高年齢求職者給付金
- 筒井

- 2025年12月29日
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更新日:1月11日
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。
【雇用保険|高年齢求職者給付金】
<趣旨>
高年齢被保険者が離職し失業した場合に、基本手当の代わりとして一時金を支給する制度。
<受給資格>
・離職日において65歳以上の一般被保険者(=高年齢被保険者)
・離職日前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
<算定対象期間>
原則として「離職の日以前1年間」。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される点は基本手当と同様。
<受給手続>
離職日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。
<支給額>
原則として基本手当の日額相当額に、算定対象期間に応じた給付日数を乗じた額。
算定対象期間1年未満:30日分。
算定対象期間1年以上:50日分。
ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が上記日数に満たない場合は、その日数分のみ支給される。
(具体例)
12月29日に離職し受給期限日が翌年12月28日である場合に、最初の失業認定日が翌年12月1日であったときは、受給期限日までの残日数が28日となるため、30日分または50日分ではなく28日分のみが支給される。
<失業認定の特例>
高年齢求職者給付金および特例一時金は一時金であるため、失業の認定日は原則1回のみで足りる。失業の認定日に失業状態にあれば支給され、認定日の翌日に就職しても返還を要しない。
<延長給付との関係>
高年齢求職者給付金については、受給期間の延長や所定給付日数を超える支給は行われない。
【雇用保険|特例一時金】
<特例一時金の趣旨>
短期雇用特例被保険者が離職により失業した場合に、基本手当に代えて一時金として支給される給付。
<受給資格>
短期雇用特例被保険者で、離職により失業の認定を受け、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
<算定対象期間>
原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。
<支給額>
原則として基本手当の日額相当額の30日分。ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が30日に満たない場合は、その日数分(当分の間は40日分)。
<受給手続>
離職日の翌日から起算して6か月を経過する日(受給期限日)までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。
<公共職業訓練等を受ける場合の特例>
特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日以上2年以内のもの)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、当該訓練終了日までの間に限り一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。
<試験対策ポイント>
特例一時金および高年齢求職者給付金は一時金であるため、失業の認定日は1回のみで足り、翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。
【雇用保険|高年齢求職者給付金の算定に関する注意点】
<適用事業が1つの場合>
高年齢求職者給付金は、受給資格者が複数の適用事業所で働いていた場合に限られず、1つの適用事業のみを離職した場合であっても支給される。
<支給額の算定方法>
この場合の高年齢求職者給付金の額は、当該1つの適用事業における賃金日額に基づいて算出される。
<最低限度額の取扱い>
1つの適用事業のみを離職した場合には、賃金日額の最低限度額の適用はなく、実際の賃金日額をそのまま用いて算定される。
【休業給付の対象被保険者】
<対象となる被保険者>
介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金は、
「一般被保険者又は高年齢被保険者」を対象として支給される。
<ポイント>
特例高年齢被保険者であっても、
これらの休業給付については支給対象に含まれる。
<注意>
基本手当・高年齢求職者給付金とは対象範囲が異なる。
この記事では高年齢求職者給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


