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基本手当以外の求職者給付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月28日
  • 読了時間: 3分

ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。



【技能習得手当・寄宿手当(法36条)】


<技能習得手当>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に対し、その訓練を受ける期間について支給される。

技能習得手当は、受講手当および通所手当から構成される。


<受講手当>

基本手当の支給対象となる日のうち、公共職業訓練等を受けた日について支給される。

受講手当の日額は500円で、支給限度は40日分である。


<通所手当>

公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に、通所方法や距離等に応じて支給される。


<寄宿手当>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、その寄宿する期間について支給される。

寄宿手当の月額は10,700円である。


<給付制限との関係>

給付制限により基本手当が支給されない期間については、技能習得手当および寄宿手当も支給されない。



【傷病手当(法37条)】


<支給要件>

受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後に、疾病または負傷のため引き続き15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給される。


<傷病の発生時期>

疾病または負傷による就職不能の状態は、求職の申込みをした後に生じたものでなければならない。


<14日以内の場合>

疾病または負傷により職業に就くことができない期間が14日以内である場合は、傷病手当ではなく、失業の認定を受けることにより基本手当が支給される。


<支給額>

傷病手当の日額は、基本手当日額と同額である。


<支給日数>

傷病手当は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた残日数を限度として支給される。

傷病手当の支給日数は基本手当の支給日数に通算されるため、給付総額が増加するものではない。


<申請>

傷病手当の支給を受けるためには、疾病または負傷により職業に就くことができなかった期間について、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。



【傷病手当の支給調整(法37条)】


<延長給付との関係>

訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、広域延長給付または全国延長給付に係る基本手当が支給される日については、傷病手当は支給されない。


<他制度との関係>

次の傷病に関する給付を受けることができる日については、雇用保険の傷病手当は支給されない。

・健康保険法による傷病手当金

・労働基準法による休業補償

・労災保険法による休業補償給付、複数事業労働者休業給付または休業給付

・その他これらに相当する政令で定める給付


<差額支給>

他制度による給付額が雇用保険の傷病手当の額より少ない場合であっても、その差額は支給されない。


<受給期間延長との関係>

傷病手当の支給を受けた日については、その傷病を理由とする受給期間の延長は行われない。




この記事では基本手当以外の求職者給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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