【雇用保険|被保険者とその種類まとめ】


<被保険者の定義>

雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。


<被保険者の全体像>

被保険者は、次の4種類に区分される。

・一般被保険者

・高年齢被保険者

・短期雇用特例被保険者

・日雇労働被保険者


<一般被保険者>

被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、

日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。

原則として、65歳未満の被保険者が該当する。

・適用事業に雇用されていること

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

31日以上引き続き雇用される見込みがあること


<高年齢被保険者>

65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び

日雇労働被保険者を除いた者をいう。

一般被保険者は、65歳に達した時点で高年齢被保険者に切り替わる。


<高年齢被保険者の特例>

次のすべてに該当し、厚生労働大臣に申出をした者は、高年齢被保険者となることができる。

・65歳以上であること

・2以上の事業主の適用事業に雇用されていること

・各事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上であること

・その合計が20時間以上であること


<短期雇用特例被保険者>

季節的に雇用される者で、

日雇労働被保険者に該当しない者。

・雇用期間:30日超〜4か月以内

・週所定労働時間:20時間以上30時間未満


<日雇労働被保険者>

日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者で、

次のいずれかに該当する者をいう。

・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者

・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者

・適用区域外に居住し、厚生労働大臣指定の適用区域外事業に雇用される者

・任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者


<被保険者資格の継続(日雇)>

日雇労働被保険者が、一定の要件を満たし、

被保険者資格継続認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として扱われる



【雇用保険|2以上の雇用関係がある場合の取扱い】


<基本ルール(原則)>

同時に2以上の雇用関係にある労働者については、

当該2以上の雇用関係のうち、

1の雇用関係についてのみ被保険者となる。


この「1の雇用関係」とは、

原則として、

その者が生計を維持するに必要な

主たる賃金を受ける雇用関係をいう。


<ポイント>

・同時に複数の雇用関係があっても

・被保険者となれるのは原則1つだけ

・基準は「生計を維持するに必要な主たる賃金」


例外(高年齢被保険者の特例)

高年齢被保険者の特例に基づき、

申出により高年齢被保険者

(特例高年齢被保険者)となる場合には、

「1の雇用関係に限る」という制限は適用されない。




この記事では被保険者とその種類についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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