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所定給付日数

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月28日

ここでは所定給付日数についてお伝えします。



【所定給付日数】


<所定給付日数の基本>

所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。


所定給付日数は、

受給資格者の区分、算定基礎期間、年齢などにより定められる。


<一般の受給資格者の所定給付日数>

一般の受給資格者とは、

特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいう。


一般の受給資格者の所定給付日数は、

算定基礎期間により、90日から150日の範囲で定められる。

年齢は考慮されない。


<特定受給資格者の所定給付日数>

特定受給資格者とは、

倒産または解雇等により離職した受給資格者であって、

就職困難者に該当しない者をいう。


特定受給資格者の所定給付日数は、

算定基礎期間および基準日における年齢により、

90日から330日の範囲で定められる。


また、一定期間における特定理由離職者については、

特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。


<就職困難者の所定給付日数>

就職困難者とは、

障害者等であって、就職が特に困難と認められる受給資格者をいう。


就職困難者の所定給付日数は、

算定基礎期間および基準日における年齢により、

150日から360日の範囲で定められる。


<算定基礎期間>

算定基礎期間とは、

基準日までに被保険者であった期間を通算した期間をいう。


ただし、

一定期間被保険者でなかった期間や、

一定の給付を受けた期間などは算定基礎期間に算入されない。


<整理ポイント>

一般受給資格者は日数が短く、年齢は関係しない。

特定受給資格者と就職困難者は、年齢と算定基礎期間が影響する。



【算定基礎期間に含めない場合/含める場合】


<原則>

基本手当の算定基礎期間には、原則として直前の被保険者期間を用いる。


<含めない場合>

離職以前に、別の事業主での離職によりすでに基本手当または特例一時金の受給資格を取得していた場合は、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算しない。


<含める場合>

別の事業主で離職し、基本手当または特例一時金の受給資格を取得していたとしても、実際には支給を受けていなければ、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算される。


ポイントは「受給資格を取っただけ」か「実際に支給を受けたか」。


<所定給付日数>

区分\被保険者期間

1年以下

1〜5年

5〜10年

10〜20年

20年以上

特定 30歳未満

90

90

120

180


特定 30〜35歳

90

120

180

210

240

特定 35〜45歳

90

150

180

240

270

特定 45〜60歳

90

180

240

270

330

特定 60〜65歳

90

150

180

210

240

国難 45歳未満

150

300




国難 45〜65歳

150

360







この記事では基本手当の日額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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