受給手続きの流れ
- 筒井

- 2025年12月23日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年12月28日
ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。
【受給手続きの流れまとめ】
<全体の流れ>
離職後、基本手当の支給を受けるためには、
受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給
という順で手続きが進む。
<受給資格の決定>
受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、
離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う必要がある。
提出・実施内容
・離職票の提出
・求職の申込み
公共職業安定所長は、受給資格の決定を行い、
あわせて失業の認定日を定める。
このとき、基本手当の支給を受けるために必要な
受給資格者証または受給資格通知が交付される。
<失業の認定と基本手当の支給>
受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、
指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭しなければならない。
提出・実施内容
・失業認定申告書の提出
・受給資格者証の提出
・職業の紹介を求めること
公共職業安定所長は、
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について
失業の認定を行い、
失業と認定された日について基本手当を支給する。
<失業の認定の考え方>
失業の認定は、あらかじめ定められた認定日に行われる。
所定の認定日に出頭しない場合、
原則として認定対象期間のすべての日について認定されない。
<求職活動の確認>
失業の認定は、
受給資格者が求職活動を行っていることを確認して行われる。
求職活動には次のものが含まれる。
・公共職業安定所による職業紹介
・職業指導
・求人者との面接
・その他求職活動として認められる行為
原則として、
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に
複数回の求職活動実績が必要とされる。
【失業の認定|原則的な認定周期】
<失業認定の起算点>
失業の認定は、離職日を起算点とするのではなく、
受給資格者が離職後、最初に管轄公共職業安定所に出頭した日を起算点とする。
失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して28日の各日について行われる。
失業の認定は、受給資格者本人が出頭して受ける必要があり、代理人による出頭では、原則として失業の認定を受けることはできない。
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者については、
基本手当の支給方法や認定の取扱いについて、
一般の失業認定とは異なる特別の定めを設けることができる。
基本手当は、原則として受給資格者本人名義の預金口座への振込みにより支給されるが、
預金口座を有しない場合など やむを得ない事情があると認められるときは、 管轄公共職業安定所において現金で支給することができる。
【雇用保険|疾病・負傷による出頭不能と失業認定】
<例外:疾病・負傷の場合>
受給資格者が、疾病または負傷のため
管轄公共職業安定所に出頭できなかった場合であって、
その期間が継続して15日未満であるときは、
証明書を提出することにより、失業の認定を受けることができる。
<提出が必要な証明書>
この場合に提出が必要な証明書は、医師その他診療を担当した者が作成したものとする。
【雇用保険|天災その他やむを得ない理由による出頭不能】
<例外:天災その他やむを得ない理由>
受給資格者が、天災その他やむを得ない理由により
公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、
その理由が消滅した後の最初の失業認定日に出頭し、
出頭できなかった理由を記載した証明書を提出すれば、
当該証明書に記載された期間内に存在した認定日分についても含めて、
失業の認定を行うことができる。
<「天災その他やむを得ない理由」の範囲>
ここでいう「天災その他やむを得ない理由」とは
水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故など、回避することができない事故等により
出頭できなかった場合をいう。
この記事では受給手続きの流れについてご紹介しました。
次回に続きます!


