特例高年齢被保険者
- 筒井

- 2025年12月29日
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ここでは特例高年齢被保険者についてお伝えします。
【雇用保険|特例高年齢被保険者】
<特例高年齢被保険者とは>
65歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の一般の労働者として雇用され、雇用保険の適用を受ける被保険者。
<位置づけ>
被保険者区分上は一般被保険者に含まれるが、給付内容については特例が設けられている。
<対象年齢>
65歳以上。
<失業した場合の給付>
基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金が支給される。
<高年齢求職者給付金の支給要件>
離職により失業したこと、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
<算定対象期間>
原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。
<支給日数>
被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分。
<給付の性質>
一時金であり、失業の認定日は1回のみ。翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。
<公共職業訓練等を受ける場合>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。
<ポイント>
特例高年齢被保険者は「基本手当ではなく高年齢求職者給付金」「一時金」「延長給付なし」がセット。
この記事では特例高年齢被保険者についてご紹介しました。
次回に続きます!


