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短期雇用特例被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 4分

ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。



【雇用保険|短期雇用特例被保険者】


<位置づけ>

短期雇用特例被保険者は、雇用期間が短期で反復更新が予定されていない労働者について、一般被保険者とは異なる取扱いをするために設けられた被保険者区分である。

(例)

季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など)


<対象となる者>

季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しない者。


<雇用期間要件>

雇用期間が30日を超え4か月以内であること。


<労働時間要件>

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。


<一般被保険者との関係>

短期雇用特例被保険者は、原則として一般被保険者には該当しないが、引き続き1年以上雇用されるに至った場合には、一般被保険者となる。


<給付との関係>

短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合には、基本手当ではなく、特例一時金が支給される。


<保険期間の計算方法>

・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで

・すべて「暦月単位」で計算される

・1日でも加入していれば、その月をまるごと1か月とカウントする


<ポイント整理>

短期雇用特例被保険者は「短期・季節・更新予定なし」がキーワードであり、一般被保険者と給付体系が異なる点に注意する。



【雇用保険|特例一時金】


<趣旨>

短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合に、基本手当に代えて一時金として支給される給付。


<対象者>

短期雇用特例被保険者で、離職により失業の認定を受けた者。


<被保険者期間要件>

離職の日以前1年間(算定対象期間)に、暦月単位で通算して6か月以上の被保険者期間があること。暦月単位とは、その月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として算入する。


<算定対象期間>

原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、最大4年まで延長される。


<支給額>

原則として基本手当の日額相当額の30日分が支給される(当分の間は40日分)。ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数がこれに満たない場合は、その日数分のみ支給される。


<最高限度額>

特例一時金の最高限度額は、基本手当の日額における30歳未満の最高限度額と同額とされている。


<受給期限>

特例一時金の受給期限は、離職の日の翌月から起算して6か月を経過する日までとされている。


<公共職業訓練等との関係>

特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日以上2年以内のもの)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、当該訓練終了日までの間、一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。


<整理ポイント>

特例一時金は一時金であり、失業の認定は原則1回のみで足り、受給期間の延長や延長給付の適用はない。



【雇用保険|特例一時金と公共職業訓練等の関係】


<基本ルール>

特例受給資格者が、当該特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されない。


<公共職業訓練等の範囲>

ここでいう公共職業訓練等は、その期間が30日(当分の間は40日)以上2年以内のものに限られる。


<支給される給付の内容>

この場合、特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般被保険者に係る求職者給付が支給される。


<支給対象となる給付の種類>

この場合に支給される求職者給付は、基本手当、技能習得手当および寄宿手当に限られる。


<ポイント>

公共職業訓練等を受けたからといって特例一時金と両方もらえるわけではなく、「特例一時金か、一般被保険者としての求職者給付か」の二者択一になる。




この記事では短期雇用特例被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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