top of page

特例高年齢被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 2分

ここでは特例高年齢被保険者についてお伝えします。



【雇用保険|特例高年齢被保険者】


<特例高年齢被保険者とは>

65歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の一般の労働者として雇用され、雇用保険の適用を受ける被保険者


<位置づけ>

被保険者区分上は一般被保険者に含まれるが、給付内容については特例が設けられている。


<対象年齢>

65歳以上。


<失業した場合の給付>

基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金が支給される。


<高年齢求職者給付金の支給要件>

離職により失業したこと、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。


<算定対象期間>

原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。


<支給日数>

被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分。


<給付の性質>

一時金であり、失業の認定日は1回のみ。翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。


<公共職業訓練等を受ける場合>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。


<ポイント>

特例高年齢被保険者は「基本手当ではなく高年齢求職者給付金」「一時金」「延長給付なし」がセット。




この記事では特例高年齢被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 
不服申立て

ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処

 
 
費用の負担(雇用保険法)

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付  → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page