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■高年齢求職者給付金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月11日

ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。



【高年齢被保険者】


<高年齢被保険者とは(法37条の2第1項)>

65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。


<転勤した場合の届出(施行規則65条10項・11項)>

特例高年齢被保険者が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、転勤日の翌日から起算して10日以内に転勤届を提出する。

提出先は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長ではなく、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長である。



【高年齢求職者給付金(法37条の2~法37条の4)】


<趣旨>

高年齢被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。


<受給資格(法37条の3第1項)>

高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に支給される。


<算定対象期間(法37条の3第1項)>

被保険者期間を算定する期間は、原則として離職の日以前1年間である。

疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その日数を加算し、最長4年間とする。


<受給期限(法37条の4第4項)>

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。

高年齢求職者給付金には、受給期限の延長はない。


<支給額(法37条の4第1項)>

高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額に相当する額に、次の日数を乗じた額である。

・被保険者期間が1年未満:30日分

・被保険者期間が1年以上:50日分


<受給期限までの日数が少ない場合>

失業の認定日から受給期限日までの日数が30日又は50日に満たない場合は、その残日数分のみ支給される。


<失業認定(法37条の4)>

一時金として支給されるため、失業の認定は原則として1回である。

失業の認定日に失業していれば、その後すぐに就職しても、既に支給された高年齢求職者給付金を返還する必要はない。


<延長給付との関係>

高年齢求職者給付金には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、広域延長給付及び全国延長給付は適用されない。



【高年齢被保険者に関する注意点】


<1つの適用事業を離職した場合>

高年齢求職者給付金は、複数の適用事業に雇用されていた者に限られるものではなく、1つの適用事業に雇用されていた高年齢被保険者が離職した場合にも支給される。


<特例高年齢被保険者(法37条の5第1項)>

特例高年齢被保険者とは、複数の事業主に雇用される65歳以上の者が、2つの適用事業における週所定労働時間を合算して20時間以上となるなどの要件を満たし、本人の申出により高年齢被保険者となった者をいう。


<賃金日額の算定>

特例高年齢被保険者に係る高年齢求職者給付金の賃金日額は、離職した適用事業において支払われた賃金に基づいて算定する。

複数の適用事業のうち1つのみを離職した場合は、離職した適用事業に係る賃金のみを用いる。


【育児休業給付・介護休業給付の対象者】


<対象となる被保険者(法61条の4・法61条の7・法61条の8)>

育児休業給付金、出生時育児休業給付金及び介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、それぞれの支給要件を満たした場合に支給される。


<特例高年齢被保険者(法37条の5・法61条の4・法61条の7・法61条の8)>

特例高年齢被保険者も高年齢被保険者であるため、被保険者期間その他の支給要件を満たす場合は、育児休業給付金、出生時育児休業給付金及び介護休業給付金の対象となる。




この記事では高年齢求職者給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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