基本手当の日額
- 筒井

- 2025年12月23日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月28日
ここでは基本手当の日額についてお伝えします。
【基本手当の日額】
<基本手当日額の考え方>
基本手当の日額は、受給資格者について算定された
賃金日額に所定の給付率を乗じて算定される。
<賃金日額>
賃金日額は、算定対象期間において
被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を
180で除して得た額とする。
<賃金日額の下限・上限>
算定した賃金日額が一定額を下回る場合は最低賃金日額が適用され、
一定額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。
<基本手当の給付率>
原則として、賃金日額に対し50パーセントから80パーセントの範囲で定められる。
ただし、受給資格に係る離職の日において
60歳以上65歳未満である受給資格者については、
45パーセントから80パーセントの範囲で定められる。
なお、給付率を適用して算定した基本手当日額は、最低保証額の賃金日額の70パーセントを下回ることはない。
<基本手当日額の算式>
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
<基本手当日額の調整>
失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合には、
収入額に応じて基本手当日額の減額又は不支給の調整が行われる。
<最低・最高限度額の改定>
最低賃金日額および最高限度額は、
賃金水準の変動に応じて毎年改定され、原則として8月1日以後に適用される。
【基本手当と就労収入の調整ルール】
<原則>
失業の認定期間中に自己の労働による収入がある場合でも、
一定額までは基本手当は減額されない。
<調整基準>
1日ごとに、
「その日の収入(控除後)+基本手当日額」が
賃金日額の80パーセントを超えない限り、
基本手当は全額支給される。
<注意点>
月額ではなく、1日単位で判定する。
80パーセントを超えた場合は、その超過分が調整される。
この記事では基本手当の日額についてご紹介しました。
次回に続きます!


