基本手当以外の求職者給付
- 筒井

- 2025年12月28日
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ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。
【雇用保険|基本手当以外の求職者給付まとめ】
<全体像>
基本手当以外の求職者給付には、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当がある。いずれも、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等の受講や、求職活動中の就労不能等、一定の要件を満たす場合に支給される。
<技能習得手当>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受ける受給資格者に対し、訓練受講期間中、基本手当の支給対象となる日について支給される。技能習得手当は、日額で支給される受講手当および月額で支給される通所手当から構成され受講手当の額は日額500円で、40日を限度として支給される。
<寄宿手当>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、寄宿する期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される。支給額は月額10,700円である。
<傷病手当>
受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後に、疾病または負傷のため引き続き15日以上職業に就くことができず、基本手当の支給を受けられない場合に支給される。支給額は基本手当の日額に相当する額であり、支給日数は所定給付日数から既に支給された基本手当日数を控除した残日数を限度とする。
なお、疾病または負傷の理由がやんだ後、最初の基本手当の支給日までに、傷病手当について失業の認定を受けなければならない。
<延長給付受給中の取扱い>
訓練延長給付その他の延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
<他制度給付との関係>
法37条1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労働者災害補償保険法の休業(補償)等、法令により行われる給付で政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されない。この場合、傷病手当の額がこれらの給付の額を上回る場合であっても、傷病手当は支給されない。
<支給上の注意>
延長給付を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。また、傷病手当の支給対象となった傷病期間は、受給期間延長の理由となる傷病期間から除外される。
この記事では基本手当以外の求職者給付についてご紹介しました。
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